※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例)
JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例
このQ&Aのポイント
JRの往復割引乗車券の払いもどしについて説明します。
千葉-岡山の往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例を解説します。
JRの旅客営業規則に基づいて、払いもどし計算が行われます。
JRの往復割引乗車券の払いもどしについてはJRの旅客営業規則第271条及び第274条に規定されています。
理解を深めるため、実際に計算したいと思います。間違いがあれば指摘してください。
(前提)
千葉-岡山の往復割引乗車券を千葉駅で購入し、千葉駅から旅行開始し、新神戸で途中下車後、前途の旅行を中止し新神戸駅で払いもどしをする。
ちなみに、
・千葉-東京-岡山の片道運賃=10,500円
・同上の往復割引運賃(片道600km超)=10,500×0.9×2=18,900円
・千葉-東京-新神戸の片道運賃9,350円
・新神戸-岡山間の営業キロ=100km超
なお、払いもどしをした後は、新神戸から千葉までの片道乗車券を改めて購入し、帰る予定です。
(払い戻し額の計算)
(1)ゆきの切符は規則第274条第1項により計算する。
ゆきの切符について、その乗車しない区間(新神戸->岡山)が100km超なので払い戻し可能。
払い戻し金額は、既に支払った旅客運賃(ゆきの切符は10,500円×0.9=9,450円を支払って購入したこととなる)から既に乗車した区間(千葉->新神戸)の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、「100円」となります。
(2)かえりの切符は、規則第271条第2項により計算する。274条第2項により、未使用なので旅行開始前のものとして扱われ、残キロ100km超という条件には関係ない。
規則第271条第2項によると、既に収受した往復旅客運賃(18,900円)から既に使用した往片等(ゆきの切符を指すのでしょう)の券片区間(千葉->岡山)に対する無割引の普通旅客運賃(10,500円)を差し引いた残額、ということで、「8,400円」となります。
(3)上記一連の手数料ですが、これは往復乗車券の場合、ゆきとかえりの2枚を取り扱っても1枚分の「210円」で済むことが別の条文にあるそうです。
(4)以上により、結局払い戻される金額は、(1)+(2)-(3)=100+8,400-210=「8,290円」となります。
どうか、答案の採点をお願いします。
(蛇足)
私はこれまで次のような間違った計算をしていたようです。
つまり、本例の場合、計算に関係するのは(手数料は別として)271条第2項のみと錯覚していたんです。
271条第2項にいう「既に使用した往片等の券片区間」を「既に使用した往片等の乗車済み区間」と勘違いし、従って、払いもどし金額は、すでに収受した往復旅客運賃(18,900円)から、既に使用した往片等の乗車済み区間(千葉->新神戸)に対する無割引の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、9,550円となります。
ここから手数料210円を差し引いて結局「9,340円」となる、これが間違いの答案だったのでした。
しかし!。何か変だなぁ。条文に則して計算すると上記回答案の通りなんですが、条文を離れて素直に思考すると、「間違った計算」の方が理屈に合っていますし納得性があるのではないでしょうか。
払いもどしを受けた後、千葉まで帰るのにお金を追加しなければならないなんて。絶対おかしい。どこか間違っている!。
(参考)旅客営業規則
(旅行開始前の旅客運賃の払いもどし)
第271条 旅客は、旅行開始前に、普通乗車券が不要となつた場合は、その乗車券の券片が入鋏前で、かつ、有効期間内(前売の乗車券については、有効期間の開始日前を含む。)であるときに限つて、これを駅に差し出して既に支払つた旅客運賃の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
2 前項の規定により払いもどしの請求をした乗車券が往復又は連続乗車を発売条件として発売した割引乗車券であつて往片等その一部を使用している場合の払いもどし額は、同項の規定にかかわらず、既に収受した往復旅客運賃又は連続旅客運賃から既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。
3 略
4 略
(旅行開始後又は使用開始後の旅客運賃・料金の払いもどし)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。
3 略
お礼
早速のコメントありがとうございました。 冒頭に、用語ですが、「使用」という言葉が随所に現れますが、改まった定義はないものとし、普通の日本語としての用語としておきます。 (1)『◆271条・2項で「往券等・・・・2券片のこともあります。』 ↑ 仰せのとおりです。「券片」と解釈しない限り私の"最終結論"は成立しません。ただ、「一部を"使用している"場合」と書かれていますので、「使用済(回収済)」と読ませるのは酷な気がします。もっとも、すぐ後に「既に使用した往片等の券片区間云々」とありますので、この第2項がそもそも復片しか所有していない状態のことを指していることは明白である、と(JR当局に)開き直られればそれまでですが・・・。「既に使用済の往片等の券片区間云々」とでもしておいてくれれば、と思います。 (2)『◆271条・下記いずれを・・・・、といった応用問題も考えられますが。』 ↑ 274条2項に、「これをその旅行を中止した駅に差し出し」とありますので、昔、貴殿が手元不如意の際に実行されたことはルール上ではできないように思いますが・・・。