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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例)

JRの往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例

このQ&Aのポイント
  • JRの往復割引乗車券の払いもどしについて説明します。
  • 千葉-岡山の往復割引乗車券の払いもどし金額の計算例を解説します。
  • JRの旅客営業規則に基づいて、払いもどし計算が行われます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kitiroemon
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回答No.7

質問者さんからの、お礼・補足欄に書かれた最終結論は説得力があり、私もこれで問題ないと思いました。その中でいくつか質問もありましたので、少しコメントさせていただきます。(反論のためだけの質問も見受けられ、それも含まれているかもですがご容赦ください) その前に、用語の定義を書いておきます。 ・「普通乗車券」には、片道、往復、連続乗車券の3種が含まれます。(規則第18条) ・「旅行開始」とは、旅行を開始する駅において乗車券に改札を受けて入場することを指します。(規則第3条) とっくにご承知だったかもしれませんが、これを念頭に各条文を読めば理解しやすいと思ったしだいです。 ◆271条 ・2項で「往片等その一部を使用している場合」の意味するところですが、一部「区間」を使用していると解釈するのは無理があると思います。文脈からすると一部「券片」のことではないでしょうか。ここでは往復だけでなく、連続乗車券も対象の条項ですので、例えば3連続乗車券(今は2連続までに制限されていますが)ですと、一部の券片とは、1券片のこともあるし、2券片のこともあります。 ・下記いずれを指していると解釈しておられるのでしょうか。 (ア)往券はまだ使用途中である(本例で、まだ新神戸にいる状態)。 (イ)目的地に到着して回収されるなりして、往券は手元にないか若しくは払いもどし権が無い。 というご質問がありましたが、基本的には(イ)でいいと思います。ただ、往路の新神戸で復片のみの払い戻しを請求し、往片で終着の岡山までは行きたい、というケースはあるかも(自分がむかし旅行途中で金がなくなり、実際にやったことがあります)。この場合も往片は使い切る予定で「払い戻し権がない?」状態なので(イ)で問題ないかと思います。ただ、やっぱ、やーめたと、その先の駅で往片も払い戻しを受けたい場合の払い戻し額はいくらか、といった応用問題も考えられますが。 ◆274条 ・1項で「その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき」というのは、1券片ごとに判定することで問題ないと思います。どこに書いてあるのかと言われると困りますが、市販のJR時刻表にはその旨の記載があります。 ・2項で「未使用券片」については271条を適用と書いてありますが、逆に言うと「すでに使用を開始している券片」は、往復乗車券の往片のみでもこの274条(1項が該当)に規定されているはずということですよね。 以上、質問者さんの書き込みを見て、この2つの条文は、旅行開始前と後を明確に分けて、割引運賃への対応と100キロ判定とをうまく取り込んだ簡潔な構成だと感じました。 いずれにしましても、実際の払い戻し計算では、他の方からのご回答にもあり、質問者さんもご承知のように、支払った金額から乗車済み区間の無割引運賃を差し引く(ただし100キロ判定に注意)という単純な(直感的な)方法と金額は一致します。逆に言うと、実際に行われている計算方法が、その根拠となる条文と合致していることが確かめられた、ということですよね。

