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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:コンサートの曲目を真似されたことについて)

コンサートの曲目を真似されたことについて

このQ&Aのポイント
  • クラシック音楽の演奏活動をしている者が、自分たちの企画したコンサートとほぼ同じ曲目のコンサートが開催され、問題が発生した。
  • コンサートの開催発表後、当事者に連絡をして問題を指摘したが、理解を得られなかった。
  • 数年経っても謝罪や反省がないため、公式の謝罪を望み、指導者や教え子たちに意見を求めることを考えている。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#202167
noname#202167
回答No.1

忘れた方が良いと思います。 小説、絵、曲、ダンスなど、 人は自分が良いと思ったものを真似て表現しますよね。 本当にゼロから誰の真似もせず作り上げたものでなければ、 近しい場に居る人の作品が酷似する事は珍しくない。 ゼロから作ったつもりでも、 生きて影響を受けた作品から作る物が酷似する事すらありますし。 それに、 本、CD、ゲームなど著作物の友人間の貸し借りなどの違法行為。 人はバレやしないと甘えやってはいけない事をやるもので、 創作は常にその揺らぎの中で行われ続けている。 どこが禁止か、どこまで守るかは本当に人其々。 この世は全て同じ考えの人間しか居ない様な無機質な社会じゃない。 色々な人がいて、色々な考え方の人が居るから、色々な表現が生まれる。 自分が真似られたなら、 自分は人に真似たいと思わせるだけの何かを作れたのだ と そう受け止めるのも1つの手ではないでしょうか。

classicconcert
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 曲目を良いと判断されたから真似されたことはわかっていますが。さも「これは自分で選んだんですよ」という態度をされまして・・・忘れようとしていますが、時々同様の事例を目にすると気分の悪さが甦るのです。

その他の回答 (7)

