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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車道を走る際、車との接触を回避する手段として)

車道を走る際の自衛手段としてのポール使用

このQ&Aのポイント
  • 車道を走る際、車との接触を回避する手段としてポールを利用することは考えられますが、実際には現実的ではありません。
  • 安全マージンとして自転車の場合は1.5メートル、歩行者の場合は1メートルが推奨されています。
  • ただし、ポールの使用は道交法で禁止されているだけでなく、ポールが硬い素材だと衝撃で転倒する危険もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • QuickBlue
  • ベストアンサー率43% (629/1447)
回答No.4

発想としては正しいと思います。 ただ、手段としては最悪ですけれどね。 夜間限定になるが、実際に海外で実用化されている商品があります。 http://slashdot.jp/story/09/07/06/0135257/%E5%A4%9C%E9%81%93%E3%81%AB%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%A7%E3%82%82%E8%87%AA%E5%88%86%E5%B0%82%E7%94%A8%E8%87%AA%E8%BB%A2%E8%BB%8A%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%92 この記事に記載されている商品がそう。 昼間はどうしようもないですね。 >車道を走っていてそれだけの間隔を開けてくれない車は多いので、けっこう怖い思いをします。 こういう怖い思いをしたことはほとんどないです。 事前に音などで後方から車が寄ってくるのが分かるので、前もって歩道よりに進路を取ることが出来るから。 それに何よりも、地域格差というか、ドライバーの質の違いによるところが大きいでしょう。 私の地域では、マージンをとって走ってくれますので。 ぶっちゃけ、出来る対策は一つ。 そういう危ないドライバーが走る道は避ける。 これに限ります。 安全マージンを大きく取れない車、それはトラックなどに多いよね? そういう車が多く走る道は避ける。 交通量の多い道は、そういう危ないドライバーと接触する危険性がある。 だから、避ける。 せっかくの自転車です。 自動車で走れないところでも、自由に行けるでしょう。 穴場的な道を探検してみるのも楽しいですよ。

noname#180998
質問者

お礼

>この記事に記載されている商品がそう。 これはこれは・・・。 似た発想の人って少なくないんですねぇ。 >事前に音などで後方から車が寄ってくるのが分かるので 大型トラックの走行音ならわかりますが、15km程度で走ってても、普通車が近づいてくる音は風きり音で消されてわかりません、私。 気配はなんとなく感じますが、サドルに座ったまま後方確認したってせいぜい5メートルくらいしか見えませんし・・・。 でもこれは経験で感覚が研ぎ澄まされるのかもしれませんね。 >そういう危ないドライバーが走る道は避ける。 なので、私は幹線道路はほぼ100%歩道を走っています(笑) >穴場的な道を探検してみるのも楽しいですよ。 最近は釣りに行く時に通る道などを走ることが多くなりました。 私の車では通れない、軽トラ1台がぎりぎり走れる狭さの道とか。 道は荒れてるし先は見えないしでスピードには縁のない道ですが、それなりに楽しく走っています。 発想に対しては肯定的なご意見と受けとりました。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (12)

回答No.13

質問者様が個人的にするのであればいいんじゃないでしょうか。釣竿をハンドルに縛るなどして。 そしたらあなたの理屈で言えば安全は守れるはず。 ただハンドルの幅などたしか法律もあったはずだしそこらへんは自己責任でお願いします。 ただ私が思うに自転車って手軽さが魅力なわけですよ。免許いらないし安価だし。 まぁだから歩道を走ってしまう人が多いってのもありますが。 そういった魅力をなくしてしまうアイデアだと思います。 それをやってしまうといくら柔らかい材質だったりしても絶対邪魔ですし他のトラブルの原因になりますよ。 あと既存の自転車にそういった新装備を取り付けるとなると費用は?広告等CM料は?工賃代は? とお金が大きく動きます。

