- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:販売証明書について)
自転車の販売証明書について
このQ&Aのポイント
- 自転車の販売証明書についての質問です。趣味で自転車を組み替えているのですが、作った自転車を売りたいと考えています。しかし、もとの自転車はゴミタメから持ってきたものを使用しており、販売証明書や譲渡証明書がありません。安全に乗れる自転車を作っているのですが、販売するためには販売証明書が必要なのでしょうか?
- 販売証明書の作成にはテンプレートなどが存在するのでしょうか?自分の工房の名前をプリントするのではなく、社判みたいなスタンプを使用する必要があるのか気になっています。
- 販売証明書を作成する際には、防犯登録も考慮したいです。できるだけ防犯登録ができるような販売証明書を作成する方法を知りたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
販売証明書の発行するには、最寄の警察署にて古物商の許可証を申請して登録することが必要です。 テンプレートに関しては、雛形はありますが、いずれにしてもまず、古物商を取得してからの話しです。 防犯上、貴方の考えは非常に好ましいことなんですが、一つ大きな問題がありますね。 別の人も書いてますが、「捨てられているゴミタメから持ってきた」←この行為は、これ自体が窃盗に当ります。 貴方が窃盗したものを販売登録証を発行して再販すれば、業務上横領罪です。 捨てられてる物でも捨てられてると客観的に証明できますか?捨てられてるという解釈は、多くは勝手にそう思い込んでいるだけです。「捨ててある場所」は誰が管理してますか?個人・法人・自治体・国・・・・何処であっても、その土地の管理者の許可がまず必要です。 そして、「捨ててある」なら、「置いてある」とも解釈できます。そこに「置いた者」が本来の所有者です。 土地の持ち主=所有者であるとは限りません。 まず、勝手に持ってくる行為を止めましょうね。 それともう一点、 基本的に「拾ってきた物」に販売証明書をつける行為は、極めて危険な行為です。 多事、再考をお勧めします。
その他の回答 (1)
- O-Gon
- ベストアンサー率22% (1024/4610)
回答No.1
>ゴミタメから持ってきたもの まず、その自転車が前の所有者が捨てたもので、盗難品が棄てられたものではなかったことを証明して自分のものにしなければなりません。 今のままではたとえ捨てられたものでも、ただの窃盗になる可能性があります。
質問者
お礼
軽率な行動をしていたことを教えられました。 販売も持ち帰りもやめます。 証明書があるもので趣味を楽しんでいきます
お礼
なんてことでしょうか!深く考えずゴミだからと持って帰ってましたが、 犯罪になることをしていたとは、、、、、、 聞いておいて良かったです! 販売以前の問題であったこと、教えて頂き感謝します。 有難うございました。 販売はやめますし、持ち帰りもやめます。