  • TAC-TAB
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回答No.8

>数年前、自分たちの企画したコンサートとほぼ曲目がかぶっているコンサートを開催されてしまいました。 曲目がかぶるというのは演目が同じということですね。それであれば法律的にも同義的にも何の問題もありません。 >せめてひとこと挨拶があれば問題にならなかったのですが、事前の連絡はありませんでした。 どのような理由で挨拶が必要なのでしょうか? Aというコンサートと同じ曲を演奏するときには、Aの主催者に挨拶しなければならない、などとは聞いたことがありません。 >コンサートの開催発表後すぐに「この内容はひどすぎるのではないか」と当事者に連絡をしましたが、「どこに問題があるのかわからない」との返事でした。 私もこの質問を読んで「どこに問題があるのかわからない」です。 >その中の数曲は自分たちと関わらなければ当人は知り得ない楽曲で、その時点でコンサート開催の取りやめか楽曲変更を望んだのですが、一切の変更もなしにコンサートを開催されてしまいました。 「自分たちと関わらなければ当人は知り得ない楽曲」ほど珍しい曲だから、自分たち以外は演奏してはいけない、ということにはならないと思いますが。もちろん作者が演奏を許可していないのなら著作権法違反となるので、本人かその代理人に訴えを起こしてもらうと良いと思います。 どのような権利をもってコンサートの中止を申し入れられたのでしょうか? 正当な権利が無いのにコンサートを中止に追い込んだら損害賠償の責を問われますし、内容変更の結果、ポスターやプログラムを刷り直させたのなら、その費用を請求されます。「訴えるぞ!」などと脅かして中止させると、偽計業務妨害罪となります。 >後日入手した当日のプログラムにはこちらから得た知識に関しての紹介は一切ありませんでした。 なぜそのような紹介が要るのでしょうか?普通は要りませんよね。 >曲目以外の豆知識等に関してもです。 同じ文章であれば著作権法違反の可能性もありますが、周知の知識であれば普通は問題にはなりません。質問者さんはその豆知識のソースをどこから得られたのでしょうか? 曲目の解説などは、誰でも過去の出版物や、プログラムの解説、レコードやCDのライナーノート、音楽雑誌に掲載されていた記事・記述などを参考に書くものです。 ただし、同じ文章を引用として使う場合は、出所を明らかにしないと著作権法違反となります。その場合も原文筆者に許諾を求める必要はありません。 >これ以上書くと相手が特定されてしまうので詳細は書けませんが、そのコンサート開催を非常識と思うどころか、いろいろ指摘したこちらが悪いと言わんばかりの返事が届きました。 質問の文章を見る限りはBさんになんら法的・同義的な問題はありませんので、指摘される筋合いは無いので、指摘するほうがどうかしていると思います。 >一応その方は音楽関係ではありませんが教鞭を取っています。 その人の職業は、本件と何の関係もありませんね。 >数年経っても謝罪もなく、反省する様子も見えません。 なんら悪いことをしていないのに、何に対して反省し、謝罪をしなければならないのでしょうか? Bさんは、どの法律の第何条に反することをされたのですか? >こちらからは職場に内容証明を送り、教育委員会や新聞社にも実情を訴えましたし、ジャスラックや弁護士にも相談しました。 それはあなたの方が法律違反ではないですか?なんら法的な違反をしていないのにそのような行為をすると色々な法令に違反します。例えば「謝罪をしないのなら教育委員会や新聞社に訴えるぞ!」というようなことを書くと、「相手を畏怖させ、義務の無いことを強要した」ことになります。 >しかし、そもそも「お世話になった相手に挨拶もしないでコンサートのプログラムを真似する」という事態が想定されていないため、訴訟を起こすこともできません。非常に珍しいケースの様です。 当然です。どこの世界にも「同じプログラムでコンサートをする場合、お世話になった相手に挨拶しなければならない」というようはことがありません。非常に珍しいのはあなたの感覚です。 あなたが経済的な損失をこうむっていない、また名誉が毀損されたわけでもないのに訴訟など起こせるはずがありません。非常に珍しいどころか、そんなことはあり得ません。 >このような場合、先方に音楽に関わる素養が全くないと考えるのですが、なぜかその人の周囲の人はこの事実は知らないようです。 素養が無くて音楽に関わる人はいっぱい居ますよ。音楽には素養が無くては関わってはいけないということですか? >このまま泣き寝入りをするべきでしょうか? 泣き寝入りもなにも、Bさんはなんら悪事を働いていないし、あなたは一文の損もしていないと思いますよ。 >私はその人に「自分のしたことを友人や指導者に正直に話せるのか?」と訊ねて見たいです。 別に後ろめたいことは何も無いと思いますので話すと思います。 >しかし、都合の悪いことには返事をしない人なので、こちらの独り相撲になっています。 都合が悪いというよりアホらしくて相手にならないのだ思います。 >今、考えているのは、この質問といただいた回答をその人の指導者に送るか、その人の教え子さんたちにsnsなどを通じて「このような指導者をどう思うか?」と広く意見を求めることなどです。 質問文を読む限りは、100人中100人が私と同じことを言うと思います。 >現在望むのは公式HP等での正式な謝罪です。 どこがどのように悪いのかが分からないので謝罪のしようが無いと思います。 どのような人でも、「あなたの行為は、○○法の第何条に違反しています」というハッキリしたものを示さないと、反省も謝罪もできません。謝罪というのは、罪を認めて謝るということですから、「この罪になります」ということをハッキリしめさないと無理です。 >世界各国の音楽家と交流をしていますが、この出来事は日本人として恥ずかしく思います。 コンサートのプログラムが同じだったら恥ずかしいとは思えません。そのように思うことの方が恥ずかしいです。 >できれば音楽と関わってほしくないです。それとも早く忘れるべきでしょうか? 早く忘れるといってもすでに数年が過ぎているようですが、単に「腹が立った」、「気に入らん!」「挨拶が無い」程度で、いちいち内容証明を送っていては、あなたのインテリジェンスが疑われます。 >ときどき自分のブログで愚痴をこぼしていますが、この心のもやもやを晴らすにはどうすればよいか、どなたか良い知恵をお貸しください。 Aと同じプログラムのコンサートをBが開くに際しては、BがAに挨拶する義務はありません。 法律的にもまったく問題はありません。 なぜ、相手に非の無いことにそこまで腹を立てるのかが分かりません。 良い企画やアイデアは後続が参考にします。当然のことです。世の中のことを見てください。 あなたが出し抜かれたのならともかく、あなたの方が先にコンサートを開催され、そのことは誰もが知っているのですから、もうよいではありませんか。そんなに大切な曲で、真似されるのがいやなのであれば、なぜ内緒にしておかなかったのですか?公開する以上は真似されて当然と思うべきです。公開しておきながら、「真似は許さん!」というのは筋が通っていません。あなたはそのコンサートを非公開で極秘のうちに開くべきだったのです。 >自分の方が悪いのであれば、ご指摘ください。よろしくお願いします。 以上のとおり、質問文を見る限り、少なくとも相手には何の落ち度もありません。 落ち度の無い相手に、内容証明などで畏怖させて、義務の無い謝罪を強要すると「強要罪」となります。またHPやブログで名前が特定できるような書き方をした場合は、名誉毀損となります。 今回の場合、相手に法的な違反事実は無いので、ご注意下さい。相手がブチ切れて逆襲に転じた場合、あなたに勝ち目はありません。 なお、著作権法は被害をこうむった本人または代理人にしか訴えの権利はありません。 被害をこうむったのであれば、「Bさんの不法行為のお陰で私は○○万円の損害をこうむりました。」あるいは、「名誉を傷つけられたので、○○万円の慰謝料が欲しいです」と訴状に書かなければなりません。損害をこうむっていない第三者が、単に「腹が立った」というだけではBさんを訴えることはできません。

