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普通車は税金払ってなくても

普通車は税金払ってなくても名義変更や車検はできますか? よろしくお願いします

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回答No.6

≪悩んでます力を貸してください≫と同じ方で類似内容の質問ですね。 ひとつ確認ですが、平成24年度の納税証明書も渡したと書かれていますが、納税通知書の間違いですよね。 この質問の結論から言えば。 (1)名義変更はできますか? これはできます。 ただし、車検の有効期限が有効な事、移転登録に必要な書類(印鑑証明書や公的証明書)が交付から3ヶ月以内である事(譲渡証明書は譲渡した日の日付が書いてある場合も同様)、車庫証明書が交付から概ね一ヶ月以内(40日まで可能な所もある)である事。 (2)車検はできますか? これは車検をするタイミングで、可能な場合と不可能な場合があります。 両方の質問内容から想像して三つのことが考えられます。 あなたをA、車を譲った方をBとします。 まず一つ目、 『平成24年4月 Bは、車を譲られた後すぐに継続検査を済ませた。』 納税証明書には有効期限が書かれております。暦にもよりますので、その年にもよりますが、5月30日から6月1日までの何れかになっていると思います。 ですので、平成23年度の納税証明書の有効期限までに車検を済ませれば、車検の有効期間が更新されます。 もちろん納税証明書は、車検の期限3ヶ月前から誰でも再交付する事ができます。 その後Bが名義変更をしたとしても、平成24年度分の税金を納付しないで放置していれば、平成24年4月1日時点の納税義務者(この場合ですと車検証の所有者)Aに督促状が届きます。 二つ目、 上記とほぼ同様であって、名義変更を(書類の有効期限内にできなかった又は故意に)していない場合は、車検の更新された有効期間の平成26年までは、Bにこのままの状態で車を使用される恐れがあります。 当然Aは、財務事務所より平成24年、25年、26年度分の納税通知書や督促状が送付される事になるでしょう。 その後(平成27年度以降)の自動車税は、平成26年には車検を受ける事ができませんから、車検切れということで財務事務所では一時保留となり27年度の納税通知書はこない様になるはずです。 これは他の質問者の質問にもありますので探してみてください。 車検については、継続検査申請書(マークシート3号)に印を捺印する箇所がありますが、現在ではサインで可能になっている事から誰でも記入は可能です。 三つ目、 常識(良識)的な人間でしたら考えにくい事ですが、諸手続きを何もしないまま車を使用している。 いくらで売ったのか判りませんが、ヤードで解体→部品として海外へ。 何れにせよ、Bを探し出すとともに管轄の運輸支局(検査登録事務所)へ出向き、登録事項等証明書の請求をして現在の所有者が誰になっているかを調べてみる必要があるかと思います。 請求には、車の登録番号、車台番号を控え、認印と顔写真入の本人確認ができるもの(免許証等)を持参すればできます。 もしもBに名義が変わっているようでしたら。延滞金も含めて早く支払ってもらいましょう。 この反対に名義が変わっていないのであれば、他の回答者さんの回答にもあったように事件に巻き込まれかねませんので、血眼になってでも探し、関係機関に事の説明をして対処するしかないでしょう。 知人の場合でもこのような事が起こるのですから、見ず知らずの個人売買ではなおの事ありがちな話です。 個人売買の場合は、自己防衛のためにも買主さんだけに任せずに名義変更が終わるまで同行する事をお勧めします。 長文になりましたが、ご参考になれば幸いです。

