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短期間の一人暮らしの場合の国民健康保険について

国民健康保険の保険料は「世帯」ごとに支払うことになっていると思います。 この「世帯」という枠についての質問です。 「世帯」の定義は、「生計をともにし、住居が同じである」かと思います。 そこで、実家暮らしの人間がマンスリーマンションなどを借りて、短期間の一人暮らしをする場合、その期間中の国民健康保険料の支払いはどうなるのでしょうか。 例えば遠方での就職活動のために一時的にマンスリーマンションを借りた学生は、その期間中「世帯が分離している」ことになって、国民健康保険に別途加入する必要があるのでしょうか。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>国民健康保険の… >「世帯」の定義は、「生計をともにし、住居が同じである」かと… 国保限定の質問である限り、そんな定義ではありません。 1枚の住民票に記載されている人全員で「世帯」です。 >就職活動のために一時的にマンスリーマンションを借りた学生は… この条件限定でいえば、住民票を異動する必要はありません。 したがって国保はそのままです。 国保も近年はカード式になって、加入者銘々が保険証を持てる自治体が増えています。 質問者さんのところがカード式になっているなら、そのまま持って行って使えば良いです。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuho_shikumi.html#hokensyohttp://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuho_shikumi.html#hokensyo もし、従来どおりの紙タイプで、1世帯に 1枚しか保険証が発行されない自治体なら、別途申請すれば遠隔地赴任者用の保険証を発行してくれます。 >「世帯が分離している」ことになって、国民健康保険に別途加入する… 住民票の転出届を出すなら、そうなります。

noname#199578
noname#199578
回答No.3

健康保険ですよね。別途加入の必要はありません。 単身赴任の留守家族や、親に扶養されている学生は、たとえ居住地が異なっていても「生計を共にしている同一世帯」とみなされます。 健康保険証が個人ごとのカードでしたらそれを持っていけばOK。 扶養者だけが持ってる紙の保険証でしたら、扶養者に頼んで遠隔地用の証明書を発行してもらえれば良いです。(追加料金はありません) 生計を共にしるのに居住地が異なるだけで「払え払え。割引してやってるんだ。ありがたく思って払え」と強要してくるのは某放送局くらいでしょう。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

>例えば遠方での就職活動のために一時的にマンスリーマンションを借りた学生は、 学生は 親の収入で扶養されているので 生計をともにしていますよ。 例え、離れて暮らしていても同居と同じです。 企業の健康保険であれば遠隔地被保険者証が申請によって 発行されますし、一人一枚の保険証ならその必要もありません。 国民健康保険でも遠隔地証が必要な場合は手続きすれば 発行されます。 従って個別に加入する必要はなく 遠隔地被保険者証を申請するだけです。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

住民票が基準かと思います。 短期で住民票を移していないなら「生計をともにし、住居が同じである」ですし、 長期で住民票を移したなら「生計をともにし、住居が同じである」ではないです。

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