classicconcert
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とてもきちんとご回答いただき非常にすっきりいたしました。 ここには書いていないこともあるのですが、書いてあるものに関しては仰るとおりなのでしょうね。 今後の演奏活動の参考にいたします。また、法律的なことで起こりうる相手の対応を具体的に書いていただけたので助かりました。かなりもやもやが晴れました。ありがとうございます。

回答No.7

No.6の回答者です。 ちょっと誤解があると困るので、追加で書き足したいのですが・・・ コンサートの曲目がかぶった、ということだけを見た場合、相手の人のやっていることに 取り立てて問題があるようには思えません・・・。(これが演劇やバレエの舞台などで、衣装や解釈、演出や演じ方などを模倣されているのであれば話は別ですが・・・・) が、しかし・・・・ どんなクラシックの古典的な楽曲にも、人それぞれの解釈や演奏の仕方というものが あると思いますね・・。それぞれ、演奏家によって微妙なニュアンスや持ち味が違って当たり前です。 問題なのは、そのそれぞれ違うはずの演奏や解釈の仕方が真似されてしまうことだと思います。 質問者さんが問題にしているのは、プログラムの曲目が真似されたということだけであるなら それを問題にするのは、無理ですが、個人の解釈や演奏の微妙なニュアンスを模倣されたというのであれば、大問題でしょう。 私は、質問者さんが問題にしているのは、そのことだと勝手に考え、回答したのですが、 もしそうでないのであれば・・相手の人があなたの演奏の模倣をしていないのであれば、曲目がかぶったというだけでは、何も問題にはできないでしょう。 問題は、学理とは関係のない個人の演奏の持ち味やニュアンスを真似された場合、 事が複雑だということです。 相手が自分のまねをしているといって文句を言いたいにも、なかなか難しく、 ましてや法的手段となると・・・・無理でしょうね。 相手がストーキングをあきらめてくれることを待つしかないでしょう。

classicconcert
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 こちらのご回答はほとんど質問にあてはまりませんので、no.6のご回答へのお礼をご覧ください。こちらのコンサートの企画意図を台無しにされたショックは凄まじかったのですが。大切な楽曲のぞんざいな扱いが残念でなりませんでした。

  • Tann3
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回答No.6

 通常の感覚では、既に作曲・初演・公開され、楽譜が出版されている曲であれば、それをどのように組み合わせて演奏会プログラムに組むかは、全く「公開」かつ「自由なもの」とみなされると思います。  著作権者や排他的上演権を持つ人が、他人の演奏を差し止めることはできますが、権利者以外がそういった権利を行使することは無理だと思います。  逆に、通常演奏プラグラムに取り上げるということは、そういう曲があることを広く世に知らしめ、他の演奏者も含めてより多くの演奏される機会を増やしていく、という意図があると考えるのが妥当ではないでしょうか。  質問者さんがおっしゃるのは、「演奏会プログラムに組みあげる上でのアイディア」とか「曲の特性などに基づく関連性や類似性、何らかの必然性」といったものでしょうか。ただ、仮に、そのプログラムの組み方に何らかの意図や新規のアイディアがあったとしても、一度「演奏会プログラム」として公開されてしまえば、公知の事実となるのが現実です。  「現在望むのは公式HP等での正式な謝罪です」と書かれていますが、現実に何かの損害や、被害を受けられたのでしょうか。そうであれば、それらの損害に対する賠償や、慰謝料といったものが請求可能かどうかが、判断の分かれ目と思います。  そういった法的な権利主張は難しいとご承知の上で、質問者さんは「道義的責任」(後ろめたさ、のようなもの)を求めているのでしょうか。残念ながら、それを意識するか否かは、相手によるものと思います。「この出来事は日本人として恥ずかしく思います」というのが、どこまで客観的な論理になり得るか、単なる感情的なものか、残念ながら第三者には判定できません。  少し厳しい言い方をすると、質問者さんは、社会通念上は容認される範囲の事柄に関する、個人的・感情的な不快感を、執拗に相手に押しつけて迫っているだけ、というようにも見えます。根拠のない道義的責任を執拗に追及するあなたは、相手から見れば「無理難題をふっかけてくるクレーマー」とか「一種のストーカー」と映っている可能性があることも、考えてみる必要があると思います。  「もし、自分の方が悪いのであれば、ご指摘ください」とあるので、きついことも書いてしまいました。気を悪くなさらないでください。  こんな無責任な回答が寄せられる質問箱ではなく、もっと冷静に判断できる周囲の「分別者」に、詳しい事情を話して判断してもらうのがよいのではないでしょうか。

