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詐欺師からのメールをブログ等で公開してもいいのか?

訊きたい事はタイトル通りです。 “この法律のこの条文により~”とか“過去の裁判のこの判例により~” という感じで教えて貰えれば分かり易いです。 何故このような事を訊くのかといえば、 詐欺師(多分)から実際にメールを貰ったからです。 文面も怪しいし騙される人は極少数だと思われますが、 事実を暴露しておかないと気が済みません。 何故詐欺だと判断したかといえば、 これは美容整形の話なんですが、 紹介する側の(自称)ボランティアをAとし、 紹介されたクリニックをBとすると、 まずAがBを私に紹介する訳です。 それで私はBに予約を入れ名前を伝えましたが、 Aから送られてきていたメールに不審な点がある事に気付き、 Aに説明を求めるメールを送ったんです。 するとAから 「結論から先に申し上げます。〇〇(私の苗字)様のご要望にお応えすることは致しかねます。」 というメールが届いたんです。 なぜBにしか喋っていない私の苗字をAが知っているのでしょうか? AはメールでBとは繫がりがないと断言していますし、 「医療機関には個人情報の保護が厳しく求められる」 とも書いていたのに、 Bが何の繫がりもないAに個人情報を流すなんておかしいじゃないですか。 だからAとBは繫がっている。 詐欺だ! と思ったわけです。 それでは、ご回答よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • zxv-poi
  • ベストアンサー率24% (58/237)
回答No.3

あなたに送られて来たメールをあなたのブログに載せるだけでしたら どれ程の閲覧数があるのか知りませんが・・・問題無いと思いますが・・・。 それに被害が出てなくても詐欺未遂って事で載せれば 被害を最小限で食い止める事にもなるかもしれないし・・・。 もし問題があると分かったら即削除して・・・。 芸能人ブログではよくある事だし…。 炎上?する程・・影響があるとは思えないし・・・。 Aから何か説明を求めるメールが来たら・・・ 「結論から先に申し上げます。〇〇(Aの苗字)様のご要望にお応えすることは致しかねます。」 とメールを送ってあげて下さい。                  宜しくお願い致します。

  • nabe710
  • ベストアンサー率66% (2683/4030)
回答No.2

質問タイトルからして誤りがあります。 あなた自身も「詐欺師(多分)」「詐欺だ!と思ったわけです。」と書いておられる通り、詐欺かどうか推測の域を出ていません。 更には人を詐欺呼ばわりするには、そこに犯罪として民法、刑法に該当する「被害の発生」がなくては詐欺とは言えません。 これらは法により行われる物で、あなたが人を個人の判断で法的な呼称「詐欺」と呼ぶことは出来ません。 現段階では「詐欺!」とのただの悪口、中傷・・・・個人のレベルを出ていません。 まして明確な根拠や法的裏付けもないまま、公共の場に特定の人物や企業を「詐欺」として公表することは、下手すれば名誉毀損であなたが訴えられかねませんよ? あなたが「詐欺」といいたいのはA?、B? 勝手な推測ですが、根拠に乏しい現段階では、「Bが何の繫がりもないAに個人情報を流した」のではなく、「AがBに不法侵入して盗み出した」=Bは盗難の被害者、かも知れない理屈も通ります。 何をどう決めつけるにせよ、根拠や証拠が乏しすぎます。 「事実を暴露しておかないと気が済みません。」といいつつ、あなたが書かれていることは事実以外の推測が大半です。

yokkyuuhumann
質問者

補足

同業者の方ですか? 言葉遣いは現段階ではまずかったと思います。 しかし、 あなたの回答は“詐欺”という言葉にとらわれ過ぎていて、 私の意図を露骨に無視しています。 私が訊きたい事はタイトルと質問文から誰でも分かると思います。 日本語が分からない訳でもあるまいし。 あと2つほど。 (1)私が詐欺師だと言いたいのは両方です。 (2)「AがBに不法侵入して盗み出した」=Bは盗難の被害者かも知れない  について      庇い過ぎです。同業者なら当然なんでしょうけど。

  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.1

著作権法により、文章には書いた人に著作権が発生します。著作者には公表するかどうか決める権利がありますので、それを侵害していることになります。 http://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html#2_3b 著作権法第十八条より ただし著作権法は親告罪なので、著作者から訴えられない限りは逮捕されることも裁判されることもありません。詐欺師が名乗りでてくればそういう可能性もありますが、実質的になければ問題になることはないでしょうね。 ああ、自分の事を詐欺師と思っていなければそういう可能性もありますけど。名前を出したら、それより先に誹謗中傷になりそうですけどね。

yokkyuuhumann
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 いやあ、 さすがに自覚なしにあんなホームページを作ったり、 メールを打ったりできるもんですかね? 裁判になって事実が明るみに出れば裁判では勝ってもその後に困るのも相手側だと思うんですよね。 という事で著作権の方は気にしないと決めました。 誹謗中傷の方はよく分からないので、 名前は隠しておきます。

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