それと、どなたでしたか、往復乗車券の払いもどしは2枚一括で(そのとき2枚あればですが)しかできないようなことを言われていたような記憶があるのですが(これはあやふやで自信ありません)。 まぁ、そこは柔軟に対応してくれたのでしょう。 で、一方、「やーめた」という応用問題ですが、よしんばその先の駅で往片単独で払いもどしができたとしても、274条1項により復割特権が剥奪されるのではないかと想像します。 すでに復券について復割特権を剥奪され済ですから、"二重課税"となりますね。「利用者不利」の扱いですので、応じてくれるかも知れません。但し、「昨日、前の駅で復割特権を剥奪済だから調査してくれ」などと頼んでも、いくら昔のNRではないとはいえ、とても駅員が応じてくれるとは思えませんね。 (3)『◆274条・1項で「その乗車しない・・・・その旨の記載があります。』 ↑ 仰せのとおり、確かに市販のJRの時刻表には、「使用開始後のきっぷ」の項に、「1券片100キロを超える場合のみ云々」の記載がありました。 (4)『◆274条・2項で「未使用券片」については・・・・はずということですよね。」 ↑ ちょっと冷静に読み返せば、それが至極当然な解釈だと理解できる筈と思います。 ここで屁理屈を述べさせていただくと、未使用券片のことは2項で記述されているからまぁいいんですけれど、1項だけでも未使用復片についての100キロ制限のことをも言い得ているという解釈には私は疑念を持ちます。 条文を辿ると、「普通乗車券を使用して旅行を開始した後」・・・「その乗車券が・・・」となっていますね。「その乗車券」とは「使用」された乗車券、即ち入鋏された乗車券だけのことを指しているのではないでしょうか("最終結論"には影響ありませんが)。 きっぷの"ステージ"には、I=購入~旅行開始、II=旅行開始~使用開始(入鋏)、III=使用開始(入鋏)~回収 の3つがあると思うのですが(但し、最初に使う切符はIIをスキップ)、274条1項の「言い回し」は、往路途中における往片、又は復路途中における復片のことについて規定しているものであり、未入鋏の復片にも当てはめるには無理があるように(私は)感じています。 (5)『以上、質問者さんの・・・・、ということですよね』 ↑ すべて仰せのとおりです。 残念ながら、条文のアラ探しは成功しなかったのです。 (6)まだ引っかかっている事柄 (ア)往路途中での払いもどしの場合で、274条1項による往片についての計算結果がマイナスの場合、常識的には復片の払いもどし額と相殺されるかと思うのですが、そのことに関する記載がない。 (イ)271条1項と274条1項に、「既に支払った旅客運賃」という記述があります。"最終結論"では、往片・復片についての購入金額(支払った旅客運賃)をそれぞれ購入総額の二分の一(本例では9,450円)としています。 しかしながら、実際の券面には、復片にのみ合計金額(本例では\18,900)が記載されているだけで、往片には金額の記載がありません。何か特別な意味があるのでしょうかねぇ。一抹の不安が残ります。 往復乗車券の運賃の計算は、NR時代は(片道+片道×0.8)だったものが、JRになってから(片道×0.9×2)となったそうですので、それぞれの券面に\9,450と記載してもよさそうに思うんですが・・・。 (ウ)条名の前の見出しが、271条では(旅行開始前の・・)、274条では(旅行開始後又は使用開始後の・・)となっていますが、前記切符のステージのシーケンスはI->II->IIIしかあり得ないと思いますので、274条も「又は使用開始後」の部分は不要だと思うんですがね。 それと、274条の見出しには「料金」とも書かれていますが、条文のどの項にも料金の払いもどしに触れていないところが気になります(JRのホームページで見た限りではですが)。 (7)蛇足 そもそも旅客営業規則のことはあまり知りませんでしたので、新神戸で途中下車し用件を済ませたとき、岡山まで行く必要がなくなったので、今持っている往復乗車券の区間を短縮し、千葉-新神戸間の復割乗車券に変更してもらえば弁当代以上のものくらいは出るだろうと踏んでいました。現実には、最寄りの某中小駅でその手続きをしようとしたのですが、その駅では手に負えず某大駅の払いもどしセンターへ行くよう要請されました。しかし、時間がなかったので諦め、何らの手続きもせずそのまま帰ってきました。 で、今回いろいろ皆様に教えられ、読解力に問題ありとの評価も受けながら、やっと辿り着いた"最終結論"によると、一生懸命手続きをしていたとしても、払いもどし額は9,340円、改めて買うべき帰りの新神戸->千葉の片道乗車券は9,350円、差額はマイナス10円。一体なんじゃこれは、というのが今回の結論です(また計算間違ったかな?)。なんと復割の威力の強いことよ!。 余談はさておき、直近の別のスレッドで「一本マイッタ!」と申した時点で今回の"最終結論"を得ていました。で、念のため実例で新たなスレッドを立てて規則に則して計算したところ、元の木阿弥、ハヤトチリして、271条2項の魔術に引っかかり、8,290円説が出てきたというわけです。で、「規則の瑕疵が発見できるかも!」と色めき立ったのですが、ご承知のように、見事に失敗したという次第です。 仰せのように、要は払った金額を一旦戻し、改めて乗車した区間の運賃を徴収する、但し100キロ制限と復割特権剥奪を盛り込んで、という極めて単純な事柄なんですが、いざ文章化・規程化するとなると結構大変なんだな、と改めて認識しました。 それにつけても、本件スレッドの立て方が、「金額の結論だけ教えてほしい」というようなニュアンスで受け止められたようで、私の本心(あわよくば規則の不備を暴く)をキチンと伝えなかったことを後悔しています。 兎にも角にも、271条2項の解読には手こずりました。 あとは"最終結果"が変わらぬよう、願うばかりです。 長文・駄文、乞ご勘弁。