classicconcert
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この短い質問だけで、かなりこちらの意図を汲んでいただけたことを感謝します。 弁護士にも相談したので法律的に難しいことは分かりますが、例えばこのような事例が今後起きないようにどなたかが動いてくれればいいなあ、というのもこのサイトで質問をした理由です。 出版されている楽譜のみを使ったコンサートで曲目が似ているのであればこちらも問題にしませんが、それだけではありません。そのことを書くと両方の人物が特定されるのでこの部分はあえて省いています。わざわざこのような質問をしたこと、また回答のなかの文言で簡単に忘れられる事情ではないことを察してくださる方はいると信じております。 広く楽曲を知らしめる意図があるのなら、なぜたった一言の連絡が出来ないのでしょうか?疑問はそこから湧きます。結局、こちらが我慢するしかないのですね。送られてきた失礼極まりないメールも保存してあります。ある音楽団体のかたにも相談しましたが、「その人が悪いことをしたとは気付いてないことが問題」と仰ってくださいました。厚顔無恥と言う言葉が頭をよぎります。 その後は自分たちの企画が真似されないように気をつけております。著作権や知的財産権がきちんと整備されることを願っています。

回答No.5

クラシックのコンサートですか・・・・ あなたが作曲した曲を演奏するのではないのですね。 もしも、その相手が、あなたが作曲した曲をあなたよりも先に勝手にコンサートで あたかも自分の曲であるかのように演奏したのであれば、大問題です。 が、しかし・・・クラシックの曲目がかぶったというのは、 なかなか問題にしにくいのではないでしょうか? 嫌な相手ですよね・・・。問題にしにくいのを見越してやっている可能性もあります。 音楽関係の人ではない、しかし教鞭をとっている…というのはいったいどういう人ですか? たとえば、オーケストラの演奏にしても、既存の曲目を独自の解釈によって、 より生き生きと演奏した・・・とか、今まではあまり脚光を浴びていなかった作曲家の 曲を世間に紹介した・・・というような場合は、それなりに批評などで評価されたりするでしょうから その相手が、全く曲目を真似した場合、かえって‘真似しかしない’と相手のほうが 酷評されたりするでしょう。 評論家の批評などの多少メディア性のあるもの以外でも、たとえばネットのSNSなどで 文句をいうこともできると思います。 しかし、それ以上の法律的なことを・・というのは、ちょっと無理かもしれませんね。 もし、あなたが演奏に自信があって、向こうには負けないという確信があるのなら、いっそのこと、評論家をよんで、どちらの音楽のほうが優れているか、批評してもらうのもいいのでは? その相手が音楽的な素養がないということも、だれか信頼のおける評論家に言ってもらうという 方法も効果的かも知れません。

classicconcert
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ご回答はちょっとこちらの質問の意図とは違いますが、「問題にしにくいのを見越してやっている」部分は少し当たっていると思います。というよりも「問題になるとは全く思ってなかった」様です。こちらが問い質したメールへの最初の返信の文言ときたら!!!「何を言っても駄目だな」とは分かっているのですが、こんなに人の思いを踏みにじることが出来る人が音楽をやっていることが驚きでした。こちらの演奏はyoutube等で公開していますが、演奏の優劣ではなく、楽曲のぞんざいな扱いと知恵を絞って企画したコンサートを上辺だけなぞらえられたことが残念です。作曲家への敬意があれば、楽曲をもっと大事にすると思うのですが・・・。

