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拷問罪を立案したい

拷問罪を立案したいと考えています。 暴行、障害、殺人と罪はありますが、拷問は罪として無んじゃないかと疑問に思いました。 きっかけは、栃木リンチ殺人事件です。 あれは、拷問殺人であるんじゃないかと。。  憲法に公務員による拷問は絶対に禁止をありますが、一般人(加害者)が拷問をしたら、それは障害、暴行、監禁、殺人でしかありません。 しかし、拷問はもっと罪の重いものだと思います。 日本に拷問罪を設立したいと考えています。  拷問罪についてご意見をお聞かせください。 また、立案の方法としては、私は政治家になるつもりはないので、とりあえず駅前で毎朝演説している国会議員に申し出てみようと思います。

みんなの回答

回答No.4

《 統治することは先を見通すことであり、人類が直面している難問題のすべては、これまでの政府が先を見通すことができず、したがって統治することができなかったことを立証している。それは、民衆の問題ではなく、責任者を選ぶのに使用された技術の問題である。選択の方法が有効に機能しなかったためである。だから、原始的な民主主義は、選択的民主主義にとって代わらなければならない。この選択的民主主義とは、知性の優れた人々を権力の座につかせる天才政治のことである。 _RAEL 》  拷問_被害者の自由を奪った上でさまざまな肉体的苦痛を与え、自白を強制する事、要求に従うように強要する事_ とある。  『統治することは先を見通すことであり』とあり、人々の苦痛となる将来の事案を見通し改正しない 法 によることは、名ばかりの手抜き法治と言えるのではないでしょうか。  それは、政府_統治者に起因する問題と見える。 人々の苦痛~として、政府が直接または間接的に仕向ける犯行から、原発事故、不正行政、不正金権支配等、組織し実行してはならない環境私欲開発_乱発インフラ汚染まで、その因は数多くのものがカウントされるのではないでしょうか。  官権による世界環境汚染、気になるところですが、駅前のフロンティアスピリッツに相談するのも一案でしょう。

tirolpal147
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 難しい内容なので良くわかりませんが、ご意見感謝しています。

  • cherry77_
  • ベストアンサー率23% (291/1261)
回答No.3

拷問罪は憲法36条だかで禁じられている 残虐な刑罰に当たるので まず憲法改正からしないとダメです(笑) 日本国憲法第36条 (にほんこくけんぽうだい 36じょう)は、日本国憲法 第3章にあり 公務 員による拷問、残虐刑の禁止を定める。 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこ れを禁ずる。 また、大阪桐蔭の選手のために作られたルールが今回大阪桐蔭に初めて適用されたそうですが 拷問罪の適用があなたが最初でないことを祈ります

tirolpal147
質問者

お礼

ご返信ありがとうございます。 誤解されているようで残念です。おっしゃられているのは拷問刑ではないかと。。。

  • SaveMonk
  • ベストアンサー率26% (28/107)
回答No.2

多少誤解のあるご質問のように読めます。 法律の「立案」とおっしゃっていますが、実際にはこれは「法案起草」と「立法」という2つの手順を追って行かねばならないものです。 議員に対して「こういう法律を作ってくれ」と請願することを「ロビイング」と言います。 その際、単に例えば「拷問罪」を作ってくれ、と丸投げするか、それとも法案を具体的に起草して持参し「これを議会で通してくれ」と頼むか、で説得力に大差が出ることは言うまでもありません。 立法の一番難しいところは、法案の起草のほうです。 憲法を頂点とする既存の諸法と抵触しないか、もし抵触する(ということがわかっていても、なおその新法を絶対に通したい)場合には他の法をどう変えるか。 法案自体の整合性は万全か、自家撞着する箇所は無いか。 あと、一般に法には「裁判規範」「行為規範」という二重の役割が期待されますが、そのような規範性に問題(例えば定義や解釈が曖昧である等の)が無いか。 こういった(もちろん、これだけではありません。ごく一部をご紹介しただけです。)数々の問題を一々検証しながら、それこそ「石橋を叩いて渡る」のが法案の起草という作業であり、それ自体、大変な職人芸です。 ちなみに「内閣法制局」という役所が存在することをお聞きになったことがあるかと思いますが、これは法案の起草を専門に行う役所に他なりません。 ですのでもし本気なら、議員へ話を持っていく前段階として、まず法案を起草するスキルを具えた法律家のところへ話を持っていかねばなりません。 で、ご質問の拷問罪ですが、最大の問題(と私には思える点)は次の2点です。 (意地の悪い言い方をすると、「拷問が天下の大罪である」ことは皆知っているにも拘らず「拷問罪」が立法されない理由がこれだろうと思うのです。) 1.拷問の定義。 ご質問の通り憲法36条では「拷問を禁ずる」としているので、拷問の定義は問題無いように一見思えるかも知れないが、この場合の拷問は「公務員」によるものに限られている。つまり拷問をする側とされる側とで明確に地位が異なる場合に限定されているからこそ、定義がしやすい。 一般人同士の「喧嘩」の場合、そのような地位の関係が一方的とは限らないため、定義は必ずしも自明ではない。例えば「先にやられたから倍にしてやり返した」というような場合、どっちがどっちを拷問しているのか? (実際、これによく似た状況は歴史的に発生している。戦前の治安維持法の下、非合法化された共産党や社会民主運動団体の内部で、思想警察側から送り込まれたスパイをあぶり出すための「査問」は拷問と言えるか?) 2.既存の他法との関係。 既存の法で裁くべき謂わば「通常犯罪」と、新設する拷問罪との線引きはどうするのか? そもそもそのような線引きをすべき論拠は? 現代の日本は平和憲法を冠するが故に、通常犯罪と区別すべき「戦争犯罪」という概念規定は存在しない。 それならば、もし憲法36条のように拷問を禁止した場合、通常犯罪と区別して拷問罪を設けるにはどうしたらいいのか? ご参考までに、例えば米国法には「拷問殺人」(torture murder)というカテゴリーが存在します。 しかしこれには拷問罪という法定罪刑が伴っているわけではなく、殺人罪を1級殺人、2級殺人等に分類する(米国法における特徴的な扱いの一つ)ときに、この拷問殺人の要素が加わると等級が重くなる(aggravating factor)という効き方をするのです。 おそらく、ご質問の意図を貫徹しようとすれば、殺人罪の等級化というより一般的かつ大掛かりな法改正が必要になるのではないでしょうか。

tirolpal147
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 アドバイス頂いて、進めて行く方向が分かりました。 大変な作業のようなのですが、やってみます。  

回答No.1

ここはお前の決意表明のためのサイトじゃないし、 まず本当に、その国会議員に申し出てみれば? 多分相手にされないと思うし、ここでとやかく言われるより、身にしみるでしょう。

tirolpal147
質問者

お礼

そうですね。 相手にされないかもです。 でも、相手にせざるを得ないように準備して、申し出ようと思います。