noname#180998
質問者

お礼

道交法的にダメ、ポールの格納等々は質問文に明記してありますので同じご意見ですね。 格納できれば手軽さは損ねないと思うのですが、私が一番懸念するのはバランスですね。 例えば負荷がかかった時に外れるビンディング的構造であれ、接触の瞬間にバランスを崩して転倒の危険があると思うので実用的ではないと思います。 ただ、他のトラブルの原因というのは思いつかないのですが。 >あと既存の自転車にそういった新装備を取り付けるとなると費用は?広告等CM料は?工賃代は? >とお金が大きく動きます。 これはビジネスになって喜ばれるかもしれません。 >そしたらあなたの理屈で言えば安全は守れるはず。 否定的要素を多く含む発想ではあるけれども、どちらかを選べと言われたら肯定というご意見と受け取らせていただきました。 ご回答ありがとうございました。

  • 634yy
  • ベストアンサー率10% (37/362)
回答No.12

この質問って冗談ですよね。暇ですから回答します。 歩道走行を主とする質問者さんには特にアウトです。誰でもアウトなんですが。(笑) ポールが1.5mはみ出せばは普通自転車じゃなくなりますね。 施行規則第9条の2で以下の基準が定められている。 法第六十三条の三の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。 一 車体の大きさは、次に掲げる長さ及び幅を超えないこと。 イ 長さ 百九十センチメートル ロ 幅 六十センチメートル 二 車体の構造は、次に掲げるものであること。 イ 側車を付していないこと。 ロ 一の運転者席以外の乗車装置(幼児用座席を除く。)を備えていないこと。 ハ 制動装置が走行中容易に操作できる位置にあること。 ニ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと。

noname#180998
質問者

お礼

質問文に明記してあるように、私も道交法的にはダメと思っています。 意見が合いましたね!(゜∀゜)人(゜∀゜)ナカーマ

  • charinka-
  • ベストアンサー率5% (9/162)
回答No.11

危険のリスク、 物理的に接触の可能性を上昇させる手段。 しかも走行風や振動に耐える、 それなりの強度材質は当然高リスク。 他車を驚かし交通を阻害し、 事故を誘発する可能性のあるものも却下。 質問の考え方は完全に無し。

noname#180998
質問者

お礼

>物理的に接触の可能性を上昇させる手段。 でも、例えばセンターライン上のゴム?のポール。 あれは対向車との接触回避とかの目的に設置されてません? >走行風や振動に耐える、 これは私も思いつくものがないので、質問にも現実的ではないと書きました。 その点はご容赦願うとして >他車を驚かし交通を阻害し、 >事故を誘発する可能性のあるものも却下。 これは逆だと思うのですよ。 目的は安全マージンの確保ですから、言ってみればETCのバーのような役割と受け取ることもできるのではないかと。 とはいえ、現状、現実的でないことはたしかです。 正直言って、発想に対して否定的な意見は#2さんだけなのでちょっと驚いていたところです。 感情に任せたダメ出しでなく、筋を通した否定的ご意見、参考になりました。 ありがとうございました。

  • charinka-
  • ベストアンサー率5% (9/162)
回答No.10

危険な可能性が少しでもあることは、 公道では不可。 工事現場的ド派手は色のウェア、 エレクトリカル・パレード的LED電飾で、 視認性の向上による、 安全性の向上が自転車の安全手段。

noname#180998
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 エレクトリカル・パレード、、、舌噛みましたがな(笑) >危険な可能性が少しでもあることは、公道では不可。 常識的な判断と思います。 よしんば道交法的にグレーゾーンだとしても。 しかし、もし危険というリスクが取り去られれば、発想的にはいかがなものでしょう?

