• ベストアンサー

あきらかに犯罪の元となるようなHPをなぜ公開できるのか?

大麻(マリファナ)の栽培方法や意見交流のHPを見たことがあるのですが法律的に公開する事は許されるのでしょうか?良識のある大人が知的好奇心を満たすために見るならまだしも人格の形成されていない未成年も見ることだってあると思います。そのサイトには栽培の詳しい方法や、サイトに設置(自分のCGI)された掲示板では「草売ります」などの取り引きまで書き込まれていたりしますがHP管理者には責任はないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#13376
noname#13376
回答No.2

>>仮にそのHPの情報で犯罪が起きたとしても >>そのようなHPを公開している管理者には >>一切の責任はないのでしょうか? もちろん、道義的な責任はあります。 しかし、道義的な責任=犯罪、ではありません。 もし、「大麻に関して栽培方法を公開したらそれだけで犯罪になる」という法律が存在しているなら、それはもちろん、「犯罪」ですよ。 でも、少なくとも大麻取締法(参考URL)には、栽培方法を公開したら犯罪になる、とは書いていませんし、大麻を栽培しても罪にならない場合があることも書いています。 つまり、栽培方法そのものには、「なんらの違法性はないのです」。 それに、北海道の勇払原野や、大雪山連峰の奥地に入れば、完全に駆除できなかった「大麻(あさ、ですよ、あさ)」が生えていますから。 用事のない人(または、マリファナをしたい人)に栽培方法を公開する行為には、「道義的責任」がありますけどね。

参考URL:
http://www.ron.gr.jp/law/law/taima.htm

その他の回答 (3)

  • inoge
  • ベストアンサー率45% (510/1116)
回答No.4

サーバーが海外かもしれないしね

noname#21649
noname#21649
回答No.3

2次大戦の反省から. 出版物の検閲はしてはならない。 ということが.示されています。著作権法は表現をすることを推進するための法律であり.表現を制限することは原則としてしてはならないのです。 例外として.猥褻とが関係があります。極まれな例外として.「はらはらとけい」という出版物があります。 はらはらとけいは.爆弾の作り方を説明した方法であり.この通り作ったらば.殺傷能力のある爆発物が作れたので.発禁になりました。しかし.麻薬取締り法に定める麻薬の精製方法等の内容の本は発禁になっていません。簡単に言えば.成田空港建設に反対する内容をすべて否定し.建設促進になる内容については.すべて合法としたのです。 成田闘争の時に.政府のした行為を正当化する判例が多く出されました。その中で.書かれた内容通りに行動をとったらば.被害に遭う文書に関しての判例があります。 この内容.つまり.「政府の宣伝文書にしたがって行動したら.被害に遭った。被害を補償しろ」という訴えは.すべて却下されました。それで.この被害者たちが.新しい商売に乗り出したのです。それが.サラ金です。サラ金で金を借りて.贅沢して....というtvで良く見かけるcmです。 現実には.本来10万円で購入できるものを20-30万で購入しなさいという宣伝なのです。 これは.成田闘争で負けたという判例を持っているので.政府と同様な行動をとっているに過ぎません。 したがって.大麻の栽培に関する文書を公開しても犯罪にはなりません。 なお.いたいたい病判決で.「廃液を流した本人は有罪.廃液を流せと命じた上司は無罪.「廃液を流しても良いよ」と教えた人間は犯罪ではないので被告になり得ない」としています。したがって.「犯罪をしても犯罪にならない」と教える行為は.犯罪ではないのです。 成田闘争の時に.政府が裁判で負けた判決が出ていれば.ご指摘のような状態も制限できたかと思われますが.あいにく.政府が買ってしまいました。その結果.犯罪の元となるような内容を公開しても犯罪とはならないという方針が確立しました。今.裁判で争っても.成田闘争の時の判決が否定される(大法廷か開かれる)事はないでしょう。政府の威信をもって.行ったのですから。

noname#13376
noname#13376
回答No.1

タイトルに「あきらかに犯罪の元」という表現がありますが、 ・犯罪は、それが計画されるか、実行されなくては、罪には問えない のです。頭の中で思うのは、いくらでも自由です。 大麻の栽培方法を知識として紹介しても、大麻の栽培を(大麻の場合「計画」しても、それは頭の中だけなので)実行しなくては罪にならないのです。 たとえば、警視庁が(新聞記者などに)発表している「犯罪の手口」というのも、このご質問のロジックなら「公開してはいけない情報」ということになりますよね。 もちろん「犯罪の手口」は、防犯効果があり、大麻栽培法にはそんなものはありません。 しかし、「情報の公開」という点では、 ・悪いことをしようとする人間には、警察の提供する「犯罪の手口」情報はやくだつ のですから、本質的に警察発表と大麻栽培HPは同じことになります。 また「草うります」と書いても ・それがはっきり「大麻」であるか分からない ・大麻であると仮定しても、「うそ」情報かもしれない ・大麻の実際の売買が行われなければ、犯罪にはならない ということから、情報だけではまだ「犯罪の成立」ではありません。 もちろん、信憑性の高い情報であれば、警察は捜査を開始しますし、その結果として掲示した人間は取り締まり対象になるでしょう。

mr59
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 仮にそのHPの情報で犯罪が起きたとしても そのようなHPを公開している管理者には一切の責任はないのでしょうか?

関連するQ&A