2001年4月に厚生労働省によって改正された「食品衛生法」により「保健機能食品制度」が定めらました。これによれば、一定の条件を満たすものを「保険機能食品」と称して販売する事ができます。保険機能食品は次の2つに分類されています。
(1)特定保健用食品(トクホ)
厚生労働省によって、効果や安全性が科学的に評価され、審査を受けて許可を受けた食品。「コレステロールが高めの方の食品」など具体的に機能を記載する事ができる。
(2)栄養機能食品
ビタミンやミネラルなどの栄養素が規定基準量含まれた錠剤などの栄養食品について厚生労働省の許可を得なくても、その栄養機能を表示できる食品。栄養素の配合が規定基準に適合していれば、国へ届け出る必要はないが、「1日当たりの摂取目安量」と「副作用の注意喚起」の表示が義務づけられているもの。
クロスゼロを販売しているHMBのページによると、クロスゼロは厚生労働省の許可を受けている医薬品製造工場で製造されているとありますが、それ以外の記述は見られません。つまりクロスゼロは、特定保健用食品や栄養機能食品ではなく、単なる健康食品ということです。厚生労働省はクロスゼロそのものについて審査した訳でもなく、機能を保証した訳でもありません。
>>しかし、この商品は特許もあり、認可されているそうですが
これはどのような特許及び許可でしょうか?教えてください。
補足
返答おそくなりすいません。こちらでも一応販売先に問い合わせて見ました。回答は以下のとおりです。 水素原子につきましては、ある研究機関において核磁気共鳴装置を用いて測定してお ります。ただ、現時点では複数の実験的測定法により、水素原子の存在は確認できま すものの、定量値のバラつきが大きい為、測定法及びその測定値の公表は差し控えさ せていただいております。 又、厚生労働省認可の医薬品製造工場についてですが、 ・クロスゼロは特定保健用食品でも栄養機能食品でもありませんので、厚生労働省の 審査を受けるものではありません。 ・クロスゼロの製造工場が、医薬品製造の認可を受けた製造工場であるということで す。 ・上記の認可は、当該工場の構造設備や機械器具等が医薬品製造に適したものである か否かを審査され、適切と認められた場合にのみ与えられます。 なんか怪しいような気がしてきました・・・