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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:万引きした客の顔写真を、店内に張り出すお店)

万引きした客の顔写真を店内に張り出すお店

このQ&Aのポイント
  • 万引きした客に対して、警察に通報する代わりに、「私は万引きをしました」というプラカードを持たせて撮影し、無期限で張り出すお店があるそうです。
  • お店としては、止むことのない万引きに対してのやむを得ない手段かと思いますが、皆さんはどんな印象を持ちますか?
  • 1.万引きは「窃盗」という重大な犯罪なので、抑止ということを考えると、こういう仕打ちは当然・仕方がない 2.顔が広く一般に知れ渡ってしまったら当人は街も歩けなくなり、これは明らかに人権侵害なので、絶対に許されない 3.1万円を支払うことで写真の掲載を免れる手段があるにもかかわらず、それでも張り出されるということは、当人が反省していない証拠なので構わない

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回答No.15

3 というか、それでも足りないぐらいですね。 そうでもしないと万引きはなくなりません。 万引きは張り出します。 既に張り出されている写真がある。 これでも万引きするんだから、そ故意犯で悪質だと思います。 万引きしないが一番ですが、ばれたとき張られたくないなら他の店でやればいい。 のですから。 逆のパターンで昔書店が、学生の万引きを通報したら、警察から逃げて 電車にひかれて死んだ事件があります。 書店の店長は、通報するのにためらい、万引きされほうだいになり、閉店しました。 こんなのは、万引きした方が悪く、逃げた学生に問題があり、電車の運転手の前方不注意だろ? とかいくらでも反論できたのに。 万引きぐらいだと、警察呼ばれても注意で終わりです。 ほとんど不起訴ですから。 実刑だったら刑務所がいくつあっても足りません。 万引きは不起訴。何度もやっている場合は起訴されますが執行猶予 あまりにひどい場合は罰金か懲役2-3ヶ月。 麻薬も初犯なら執行猶予。再犯でも2~3年。 振り込め詐欺はほとんど執行猶予。騙した金は返さなくていい ※返済は民事世界でほとんど戻ってこない 母親の子殺し事件は執行猶予。 あとマスゴミも不思議です。 男の場合はコンビニ強盗程度で、○○容疑者とか顔を写します。 もちろん本人には許可を得てないでしょう。 女の場合はオウム級の重大事件や、巨額詐欺事件でもないかぎり顔は出し名前も出しません。 朝鮮人の犯罪とかは報道すらされません。 大津いじめ事件も、教員の顔、インタビューとかされませんでしたね。 日教組があるから。 ネットでは顔写真張られているけど、サイト管理者が処分されたりしてませんよね。 いじめで自殺するなら、いじめっ子の鮮明な顔、住所、電話番号。 いじめられている動画。対応しなかった先生の対応。 などをアップロードして死ねば、相当衝撃的な結果が出ると思います。 まず、その生徒たちは進学できないでしょうし、教員も表を歩けないでしょうから。 結局いじめた者勝ち、教員もトラブルご免でしらん顔。 いじめた奴らは20歳、30歳になったとき笑い話で昔、からかっていたら自殺しちゃってさー。 なんて笑っていられる現実をなくすには、このぐらいしないといけないのかもしれませんね。 万引き、犯罪も事実上やったもの勝ちですが、こういうのもやったもの勝ちですよ。 店内だけなら、広く知れ渡ることもありません。 youtubeとかに防犯カメラの映像が流れてないだけ、マシでしょう。 第3者が犯人の顔に興味があるなら、現時点ではその店にいかないとわからないのだから。 なん朝鮮新聞(朝日)は、このやり方に対して貧困者への挑戦だ。とか流したみたいですが、貧困者って何? 貧乏人は万引きしてもいいの?勝手に離婚した母子家庭。ナマポ35万でも足りない。生活苦。 とかいう記事を出すぐらいだから標準的なサラリーマン、公務員、新入社員とかは万引き、犯罪は貧乏だから。 ってことで免責されるの?朝日新聞が補償してくれるの? とも感じました。 あと、もし本当に法律的な面で戦ったりするなら、どんな犯罪をしても 逮捕されただけでは公表するのおかしいですよね。 無罪かもしれないのだから。 通り魔事件、その他も精神障害、責任能力の有無だの言うなら、本当に責任能力なし無罪なら 報道、公表するのおかしいんじゃないの?となります。 むしろそんな障害者を乱暴に扱い、人権を踏みにじった警察、検察の不祥事じゃないの? とかいくらでも言えますからね。

localtombi
質問者

お礼

ここまでで、 1・・・2人 2・・・6人 3・・・4人です。 仰るように、万引きの扱いが軽すぎるような気がします。れっきとした犯罪であるのにやる方も再犯を重ねて、取り締まる方も厳罰化が見受けられません。 報道は、時の世論や風を読んで記事や映像にすることがありますね。その反発からかネットではすぐに加害者の身元が割れて拡散します。 大津の時も驚きましたし、吉祥寺の時も即座に加害少年の顔が出ていてびっくりしました。 こういう氾濫した情報を見ると、一体どこが行いとして正しいのか、正しくないのか麻痺してきますね。 回答を頂き、ありがとうございました。