noname#201411
質問者

お礼

早速のコメントありがとうございました。 冒頭に、用語ですが、「使用」という言葉が随所に現れますが、改まった定義はないものとし、普通の日本語としての用語としておきます。 (1)『◆271条・2項で「往券等・・・・2券片のこともあります。』 ↑ 仰せのとおりです。「券片」と解釈しない限り私の"最終結論"は成立しません。ただ、「一部を"使用している"場合」と書かれていますので、「使用済(回収済)」と読ませるのは酷な気がします。もっとも、すぐ後に「既に使用した往片等の券片区間云々」とありますので、この第2項がそもそも復片しか所有していない状態のことを指していることは明白である、と(JR当局に)開き直られればそれまでですが・・・。「既に使用済の往片等の券片区間云々」とでもしておいてくれれば、と思います。 (2)『◆271条・下記いずれを・・・・、といった応用問題も考えられますが。』 ↑ 274条2項に、「これをその旅行を中止した駅に差し出し」とありますので、昔、貴殿が手元不如意の際に実行されたことはルール上ではできないように思いますが・・・。それと、どなたでしたか、往復乗車券の払いもどしは2枚一括で(そのとき2枚あればですが)しかできないようなことを言われていたような記憶があるのですが(これはあやふやで自信ありません)。 まぁ、そこは柔軟に対応してくれたのでしょう。 で、一方、「やーめた」という応用問題ですが、よしんばその先の駅で往片単独で払いもどしができたとしても、274条1項により復割特権が剥奪されるのではないかと想像します。 すでに復券について復割特権を剥奪され済ですから、"二重課税"となりますね。「利用者不利」の扱いですので、応じてくれるかも知れません。但し、「昨日、前の駅で復割特権を剥奪済だから調査してくれ」などと頼んでも、いくら昔のNRではないとはいえ、とても駅員が応じてくれるとは思えませんね。 (3)『◆274条・1項で「その乗車しない・・・・その旨の記載があります。』 ↑ 仰せのとおり、確かに市販のJRの時刻表には、「使用開始後のきっぷ」の項に、「1券片100キロを超える場合のみ云々」の記載がありました。 (4)『◆274条・2項で「未使用券片」については・・・・はずということですよね。」 ↑ ちょっと冷静に読み返せば、それが至極当然な解釈だと理解できる筈と思います。 ここで屁理屈を述べさせていただくと、未使用券片のことは2項で記述されているからまぁいいんですけれど、1項だけでも未使用復片についての100キロ制限のことをも言い得ているという解釈には私は疑念を持ちます。 条文を辿ると、「普通乗車券を使用して旅行を開始した後」・・・「その乗車券が・・・」となっていますね。「その乗車券」とは「使用」された乗車券、即ち入鋏された乗車券だけのことを指しているのではないでしょうか("最終結論"には影響ありませんが)。 きっぷの"ステージ"には、I=購入~旅行開始、II=旅行開始~使用開始(入鋏)、III=使用開始(入鋏)~回収 の3つがあると思うのですが(但し、最初に使う切符はIIをスキップ)、274条1項の「言い回し」は、往路途中における往片、又は復路途中における復片のことについて規定しているものであり、未入鋏の復片にも当てはめるには無理があるように(私は)感じています。 (5)『以上、質問者さんの・・・・、ということですよね』 ↑ すべて仰せのとおりです。 残念ながら、条文のアラ探しは成功しなかったのです。 (6)まだ引っかかっている事柄 (ア)往路途中での払いもどしの場合で、274条1項による往片についての計算結果がマイナスの場合、常識的には復片の払いもどし額と相殺されるかと思うのですが、そのことに関する記載がない。 (イ)271条1項と274条1項に、「既に支払った旅客運賃」という記述があります。"最終結論"では、往片・復片についての購入金額(支払った旅客運賃)をそれぞれ購入総額の二分の一(本例では9,450円)としています。 しかしながら、実際の券面には、復片にのみ合計金額(本例では\18,900)が記載されているだけで、往片には金額の記載がありません。何か特別な意味があるのでしょうかねぇ。一抹の不安が残ります。 往復乗車券の運賃の計算は、NR時代は(片道+片道×0.8)だったものが、JRになってから(片道×0.9×2)となったそうですので、それぞれの券面に\9,450と記載してもよさそうに思うんですが・・・。 (ウ)条名の前の見出しが、271条では(旅行開始前の・・)、274条では(旅行開始後又は使用開始後の・・)となっていますが、前記切符のステージのシーケンスはI->II->IIIしかあり得ないと思いますので、274条も「又は使用開始後」の部分は不要だと思うんですがね。 それと、274条の見出しには「料金」とも書かれていますが、条文のどの項にも料金の払いもどしに触れていないところが気になります(JRのホームページで見た限りではですが)。 (7)蛇足 そもそも旅客営業規則のことはあまり知りませんでしたので、新神戸で途中下車し用件を済ませたとき、岡山まで行く必要がなくなったので、今持っている往復乗車券の区間を短縮し、千葉-新神戸間の復割乗車券に変更してもらえば弁当代以上のものくらいは出るだろうと踏んでいました。現実には、最寄りの某中小駅でその手続きをしようとしたのですが、その駅では手に負えず某大駅の払いもどしセンターへ行くよう要請されました。しかし、時間がなかったので諦め、何らの手続きもせずそのまま帰ってきました。 で、今回いろいろ皆様に教えられ、読解力に問題ありとの評価も受けながら、やっと辿り着いた"最終結論"によると、一生懸命手続きをしていたとしても、払いもどし額は9,340円、改めて買うべき帰りの新神戸->千葉の片道乗車券は9,350円、差額はマイナス10円。一体なんじゃこれは、というのが今回の結論です(また計算間違ったかな?)。なんと復割の威力の強いことよ!。 余談はさておき、直近の別のスレッドで「一本マイッタ!」と申した時点で今回の"最終結論"を得ていました。で、念のため実例で新たなスレッドを立てて規則に則して計算したところ、元の木阿弥、ハヤトチリして、271条2項の魔術に引っかかり、8,290円説が出てきたというわけです。で、「規則の瑕疵が発見できるかも!」と色めき立ったのですが、ご承知のように、見事に失敗したという次第です。 仰せのように、要は払った金額を一旦戻し、改めて乗車した区間の運賃を徴収する、但し100キロ制限と復割特権剥奪を盛り込んで、という極めて単純な事柄なんですが、いざ文章化・規程化するとなると結構大変なんだな、と改めて認識しました。 それにつけても、本件スレッドの立て方が、「金額の結論だけ教えてほしい」というようなニュアンスで受け止められたようで、私の本心(あわよくば規則の不備を暴く)をキチンと伝えなかったことを後悔しています。 兎にも角にも、271条2項の解読には手こずりました。 あとは"最終結果"が変わらぬよう、願うばかりです。 長文・駄文、乞ご勘弁。

