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旧長銀の元頭取らはどのように11億円も支払うのでしょうか。
ニュースでちょっと興味をもったので、教えてください。 「旧長銀の元頭取ら2人に計11億円の支払いを命じた。」とありましたが、11億円ものお金を一括で支払うのでしょうか。また、分割で支払うのでしょうか。 また、支払いは全財産を投入してでも、支払う義務があるのでしょうか。また、全財産を投入しても達しない場合、破算になるのでしょうか。それとも、免除されるのでしょうか。
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これはRCCが原告の民事裁判に対する、東京地裁の判決ですね。 元副頭取らが控訴せず判決が確定した場合は、被告はRCCに対して債務を負うことになります。 まず、個々の負担分の資産を持っていれば払うでしょう。 払わなければ、自己破産などとは関係なく、資産に対して差押命令が出ます。不動産などの資産を持っていれば競売にかけられたりして、売却代金が債務弁済に当てられます。 債権者となるRCCが応じれば分割払いになることもあり得ますが、これはちょっと考えにくいです。ある程度払うことができて残債務が1億円だったとしても、状況から考えて普通はこれから1億円稼いで支払ってくれるだろうという期待なんか持てません。 現在年収3000万円以上の人なら考えるかもしれませんが、たぶん無職でしょう。証券取引法違反などで有罪判決が出て公判中なんて人物を雇う会社など無いと思います。 自己破産した場合は、自己破産した時点で持っている財産は競売などされて債務弁済に充てられます。不動産などを持っていれば競売、売却、弁済といったことになります。 自己破産しても自己破産しなくても、裁判所の確定判決があれば、持っている資産は強制的に没収されてしまうんですけど、自己破産すればその時点で支払いきれない過去の負債は帳消しになりますが、自己破産しなければ負債を負いつづけるという点が違います。 仮にですが、本人が死ぬまで支払いつづけて負債が残った場合に、相続人が遺産相続すれば、相続人が続けて支払うことになります。相続するかどうかは相続人が判断することですが。 要するに持っている資産や支払能力以上の負債を抱えた場合、自己破産したほうがいいんです。 結局、常識的に考えれば、自己負担分の資産があれば払うでしょうし、無ければ、自己破産することによって支払能力以上の負債を免除してもらうように債務者本人が動くと思います。
お礼
すごく勉強になりました。わかりやすい解説ありがとうございます!このようなことが実際、どのように実行されているのかがわかるとニュースをみるのも面白いですね。 11億円といっても、自己破産してしまえば、一生かけて払う義務はないのですね。そういう意味では、なんだか、生ぬるいようなきがしました。