  • asdffgfu
  • ベストアンサー率28% (49/173)
回答No.9

 嫌がらせしたいの? それとも喧嘩売りたい? ひょっとして当たり屋になりたいんでしょうかね?  そうでなくてももの凄く自分が危険になる行為ですね。  法律上は問題ないですし、事故りたいなら止めませんがね(少しでもハンドルのコントロール失うと転倒する事くらい解ってると思いますけど?)  自衛の取り組みとしてって、ただ自分の走り方が悪いだけでしょ。  無法自転車のバカどもが歩道の方が安全て言っているのも同じ理由。 自分の行動を全く省みずに他に責任転嫁してるだけ。  みんな当たり前すぎて言ってくれないけどあなたの走行位置が悪いだけです。  こういう考え方しかできないのも前も書いたけど安全なんて言いながら法律の文面だけしかみてない証拠。  巧い人の走り見てたらわかるけどみんな走行時は左側に自分の車体がもう一台走れるくらいのスペース確保してるでしょ(状況により幅は変わる)  そういう風にすべての行動に安全マージンをきちんと取っているから安全に走れるんです。 これは自転車だけに限らず車でもそうだし、歩いていてもそう。  知識なしで自転車乗り始めた人間はこういう事考えず車道の端を走行しようとして何かあっても対応できない状態で走って怖いって言いますけどね。  こういうことはプロショップとまともな関係築けている人なら聞いているか仲間内で走りながら無意識に身に付けています。  頭で考えるんじゃなくプロショップの走行会とかに参加させてもらって覚えてください。

noname#180998
質問者

お礼

>嫌がらせしたいの? それとも喧嘩売りたい? ひょっとして当たり屋になりたいんでしょうかね? そうとしか読めないのなら何を言っても通じないと思いますので、 質問に目をとめていただいたことには感謝します。 失礼。

  • oneone101
  • ベストアンサー率16% (63/382)
回答No.8

人間には3種類あると思うんです。 1の層 公権力(この場合警察と司法)による治安維持活動がなくても できるかぎり他者と協調していこうとする者。 自分がされて嫌なことは他人にもしないようにしようと考える人。 2の層 表面上は1の人と同じように他人と協調しているが、それは 公権力による罰を恐れているからであり、もしばれないことが 確約されているなら即座に利己的な行動に走る人。 3の層 たとえ公権力による罰を与えられる可能性が予測されても ある程度、あるいはまったく顧みない人。 1と2と3の割合はどのぐらいかなー 92%:7.5%:0.5%ぐらいかなー 1の人は自転車すれすれを高速で通過することなどそのポールが あろうがなかろうがしない。 ポールがあると今までよりより避けなければならないので、1の 人にはかなりの迷惑がかかる。 2の人も自転車すれすれを高速で通過することなどそのポールが あろうがなかろうがしない。 ポールがあると今までよりより避けなければならないので、1の 人にはかなりの迷惑がかかる。 2の人のメンタル面は根っ子では3に近いため、ポール付の自転車が ある程度増えると、堪忍袋の緒が切れて3に変貌する可能性がある。 3の人は今現在自転車すれすれを高速で通過する人の主役である。 現在でも0.何%かの確率で自転車をひっかけるかもしれないと 覚悟の上でやっている。 大型ワンボックスのDQNや砂利ダンプのDQNである。警察だろうが来るなら こいや、と思っている。 ブラック企業の社長も危険である。(金と権力があるので揉み消せる) この層がポールを避けるかどうかであるが、避ける人もいるが、 逆上してひっかけに来る可能性も十分考えられる。 諸刃の剣である。 なお、逆の立場に立つと、1の層の人は他人に迷惑がかかることは 自主的にしないので、自分が自転車に乗ってもポールをつけようとは思わない。 2の層の人は法律に禁止条文がないことが判明したら付けるかもしれない。 3の人は直ちに取り付ける。

noname#180998
質問者

お礼

なかなか面白い分類と思いました。 1,2,3の比率が92%:7.5%:0.5%はそうかな?と思いますが、細かいことは抜きにして、概ね同意です。 が、ひとつだけ、回答者様とは少々意見の分かれるところがあります。 >ポールがあると今までよりより避けなければならないので、1の人にはかなりの迷惑がかかる。 1の人はポールがあろうがなかろうが十分な間隔を開ける人だと思います。 そのマージンを取れない場合は追い越さない。 それでも追い越す場合は、例えば黄色のセンターラインをオーバーして、ようするに非は自分がかぶって自転車の安全を確保するタイプだろうと。 自転車側には非はない(法的な意味で非がないという意味ではありませんよ)わけですから、ポールをつけることによって1の人に迷惑をかけることはないと私は考えます。 「迷惑」という言葉が口から出るのは、2の人であろうと思います。 おっしゃるように、規則というものがなかったら暴走するタイプでしょう。 ご回答ありがとうございました。