  • baikuoyagi
  • ベストアンサー率40% (1018/2489)
回答No.5

昨年の4月時点で納税は過去の物はされていますから車検は受けれます、もちろん名義変更するきならライン通した後で同時に申請することになりますが何らかの意志で名義変更をしてないと言うことです(相手の車庫証明が取れないか等色々と考えられます)受けていないことも考えられないこともないが・・・ 現在の納付書持って質問者の地元の県税事務所にでも行って相談してみてください、昨年の物を質問者が支払いますと来年も車検は可能になりますから(似たような事例で相談した経験有り)ほったらかしにすると延滞金しっかりと掛かるし滞納処分( 差し押さえ等)される可能性があります。 もっとも相談しても県税事務所では未払いの税金に関してとこの先どうするか程度のアドバイスしか貰えませんが私は支払うと車検受けそのままの状態が続くと判断して支払いを延期して貰い検査が切れるタイミングを作ってもらいました(有る程度期間を長く)その結果困って連絡してきましたから車を引き上げたことが有る(もちろんお金など一切支払わないで)その後税金の完納と廃車しましたけどね。 きちんと金銭のやりとりも終わっていたので私はそれ以外方法は思いつきませんでした(なお、相談時に有った延滞金は免除して貰えましたよ)もちろん若い頃の事ですから今も同じ対応してくれるかその当たりは解りませんが放置は一番良くないです(一番の心配は駐車違反や事故の時の後始末が出来なかったときが怖い)あれ以来懲りて二度とそのような個人売買はしなくなりました(名義変更と同時にキーを渡す) どちらにしても今からだと相手も書類不備で名義変更はしたくても出来ないので(印鑑証明の有効期間を過ぎている等で)現実はこの手い゛との事しか出来ないかもしれません(今では個人売買で買っても名義変更しないと乗りませんよ)最悪税金は2年分請求が来ると思って間違いないと思います(ことしも4月1日過ぎているし)もし車検も受けないで放置していれば県税事務所に相談したらこれも調べてくれます(私はして貰いました)その際も支払いに関しては相談してみましょう(結果はどうなるかわかりませんが) どちらにしても県税事務所に相談してから決めるように成ると思います・・・過去の経験からの話です(相談時出来れば役職の人にね)

noname#188966
noname#188966
回答No.4

4月に車検の期限がある場合は、前年度の課税が証明されれば車検は更新出来ます。 つまり、23年の納付領収書があれば、24年の4月の車検はOKなわけです。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

>ちなみに私は去年の4月に知人に車検切れの車を譲りました。 >その時に24年度の納税証明書 おかしいですね、、、 24年度の納税証明書を渡したと言うことは 24年度の税金を質問者さんは支払った後に車を譲渡したと言うことです。 ですから いかなる事態であっても >私のところへ納税の催促証が毎月届いてます と言うことは起こりえません。 全く持って間違いがあります。 >私はそれをまだ支払いはしていません 但し、もしも督促状が来ている場合は 支払って下さい。 このままでは 永久に支払う義務が、、、、 名義変更してないのだろうと思います。 車検は受ける方法があります、、、、 個人売買なんて 大概こういう結末しか待っていないので 自業自得です。としか言いようがありません・・・・・ その為にプロがいるのですから。

noname#214454
noname#214454
回答No.2

車検の時には、春の納税証明書の提出を求められるので、税金未納者なら車検の取得はできません。これは軽自動車も同じです。

ko1123
質問者

補足

ちなみに私は去年の4月に知人に車検切れの車を譲りました。 その時に24年度の納税証明書や名義変更の書類(印鑑証明など)もいっしょに渡しました ですが連絡とれなくなり私のところへ納税の催促証が毎月届いてます 私はそれをまだ支払いはしていません こういう状態ですけどやはり知人は車検も名義変更もできないでしょうか? そうなるとやはり名義は私の名義のままですよね

回答No.1

できません。すぐに税金を払ってください。

ko1123
質問者

補足

ちなみに私は去年の4月に知人に車検切れの車を譲りました。 その時に24年度の納税証明書や名義変更の書類(印鑑証明など)もいっしょに渡しました ですが連絡とれなくなり私のところへ納税の催促証が毎月届いてます 私はそれをまだ支払いはしていません こういう状態ですけどやはり知人は車検も名義変更もできないでしょうか? そうなるとやはり名義は私の名義のままですよね