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主人の精神障害年金の額改定請求の診断書について

最初の請求が21年10月で3級でした。 しばらくは落ち着いていたのですが、24年12月に提出期限だとお知らせがあり 薬の処方の希望もあり診断書を書いてくれる病院を探して受診しました。 結果は変わらずの3級でした・・・ 現在は通勤労災からの休業補償です。 先日の受診日に額改定用に再度診断書を作成いただいたのですが 日常生活能力の判定 (2)が2つ目で(6)が3つ目にチェックが入っています。 他は4つ目でした。 日常生活能力の程度 (4)でした。 このままだと何級になりそうですか?? 生活もあり4月の早めに出したいと考えていますので 回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

就労が著しく困難…これが3級の根拠ですね(2級は「日常生活が著しく困難」ですから、就労は一切不能です)。 当面は障害厚生年金3級と労災休業補償(会社が支給なら賃金の60%、政府労災から補償給付を受けるなら80%)を併用するしかありません。これで食べて行けないとなると生活保護に不足分を申請する流れになります。 後、労災年金(年金に移行したら休業補償給付は打ち切られます)と障害厚生年金3級の併給は可能ですから、最悪事態は回避されそうです。

maron1221
質問者

補足

ご意見をまとめると、今は額改定する時期ではないという事ですね。 ありがとうございました。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

もし障害厚生・基礎年金2級に改訂された場合、就労不能である事から労災の休業補償給付が打ち切られる可能性があります(労災を理由として就労不能から障害を理由として就労不能に変更されるから)。 また、現在の3級年金だと最悪復職不可でも就労可能を理由に失業給付金が支給されますが、2級に変更により「就労の能力が無い」事を理由に失業給付を拒否されます。 障害の原因が労災であるならば、障害厚生年金では無くて労災年金(8級迄)か労災障害一時金(9~14級)を請求すべきです(厚生年金の障害が無い場合に認定される額が支給されます)。 障害の状態により「就労が著しく困難」として「その制限の下」に就労していての労災であれば、併給可能ですが、それが「日常生活が著しく困難」とされた場合に当然復職禁止されますから、労災の休業補償給付が「復職する迄」を理由として拒否される可能性があるのです。

maron1221
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 説明不足ですみません。 労災年金の請求基準は初診日から6ヶ月以上しないと出来ないと労災課で言われたので 現在週3でリハビリに通っています。 去年の12月11日が初診日です。 通勤労災は原付での通勤中の転倒によるものです。 右膝の後十字靭帯損傷と半月板損傷で、硬性装具のオーダー指示が出ています。 今回の額改定診断書にも就労困難との記載はあります。