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調停の研修員??

夫婦関係の調停中です。 調停経験者の方に伺います。 第1回目を終えましたが、調停室に入ると調停員らしき方男女1名ずつの他、 20代前半くらいの女性が2人もいました。 パッと見、華やかな女子大生みたいな2人でした。 説明されましたけどよく覚えていないのですが、要するに何かの研修のためです。 出産の時にも(大学病院だったので)研修員がいましたが、 同じように、嫌もしかしたら、それ以上に嫌なものです。 まあ、研修員が聞いてようと、泣いて訴えながら話はすすめていきましたが。 守秘義務があるとか言ってますけど、 2人でしたし、後で絶対話ますよね、きっと。 幸せな状況ではないので悲観的になっているとは思いますが、 人の人生を飲み会の席でネタにしないでくださいね・・・って感じです。 (イヤ、そんなことはない・・と信じたいですが) よくあるのでしょうか・・研修って・・・。 もうすぐ調停員になるとか全く思えないそんな若い人、何の研修でしょうか。

みんなの回答

  • jhonxx
  • ベストアンサー率45% (51/112)
回答No.2

正確には、調停員ではなく、「調停委員」です。  調停委員の研修制度はありませんが、新規に調停委員に任命された調停委員が、見学のため同席することがあります。ただし、調停委員は40歳以上の人が任命されます。  その他、調停に同席する人は、調停委員以外に、裁判官(本来、同席すべきですが、通常同席していません)、書記官、調査官、司法修習生、参与員などがあります。同席者が若い人であれば、司法修習生の可能性が高いでしょう。  司法修習生は公務員であり、守秘義務がありますが、同席が嫌であれば、拒否できます。調停の当事者は、裁判官や調査官の同席を拒否できませんが(当たり前ですが)、司法修習生の同席は拒否できます。司法修習生は、将来、裁判官だけでなく、検事、弁護士、公務員、会社員、団体職員、無職(就職先のない人)になる可能性があり、それを、調停委員や裁判官と同視することはできないでしょう。司法修習生(裁判所内に何十人もいる)の間で、事件の内容について、「議論」することはしばしばあります。それも守秘義務違反ではない、という扱いになるでしょう(守秘義務のある者の間での議論なので)。学生気分の抜けない司法修習がはたくさんおり、困ったものです。  なお、法科大学院生をインターンシップと称して、裁判への同席を認める裁判所が一部にはあるようですが、さすがにそれは調停ではしないと思います(法科大学院生は公務員ではなく、守秘義務がない)。

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

 司法修習生だと思われます。一年間の研修を経て、司法修習生考試試験に合格すると、裁判官、検察官、弁護士になる資格が得られます。 裁判所法 第六十六条 (採用)  司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。 2  前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。 第六十七条 (修習・試験)  司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。 2  司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。 3  前項に定めるもののほか、第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。

tkd417
質問者

お礼

ありがとうございました。

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