その他の回答 (26)

  • Marco0123
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回答No.17

初めまして。 質問、拝見させて頂きました。 2ですね、完全に。 そもそも、店舗で商売を始める場合、万引きのリスクは、どの経営者も持っておられてます。 万引きが多発しているからといって、万引き犯の顔写真を店内掲示とは、人権問題に発展致します。 お店側は万引き被害を最小限にとどめる対策が、果たして万全だったのか?? 1万円支払えば、万引きを揉み消す手段は一体、何が狙いなのか!? 『さらし者は勘弁』と感じる万引き犯の心理を悪用した“銭取り”以外なにものでもない。 顔写真を店内掲示すれば、万引き犯が2次被害を受けることが確実なので、お店側はとりかえしのつかない重大な加害を侵すことになります。 ブログやツイッターで晒されてしまいますからね。 万引き犯なうw。 普通の経営感覚を持ち合わせておられてれば、速やかに警察署に万引き被害を届けておられてます。 完ぺきに、万引き被害を無くす考えをお店側が持ち合わせておられるなら“通信販売”に切替れば済むこと。 質問内容のお店が、現存されておられてたら‥世も末だわね。 (゜o゜)\(-_-)

localtombi
質問者

お礼

ここまでで、 1・・・2人 2・・・7人 3・・・4人です。 そうですね、現に写真が貼られている人がいるみたいですが、多分、“これきしの品物でお金を払ったら負けを認めることになる”みたいな、変な抵抗感があるのかも知れませんし、反省よりも恨みが募るだけという可能性もありますね。 仰るようにネットで暴かれたらなおさらです。 回答を頂き、ありがとうございました。

  • hyakkinman
  • ベストアンサー率16% (738/4426)
回答No.16

万引きは、殺人罪です。 【死活問題】と、あれほど訴えているのに… 重くならない罪です。 一万円の罰金で許されるなんて、ありえません。 「万引きをされたお店がどうなるか」知らないわけがない。 【しっかりとした刑罰をあたえてください。】 そして…、 罰をあたえるのは、店ではありません。 お店の行為は、間違ってると思います。 なにもかも、間違いだらけ… 人間らしさのカケラも感じられない、負の連鎖を感じる悲しいことですね。

localtombi
質問者

お礼

万引きが、重大な犯罪(窃盗罪)という認識が薄いですね。 薄利多売で少しでも利益を出そうと頑張っているお店に対して、万引きの積み重ねでその分の利益が吹っ飛びます。 一罰百戒という諺がありますが、どこかでガツンとやらないとなくなりませんね。 今回はそれをお店がやったのですが、万引きした商品の多少にかかわらず実刑1週間位の特別刑程度は必要かと思います。 回答を頂き、ありがとうございました。

noname#179540
noname#179540
回答No.14

20歳以下の女性には、特別研修を受けてもらいます。 内容は秘密で。

localtombi
質問者

お礼

秘密ですか・・・ 遊び感覚でやっていると思いますから、そのへんをしっかり指導して欲しいですね。 回答を頂き、ありがとうございました。

回答No.13

「面白そう」な「質問」でしたのでお答えさせて頂きます。    「文面的」に貴方は「3」を「支持」されておられると感じます。私の意見としては  「1」は「2」の「人権侵害」と、その「犯人」の「家庭・親類・友人」関係の「崩壊」を招く恐れがあり、「悪く」すれば「逆恨み」される「可能性」が有ります。  「2」は「1」の理由、及び「人権侵害」で「犯人」は「窃盗罪」でも「警察」が「常習犯」と「認識」せづ「被害額」に因っては「取り調べ」を受けても「警察署」で「釈放」。「下手」をすれば「人権侵害」で「訴訟」を「起こされる可能性」が有ります。  「3」は「恐喝罪」模しくわ「詐欺罪」に成りかねません。確か「法改正」で「窃盗罪」でも「裁判」で「常習犯」と「判断」されないと「罰金刑」ですむ様に成ったはずです。因って「被害額」が「1万以下」なら「詐欺罪」「恐喝罪」として「訴え」を「起こす事」が可能です。もし「1万以上」で「あっても」、「被害届」無しで行えば「両罪」に問われかねません。    「1番」良い「方法」は「万引き犯」を「確保」したら「通報」し「被害届」を「出し」て「品物」を「買い取らせ」、「リスト」を作って「入店禁止」にする。後は「万引き犯」の「良心」次第です。  少しは参考に成りましたか。

localtombi
質問者

お礼

私は3を支持しているというよりも、お店が選択肢を与えて判断を加害者に委ねているところが、お店の微妙な「逃げ口」を用意しているような気がしました。 3の恐喝が成立するというのは面白いですね。 常習犯でなければ罰金でいいんですか。これは加害者の言い訳はいつも“初めて”と言うことが多いので、その判断は慎重にしないといけませんね。 回答を頂き、ありがとうございました。

