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人身事故を起こした場合の刑罰と請求についての不安
- 質問者は交通事故を起こし、相手の同乗者にケガをさせてしまったことについて謝罪とお見舞いをしたが、相手が納得せず弁護士に入った。警察からの連絡で人身事故扱いになり、現場検証と取り調べが行われることになった。罰則としては免許点数の減点と罰金が科せられる可能性があるが、慰謝料の請求も考えられる。
- 道路交通法の改正により詳細は不明だが、自分のしたことから逃げず罰を受ける覚悟はある。しかし、具体的な刑罰や請求の可能性について不安があり、アドバイスを求めている。
- 相手の同乗者は謝罪を受け入れ、大したことではないと伝えてくれたが、相手は納得せず弁護士を雇った。質問者はどのような刑罰や請求があるのかを知りたいとしている。
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質問者が選んだベストアンサー
ツッコミどころ満載というのは、前回の回答でその下に記述してあるような質問が次々と 出てくることを言っています。 職場についての記述で、私なら、「私の職場は、普段から安全運転に関する啓蒙 活動の盛んな職場で、毎年、年度初めには交通安全に係る講習会を実施しており、 私はそういった事を通じて、安全運転には日常的に努めており、同僚や家族からは 厚い信頼を頂いております。」とします。(仕事ではなく、交通安全の観点から 記述することです。) 「過失割合を聞かれたときも、動揺していて、かつ、相手に怪我があったことで さらに動揺してしまい、その時はそのように行ったが、今は全くそう思っていない、」 → 事故直後に双方過失についての話をした際は、ケガ人が出たため、かなり動転し、 誤った判断を下してしまったと考えております。 「高速高架下で、視界が悪く、天候も悪いのでさらに見通しが立たず」 こういった状況下で、安全運転を行うために、特に留意することは何ですか? 私なら、点灯してしっかりと周囲の状況把握を行うことだと思いますが。 あなたのとった行動は、 「右ウインカー点灯しつつ停車し、赤信号右折指示を確認した上で発進、交差点内では 一時停止しつつも徐行し」 だったのですね。要するにだらだらと運転していたということですね。 あるいは、酔っ払い運転か、薬を飲んでいたかといった運転です。 交差点内で一時停止していて、赤信号右矢印となり、一旦発進後一時停止とは一体何ですか? 事故を誘発させるような行動だと思いませんか? こういった行動は、決して安全運転とはいえず、供述調書作成においては、できれば 言わないことです。普通なら、上に書いたとおり、「点灯」して周囲の状況に留意しながら、 徐行運転にて通過です(点灯なしの場合は、その部分を省いて表現)。 しかし、衝突した際は、「高速高架下であったこと、豪雨であったことで、直前まで 相手は視認できず」とは、要するに周囲の確認がほとんどできておらず、メクラ運転 状態であったことになります(つまり、上の周囲状況に留意しながらとは矛盾してしまう)。 私なら、「直進方向は赤信号でしたが、突然直進車が交差点内に無灯火で進入してきたため、 衝突してしまいました」、といいます。 制限速度が60km/hのところで、30~40km/h走行は、「かなりの速さでした。」とはいえず、 あなたの全体の言い分がはなはだ疑わしい印象を与えてしまいます。 また、「おそらくは、30~40キロは必ずあったかと思いますが、具体はわかりません。」 の「具体はわかりません」のようなことは、絶対に言わないこと。 言った時点で、証言に信ぴょう性がないと判断されます(そうであっても、警察官は淡々と 記述しますが)。 不確かなことではなく、確実な情報や判断によって供述調書作成するよう努めなくては なりません。わからないときは、「その点については、よく覚えていません」としますが、 事故原因に触れることについては、その表現は避けることです(自信をもって答えたような 印象を与えるいいかたをすること)。 「ただちに停車できなかったのは、確認した直後に衝突したからです。」 これもまったく余計な言い分で、そうであるならば、衝突するまで、全く周囲の交通状況 などに注意をはらっていなかったことになります。 この場合は、前述のとおり、「対向直進車が進入するはずのない、赤信号右矢印であったため、 予想外のことだったので、直ちに停車できなかった」とします。 「ちなみに、調べていて疑問だったのですが、加害者側の調書に従って被害者の調書を書くんですか? だとしたら、現在のところ暫定加害者?の自分の調書がベースってことですか?? 相手に否定されたらおしまいってことですよね・・・」 これについては、私がNo.14ですでに記述しています。 (こういった重要なことをお忘れですか?) 供述調書はそれぞれ個別にそれぞれの言い分で作成します。 双方の事故当事者の言い分は、普通は合いませんが、供述調書内容から、裁判官は どちらの言い分がより信ぴょう性が高いか、から判断します。 そのため、60km制限で30km走行がかなりのスピードとやってしまうと、あなたの証言は 信用できず、不採用となってしまうのです。 また、実際に裁判となった場合は、相手方弁護士から矛盾点などを指摘されます。 したがって、あなたは相手の言い分に左右されることなく、自分の意見を矛盾なく 表現できれば良いのです。 なお、80:20の過失割合は、保険会社の判断としていましたが、それは私が前回書いた 0:100とは正反対であり、そうなった理由を確認しておくことです。 私のお伝えすることは、以上で終わりです。
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あなたがあわてる事なんて全くないんです。 保険会社に任せておけばよいだけです。 それ以外は気にする必要すらありません。 裁判になったって関係ありません。 あなたは法廷なんて一度も行くことなくすべて保険会社は貴方に代わってやってくれます。 貴方があわてる必要なんて全くないんですよ。
お礼
ありがとうございます。 自分の中では、できる限りのことをさせてもらったつもりなんですが・・・ 相手の意図がよく読めません。 もしかしたら、まだ何か裏があるのではないか・・・と思っています。 次の展開と言いますか、この後に控えるものがもしあったなら、それは何なのかということがわかりません。 自分としては、これ以上の条件は出せないというぐらいの条件提示をしているので、どうしようもないんです・・。 でも、そう言ってもらえると何かとても安心します。 本当にありがとうございます。
お礼
ありがとうございます。 長文にわたり、アドバイスいただき心より感謝いたします。 何度も何度も読み返し、考え、お礼を書いています。 なるほどたしかに、と思う部分ばかりで目の覚める思いです。 自分の主張に自信を持ち、これまでのアドバイスを総括して、きちんと説明できるように準備したいと思います。 数日にわたり、親身にアドバイスをいただき、誠にありがとうございました。