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駅やコンビニでお金の落し物があったら?

ふと疑問に思ったのですが、駅の券売機の下あたりに小銭が落ちていたとして その小銭はどういう扱いになるんでしょう?窓口に届けられた後です。 または、コンビニで掃除中にお客さんが落とされた小銭が見つかった時は どういう扱いになるんですか? 落とし主なんて見つからないし、落とし主が名乗りでても 監視カメラでわかりやすく撮られてでもいない限り、 名乗りでた人が落とした人かどうかは判断出来ないと思います。 大金でもない10円とかは売り上げに加算するのでしょうか?

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noname#183803
noname#183803
回答No.3

遺失物(物・お金)は警察または施設占有者(駅・店など)に届けなければならないことが遺失物法で定められています。 警察への届出は7日以内、施設占有者への交付は24時間以内に行わないと報労金・所有権などを得る権利を失います。 拾った人(お客さんなど)が施設占有者に遺失物を届けたとき、拾った人は報労金・所有権などを得る権利を主張することもできますが放棄することもできます(たいていは放棄すると思いますが)。 施設占有者は7日以内に警察へ届けなければなりませんから、あまり長い間駅や店に遺失物を保管しておくことはできません(例外もあります・・・特定施設占有者制度)。なおこの時点で施設占有者にはまだ所有権がありませんので、勝手な判断で募金するとか売上に加算するなどの行為は遺失物法違反ですし絶対にやってはいけません。 警察に届けたあと3か月たつと、拾った人に所有権が移ります。拾った人が権利を放棄していたら施設占有者に所有権が移ります。質問者様のご指摘のとおり、現金だと落とし主が判明しないことも多いです。しかしもし3か月以内に落とし主だと名乗る人が現れたら、最終的には(その人が本当に落とし主か)警察が判断することになります。もしかしたら警察から駅や店へ、防犯カメラの映像提出依頼が来るかもしれません。いずれにせよ、拾った人や施設占有者が勝手に判断できることではありません。 施設占有者に所有権が移った後は、どのように処理しても構いません。鉄道会社では傘などをイベントで売ることもありますが廃棄することもあるでしょう。現金の場合は収入に計上するのが一般的ですが、いわゆる売上(本来のもうけ)とは性質が違いますので「その他の収入」という位置付けで分けて計上することになります。この時点では収入ではなく寄付しても構いませんが、きちんと寄付金として計上したうえでそれを税務署に申告しないと、所得隠し(税金逃れのための寄付)だと疑われますから勝手な判断で寄付をするなどということは絶対にあってはなりません。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kouhoushi/no4/welcome/kaisei.htm

LuLu77
質問者

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回答ありがとうございました、とても詳しい内容で参考になりました。 お礼が遅くなりすみません。

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その他の回答 (2)

  • BC81
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回答No.2

コンビニやってます。 裸銭なら募金箱に入れてますね。ガメても仕方ないし届けるのも大変なので。 勿論、募金はまとめて所定の口座に振り込みます。 財布であればしばらく預かった後、交番に届けています。直後だと落とし主が探しに来ることがあるので、あまり早く届けないほうがよいのです。

LuLu77
質問者

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  • alflex
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回答No.1

おっしゃる通りだいたいは落とし主はわかりませんので、いったん警察に届けた後、3か月で還付されますので雑収入として会社に入ります。

LuLu77
質問者

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