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その他の回答 (14)

  • gsmy5
  • ベストアンサー率58% (1460/2509)
回答No.4

まずは先の質問で誤解を与えるような回答をしたことをお詫び申し上げます。 先の回答の差異に、こういった具体的なケースを考えながら回答すべきでした。 冷静に考えれば、券片によって適用条項を変えて計算するなんてありえないですよね。 また、利用途中で払い戻したときの考えの基本は手数料は別として「払った全額を返して、そこまでの無割引片道運賃を徴収する」と言う考えがベースになっているようです。 質問事例は 利用途中で払い戻し申請しているのですから、274条1項適用で問題ないのです。 つまり 既に支払つた旅客運賃=往復の18900円 既に乗車した区間の普通旅客運賃=9350円 差し引いた残額=18900-9350-210=9340円 もし、残り100kmを切っている駅で申請した場合は、往路は払い戻しできません。 ですので、復片のみ払い戻す場合と同じ状況ですので、同条2項適用→271条1項準用→271条2項適用となります。 つまり 既に収受した往復旅客運賃=往復の18900円 既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃=10500円 差し引いた残額=18900-10500-210=8190円

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >利用途中で払い戻し申請しているのですから、274条1項適用で問題ないのです。 ↑ 私がちょっと引っかかるのは、だとすると、100km制限はどれに対して適用されるのかはっきりしないのではないかと。なので、以前貴殿仰せのように、「使用開始した券片が274条1項、未使用券片が274条2項です。」として規則を当てはめるのが良いのではないでしょうか。274条第2項は往復乗車券の未使用券片について述べているので、使用開始している片方の片のことは同条第1項で述べているに違いありません。ちなみに、どちらにしても計算結果は貴殿仰せのとおりです。 ここで、271条第2項は、貴殿も『復片のみ払い戻す場合と同じ状況ですので、同条2項適用→271条1項準用→271条2項適用となります。』と仰せの如く、往片を使い切ってしまっており、復片しか提示できないときだけのことを記述してあると理解することが肝要です。 皆様のご教示により私なりに色々思考した結果、下記のようにまとめました。乞うご批判。 【往復乗車券の払いもどしについての計算の仕方と旅客営業規則との関係について】 払いもどしをするタイミング(駅)等の違いにより、適用条項および払いもどし金額は次のようになるのではないでしょうか。 (1)旅行開始前(千葉を出発する前) (271条1項)18,900-210=18,690円 (2)往路の新神戸で旅行中止 ・往片(274条1項)9,450円(=18,900÷2)-9,350円=100円 ・復片(274条2項すなわち271条1項)=9,450円(=18,900÷2) ・手数料はまとめて210円 故に払いもどし額=100+9,450-210=9,340円 (3)岡山若しくは岡山まで100km以下の駅(相生駅など)で旅行中止 ・復片(271条2項)18,900-10,500-210=8,190円 (4)復路の新神戸で旅行中止 ・復片(274条1項) これは規則に直接則した形では計算できませんが、271条第2項と274条第1項との合わせ技ということで、 「既に乗車した区間の普通旅客運賃」は岡山->新神戸で2,520円、「既に支払った旅客運賃」として(3)でいう18,900-10,500=8,400円を採用して、結局8,400-2,520-210=5,670円 ※(3)(4)は、払いもどし可能な往片が手元に無いことに留意。 以上のように、規則は若干舌足らずのように思えますが、よーく眺めると、規則の条文構成は適切なように思えます。日本語は難しい!。 それにつけても、本例(2)について、9,340円説と8,290円説があった訳ですが、読解力の無いのは8,290円説の方でしたか。

noname#201411
質問者

補足

お礼欄記載の「私のとりまとめ案」について一部修正です。 (4)復路の新神戸で旅行中止 この場合、「合わせ技」などという表現は無用で、単に274条1項をストレートに適用し、18,900-(10,500+2,520)-210=5,670円ということでよかったですね。

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回答No.3

往片の払戻額 9450円(千葉→岡山の片道運賃の1割引) - 9350円(千葉→新神戸の片道運賃) = 100円 復片の払戻額 9450円(岡山→千葉の片道運賃の1割引)            - (10500円(千葉→岡山の片道運賃) - 9450円(千葉→岡山の片道運賃の1割引)) = 8850円 払戻金 100円 + 8850円 - 210円(手数料) = 8740円 「往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。 」を忘れていますね。 往路と復路を別算するのは新下関-博多間で新幹線、在来線経由により往路と復路で運賃が異なる事があるため往復割引取消分を使用済みの券片の運賃から算出するためです。 どうも日本語の読解力に問題が有るようですね。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >「往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃を差し引いた残額とする。 」を忘れていますね。 ↑ 忘れていませんよ。 それより、貴殿の「復片の払戻額」、計算間違いしていませんか?。8,850円でなく8,400円と違いますか。これは、私が質問文に記載の8,400円と同じですね。忘れてないでしょ?。

noname#201411
質問者

補足

(追記) それと、規則に則して書くなら、 復片の払戻額 9450円(岡山→千葉の片道運賃の1割引)            - (10500円(千葉→岡山の片道運賃) - 9450円(千葉→岡山の片道運賃の1割引)) ではなく、 復片の払戻額 18,900円(千葉-岡山の往復割引運賃) - 10500円(千葉→岡山の片道運賃) = 8,400円 と書く方が規程に忠実かと。   