回答No.4

質問者様のコンサートが全曲オリジナルならいざ知らず、既存の曲であれば偶然の一致もありえます。 質問者様が選んだ曲もなんらかの方法で知り、気に入ったらからコンサートまでしたわけで、同じコトが起きないとも限らないですよね。 個人的にはこのようなことがあったら曲の良さが多くの人に伝わった!我々の演奏になにか感じてくれたんだ!と喜びますけどねー。 それともクラッシックの世界ってのは音を楽しむ音楽っていうより、つまらん窮屈な世界なんですか?

classicconcert
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「偶然の一致」ならこんなに嫌な気持ちにはなりません。自分たちは選曲した時点で現代の作曲家なら可能なら演奏する旨の連絡をしますし、終了後には当日の録音やパンフレットをお礼のために送っています。過去の作曲家でも出来うる限り、作曲家のご家族や協会、ファンサイトなどに連絡をしています。その人がひとことこちらに声をかけることが出来ない理由はなんなのか分かりませんでした。下の回答にも書きましたが、連絡は取れる状態でしたから。 楽曲の良さが多くの人に広まることは嬉しいですが、「つまらん窮屈な世界」は当たってると思います。そうならないように気をつけています。

  • ucok
  • ベストアンサー率37% (4288/11421)
回答No.3

すみません、ポピュラー・ミュージック、ミュージカル、ブラス・バンド、日本の伝統音楽などの演奏会を長年観賞してきた者ですが、やはり、質問者さんのような価値観があるのを初めて知りました。 おそらくはクラシック独特の価値観であるか、問題が「曲目がかぶっている」という点よりは「自分たちと関わらなければ当人は知り得ない楽曲」にあるのでしょう。今ひとつ、質問者さんの主張が理解できません。 また、「その人の教え子さんたちにsnsなどを通じて『このような指導者をどう思うか?』と広く意見を求める」という点については、私なら反感を抱くでしょう。SNSということは、当事者以外の人も閲覧できる可能性があるということですよね? ただ、とかく、こうしたファジーなクレームがある場合は、口コミで主張を広めたりするものです。例えば、「その人の周囲の人はこの事実は知らないよう」なわけですよね。だったら、「その人の周囲の人」のうち2~3人と、まずは少し仲良くなって心を開いてもらい、さらに世間話として、この事実を話すのです。 説得力があれば、話された相手は、さらに口コミで広めます。結果、広められた人たちがどう判断するかはわかりません。あなたのほうに非があると考える人も出てくるかもしれません。しかし、少なくとも、事実を違和感のない形で広めることができます。

classicconcert
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 人物の特定を避けるために分かりにくい部分はありますが、お察しの通り問題は「知りえない楽曲」にあります。曲目がかぶったことも驚きですが(お互いのコンサートの開催時期と曲目を並べると一目瞭然です)、その曲は大事な大事な楽曲でしたから。そして、大事であること、貴重であること、思い入れのあること等の話はその当人にも伝えてありました。それなのに・・・という部分が強いです。時々「こんな目に遭いました」と話題にして、こんな報われない思いをする人が増えないようにしています。

noname#183132
noname#183132
回答No.2

著作権?を侵害されたというならわかりますが クラシック音楽のそれも古い物は万人のものなのですから 演奏すること自体には問題が無いはずです 苦心惨憺して考えた物を使われるのは腹が立つのもわからなくはないですが あなたにどんな権利があるか法律的に示せない限りは SNSで広めるなどの方法は単にあなたが名誉毀損や 威力業務妨害に問われるだけのような気がします >「お世話になった相手に挨拶もしないでコンサートのプログラムを真似する」 コンサートのプログラム(曲目)自体に何らかの権利を持たすことができるか 法律家やJASRACに相談されて芳しい返事がないようですから特にそのような権利は無いようです 権利が示せないなら、そのようなコンサートを開かれたことで あなたが受けた経済的な損失を示す等がありますが お話からするとそれも無いようです すそ野や幅が広がった、と、ポジティブに捉えては如何ですか 発展的でもない話ですし、何年もこだわることはないと思いますよ

classicconcert
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 コンサートの曲目を考える「知的財産権」に関しての法律が不整備のようです。「真似されたものの負け」の状態です。発展的でないのは承知してるのですが、信頼していた相手でしたし、共通の知人も驚いた出来事でした。連絡が途絶えていたわけでもなく、ひとこと「この曲目どうでしょう?」と言ってくれれば何でもない話です。「自分は常識がない」と発言していた人なので仕方ないですが。勢いで馬鹿なことをしないようにここで相談してみました。

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