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海外で 出産した場合の給付はあるのでしょうか?

昨年8月に 海外在住中に子供を出産しました。いま7ヶ月のあかちゃんです。この夏に 一時帰国するので 国民保険に加入するつもりです。母子手帳などもいただけたらいいなとおもい 各種の機関のHPをみると一時金給付をしりました。しまった。かえればよかったとおもいました。しかし届けでは2年以内に時効となるてかいてありました。これって まだ 給付がうけれるんでしょうか?ほかにもいろんな特典がありしまったとおもうばかりです。アドバイスおねがいします!

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

国民健康保険とは、サラリーマン等が加入する社会保険の適用を受ける者(被保険者および被扶養者)を除き、その市町村に住所を有する者を加入対象として、各市町村が運営しているものです。 「一般に、外国に居住する者は、国保の被保険者とはされない」とされていますので、転出届を出した後に出産されている場合は、出産時は国民健康保険に加入することはできないものと思われます。 よって、出産育児一時金は受給することができないと思慮いたします。 仮に、国民健康保険の資格を得ることができたとして、出産時までさかのぼって加入することができないと、出産育児一時金は受給できません。 また、さかのぼって加入できたとしても、あなたが国内にいたときに最終的な健康保険制度の喪失年月日までさかのぼって加入することになりますから、その分の国民健康保険料を支払わなければなりません。 このさかのぼって支払う保険料については、あなたがこれからお住まいになる市区町村が、国民健康保険「料」か国民健康保険「税」かによって、時効が異なっています。 「料」の場合は国民健康保険法により最大2年前まで。 「税」の場合は地方税法により最大5年前まで(市区町村によっては3年としているところもあります。)さかのぼって保険料を支払うことになります。 はたして、出産育児一時金の30万円と保険料とどっちが安いか・・・ あと、もうひとつだけ希望があるのが、出産をする前の6ヶ月以内に社会保険に本人として加入していませんでしたか? 社会保険の場合は、1年以上の加入期間があり、退職後6ヶ月以内の出産の場合は、そのときの健康保険から出産育児一時金が支給されます。 これくらいですかね~。 かなりマレなケースですので、ちょっと自信ありません。。。

  • --MAY--
  • ベストアンサー率33% (164/486)
回答No.1

出産時にだんなさんかMon-chanさんが日本の国民保険か厚生保険か社会保険に加入していたのであれば給付が受けられますよ。(出産した人が退職後6ヶ月以内だったら社会保険から貰えます) 帰国した時に新規加入しても貰えません。