  • O-Gon
  • ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.7

>積載の規制ってなかったですか? 今回の場合、荷物じゃなくてディレイラーガードと同じくガードの一種でしょう。 四駆の車のアニマルガードみたいな感じ? で、こういう規則は道路運送車両法になるのですが、これには、 -------------- 第1章 総 則 (定義) 第2条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。 4 この法律で「軽車両」とは、人力若しくは畜力により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、政令で定めるものをいう。 -------------- とありますが、これをより細かく指定する道路運送車両法施行令には -------------- (軽車両の定義) 第一条  道路運送車両法 (以下「法」という。)第二条第四項 の軽車両は、馬車、牛車、馬そり、荷車、人力車、三輪自転車(側車付の二輪自転車を含む。)及びリヤカーをいう。 -------------- とあり、一般的な自転車に関する規則はありません。 つまり、よく議論されるベルに関しても装着義務はないことになります。 ぼくも最近指摘されて愕然としました。

noname#180998
質問者

お礼

バンパーについてるあれはアニマルガードって言うんですか。 勉強になりました。 で、道路運送車両法というのがあるのですか。 こちらもまったく知りませんでしたが、おっしゃるように自転車がありませんね。 お役所の人間が黄金さんみたいな柔軟な考え方をしてくれたら法律的に通るかもしれませんね。 わざわざ調べていただいてありがとうございました。

noname#191181
noname#191181
回答No.6

スキーのジャイアントスラロームのポールみたいなのを使用してね。 ほんとぎりぎりで走っていく車いますよね。 気持ちはわかりますが、自転車で自転車を追い越す時に・・・。 傘をさして自転車に乗ってる人は邪魔になって仕方ない。 車も黙っていないかな。

noname#180998
質問者

お礼

意外と肯定的な意見が多くて驚いています。 程度の差はあれ、皆さん怖い思いしながら走ってるんですねぇ。 考えてみれば、ポールはしなっちゃダメですよね(笑) 接触した時の転倒防止としては縮んでくれれば良いのですが。 >傘をさして自転車に乗ってる人は邪魔になって仕方ない。 歩行者の立場としても邪魔ですね、あれは。 発想に対しては肯定的なご意見と受けとりました。 ご回答ありがとうございました。

noname#179849
noname#179849
回答No.5

仮に付けたとしても、寄せる車は気にしないでしょう。 自転車ではなくてバイクの頃ですが、「肘を張れ」というものでしたね。 要は、車体が引っ掛かったら転倒は免れないが、肘ならショックを吸収できるので何とかなるというもの。 更に、横幅が広がって見えるので、多少なりと車が寄せるのも防げるとか。 (実際は擦りぬけるときに引っかからないように。だったように思いますが) ギリギリを抜いてくる車には、こっちのほうが現実的かも。 まあ、慣れれば、かすめて抜いていく車も、そんなに怖くなくなりますが。

noname#180998
質問者

お礼

回答者様のような車と競る人が張るのは肘でなくて意地? すみません、軽口をば。 >仮に付けたとしても、寄せる車は気にしないでしょう。 まあそのとおりでしょうね。 本当は質問文の中に、「ポールに接触したら車側に違反を取れば」と書こうと思ったのですが、じゃぁ自転車が車に寄って行ったらどうなるんだ?と。 発想に対しては肯定的なご意見と受けとりました。 ご回答ありがとうございました。

  • O-Gon
  • ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.3

あ、ちなみに、自転車に関しては大きさの規定はなかったはずですよ。 大きいと普通自転車のカテゴリーから外れて、普通自転車には許可されてる歩道でも、歩道の通行はできなくなりますけどね。

noname#180998
質問者

補足

積載の規制ってなかったですか? 荷台から何cmとか。