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  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.2

8,400円ってどこから出てきた金額? 前回の質問も目を通しましたが、難しく考えず過ぎ。 平たく言うと、往復切符や連続切符は、片々が何葉であれ、1葉の切符として扱われるので、払い戻し手数料は、1葉に付210円 後は、旅行開始後の払い戻しと、旅行開始前の払い戻しと2つに分けて考えます。 往路はお考えのとおり。 復路は、旅行開始前に付、全額。 往路100円、復路9,350円で、9,450円-210円。 受領額は、9,240円です。 ※金額の検証は行っておりません。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >往路はお考えのとおり。 ↑ ひとまず安心です。274条第1項の適用ですよね。 >復路は、旅行開始前に付、全額。 >復路9,350円で、 ↑ 271条第1項を適用されてのことと思いますが、帰りの切符は全額と仰せですが、その「全額」が何故9,350円なんでしょうか。帰りの切符を9,350円で買った覚えはありません。しいて言うと18,900円÷2=9,450円で買ったかも知れませんが。 それと、仰せの計算には、271条第2項を一切適用していないように思えるのですが。 >8,400円ってどこから出てきた金額? ↑ 私の質問文に、これ以上分解できない形で記述してあります。もっとも、計算結果の金額には自分ながら納得性がないように思いますが。

noname#201411
質問者

補足

(お礼欄に記述した後、私の間違いに気づきました。その上での追記です) (ア)私の発言で「仰せの計算には、271条第2項を一切適用していないように思えるのですが。」は削除させてください。本例(新神戸で払い戻し)では271条2項を適用する余地はありません。 (イ)>8,400円ってどこから出てきた金額? ここがまさにハヤトチリし、271条2項を適用してしまっていたのが原因です。(ア)で述べましたように、本例は同項には無関係です。 余談ですが、私が提示した個別の運賃をそのまま信じていただけるなら、「受領額は9,240円」ではなく「受領額は9,340円」ですよね?。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>・の片道運賃=10,500円… こういう書き方は「千葉-東京」と「東京-岡山」の 2枚合計という解釈が生まれます。 この種のご質問では、誤解釈を生まないような書き方が肝要です。 例えば、「千葉-(東京・東海道・山陽経由)-岡山」など。 >ゆきの切符は10,500円×0.9=9,450円を支払って購入したこととなる)から既に乗車した区間(千葉->新神戸)の普通旅客運賃(9,350円)を差し引いた残額、ということで、「100円」と… そんな解釈はありません。 >・同上の往復割引運賃(片道600km超)=10,500×0.9×2=18,900円… >・千葉-東京-新神戸の片道運賃9,350円… お書きの数字で間違いないか検証してはいませんが合っているとして、 18,900 - 9,350 - 210 = 9,340円 の払い戻しです。

noname#201411
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 >例えば、「千葉-(東京・東海道・山陽経由)-岡山」など。 ↑ 御意!。 >そんな解釈はありません。 ↑ 「ゆきの切符は10,500円×0.9=9,450円を支払って購入したこととなる」と申した部分に無理があるような予感はしていましたが。 >18,900 - 9,350 - 210 = 9,340円の払い戻しです。 ↑ では、改めて質問させて頂きますが、規則第271条第2項にいう「既に使用した往片等の券片区間に対する無割引の普通旅客運賃」とは、本例の場合、区間はどことどこの間で、その運賃はいくらなんでしょうか。ここがポイントなんです。

noname#201411
質問者

補足

(お礼欄の補足です) 『本例の場合、区間はどことどこの間で、その運賃はいくらなんでしょうか』 ↑ くどいような失礼な質問で恐縮ですが、これは、同じような事柄について、第274条第1項では「既に乗車した区間」という記述があるのに271条第2項では何故「既に使用した往片等の券片区間」という持って回ったような言い回しになっているのかな、という疑問によるものです。

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