  • tomban
  • ベストアンサー率26% (2616/9771)
回答No.12

2ですね。 警察に引き渡せば未だ「窃盗罪」ということで、それ以上の罪にはならないけど、下手をすればこの御店の場合は逆に名誉毀損で訴えられるかもしれない。 要するに「本人了承の上だから」という次元ではない、ということ。 もし撮影された本人が「強制的に念書を書かされた」「強制的に罰則金として金を取られた」と訴えられれば、これは大事になります。 まして、こういった犯罪をする人の中には、多くの「精神的に不安定な人」がいるわけですので、こういった人の場合は「病気だったので」と言われたならば、正義は覆ってしまいます。 「正常判断ができない患者に対して、店は強制的に念書を書かせ、撮影をした」ということになってしまう。 そうなったら今度は店が「精神的な苦痛を与えた」ということで、加害者です。 やり方が浅はかです。 早急に止めていただきたい。

localtombi
質問者

お礼

ここまでで、 1・・・2人 2・・・6人 3・・・3人です。 そうですね、これは「肖像権の侵害」ということと「1万円という金額の妥当性」ということの2つの問題があって、もし加害者が訴えたらお店は勝てないかも知れませんね。 1万円の問題(念書)については、未成年の場合は親が出てくるでしょうし、高齢者の場合は配偶者や親族が出て来るかもしれません。問題はそういう人が同席しないことによる同意でしょうね。 回答を頂き、ありがとうございました。

  • nosamajin
  • ベストアンサー率23% (80/342)
回答No.11

2番ですね。 万引きは確かに窃盗罪なので処罰されるのは当然ですが、その罰を決める権利を持っているのは警察と検察であり、そしてそれが妥当かどうかを判断する権利を持っているのは裁判所です。 被害を受けたお店にそれらの権利はありません。 これは法治国家なら当然の姿です。 個人が自分の裁量で人に罰を下せるようになったら、刑法の存在する意味がありません。 第一、確たる証拠を押さえているのなら警察に突き出すまででしょうし、確たる証拠もなしに単に疑わしいと言うだけで万引き犯だとして写真を店内に堂々と張り出すOr一万円の支払いで見逃すでは、冤罪だった時にどう弁済するのでしょうか?

localtombi
質問者

お礼

ここまでで、 1・・・2人 2・・・5人 3・・・3人です。 そうなんですね、建前ではそうですが、お店が被害届けを出さなかったら(警察に通報しなかったら)=許すと解釈されて、それ以上は警察が関与することはできませんね。 今回の場合はその隙間をねらった「私刑」という感じですが、1万円で判断を加害者側に委ねているところが巧妙かと思います。 もちろんそこに至るについては、きちんと万引きをした事実・証拠を厳格に確認した上です。 回答を頂き、ありがとうございました。

  • necolip
  • ベストアンサー率23% (79/336)
回答No.10

まず罪を犯したのに何故警察に通報しないのか理解が出来ません。 まずはそこが間違ってる様な・・・ 罪を犯したら正しく裁いてあげないといけないと思います。 そこの地域に居る限りその人には汚点がつきますが そこを離れれば、その人にとってはなんら関係のない事です。 のちにその方がまた罪を犯しても警察の方ではなにもあがらない訳ですから。 ま、第3者から強制的に万引きをさせられた理由をのぞいては 罰金を払う払わないにしても写真を張り出す仕打ちは妥当だと思います。

localtombi
質問者

お礼

万引きは窃盗罪という立派な犯罪ですが、お店が被害届を出せば警察はそれなりに処理しなくてはいけませんが、被害届を出さなければ警察は示談したとみなして動きません。 実際はその後に写真を撮ったり1万円の話が出てきたりしますが、警察は踏み込めない領域でしょうね。 お店の規則と言ってしまえばそれまでですね。 回答を頂き、ありがとうございました。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.9

3だね。 再犯防止にもなる。

localtombi
質問者

お礼

ここまでで、 1・・・2人 2・・・4人 3・・・3人です。 1万円の出費の辛さを考えたら、もう万引きはやりたくなくなりますね・・・と願いたいです。 回答を頂き、ありがとうございました。

noname#204360
noname#204360
回答No.8

どう考えたって(2)でしょう 人権侵害もそうですが、肖像権の問題も出て来ると思います 勿論、悪いのは万引きをする客ですが、それでも貼り出しはやり過ぎです (1)に関しては、警察に任せれば済む事ですし (3)に関しても、1万円の言う金額の正当性が見えません 1200円の物を万引きしたのに、それをチャラにする為に 1万円も支払うのは正当性が有りません 百歩譲って、店が被った損害金額以上は無理だと思います

localtombi
質問者

お礼

ここまでで、 1・・・2人 2・・・4人 3・・・2人です。 1万円というのは制裁の意味もあるかも知れませんね。 ただ仰るように、加害者が訴えたらお店側が負ける可能性は大きそうです。 「駐車場無断駐車は罰金50万円」というのと同じですね。 回答を頂き、ありがとうございました。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.7

4.「万引き」という言葉どおり、罰として財布から「1万円を引」かれる のは筋が通っている。 というわけで、近いのは 3。

localtombi
質問者

お礼

ここまでで、 1・・・2人 2・・・3人 3・・・2人です。 なるほど、万引き・・・座布団1枚! 回答を頂き、ありがとうございました。

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