医療費控除で確定申告すると住宅減税での還付金が減る
昨年末2回目の住宅減税の適用を受けました。
その際に、少ないなと思い色々調べた結果住民税への税金移譲
に伴い、申告すると住民税を減らす事が出来る事が判りました。
それと昨年は、妻の手術等もあり医療費で約20万円程かかりました。
その為、確定申告を行い医療費の控除を受けました。(税務署で実施)
確定申告時、所得税からの還付される金額は0円でしたがその金額もプラスされて住民税を減らす事が出来ると思い実施しました。
その足で、区役所へ出向き住宅借入金等特別控除申告書を
記入し、提出してきました。(確定申告版に記入)
その際に、確認したところ戻る金額の箇所に約¥13,000と
記入されました(区役所の人が計算して記入して頂きました)
因みに控除額の欄で22の所です。
少ないなと思い、家に帰り源泉徴収票を見た所適用欄の控除可能額
は300000と記載されておりました。住宅借入金等特別控除の額は
約215000でした。そこで総務省のHPにあるエクセルのシートに
源泉徴収票を見ながら入力した所約83000円と計算されました(エクセル自動計算)因みに控除額の欄で10の所です。
そこで不信に思い本日区役所に電話したところ、医療費控除で高額
に医療費が掛かっている場合は、その差が出るとのことでした。
これはどうもしょうがない事ですから・・・
といわれました。その場合、もし医療費控除で確定申告せず源泉徴収票のみで宅借入金等特別控除申告書を行えばは83000円税金が安くなるのですか??
と言ったところ「そうです」と笑いながら答えられました。
その区役所の人が判っていないのかどうなのか判らないのですが
とても不信に思い来週今度は税務署の方に電話してみようと思っています。
どなたかわかる方がいれば、教えていただけないでしょうか??
区役所の方が間違っていると助かるのですが・・・
補足
以前、一人暮らしをしたくて、生活保護の話を電話で聞いたのですが、無理でした。 その後、両親ともうまくいってるし、しょっちゅう家に遊びに来る姉親子の相手をするのが 楽しくなってきて、 一人暮らしのことは、なしになりました。