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外国人労働者、過去に12年間年金払いましたが、。。
私はブラジル国籍の二系二世です、昭和63年から平成12年まで正社員として働きましたが、その後日本の景気が悪くなて(すみません、多分日本語に間違いが有るかも知れないので独学で習った為100%出来ない)その後派遣会社で勤めてきました、バツ2で今現在中国で暮らしています、過去に収めた年金を支払い戻すこと出来ますか?労働法律には詳しくないので、例えば海外で暮らしていて日本に戻る予定が無い方、ここで自分もマンシオン混入しました、それも貰う条件になりますか???よろしくお願いします、
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>年金を支払い戻すこと出来ますか? 納めた保険料の「払い戻し」はできません。 「脱退一時金」も、請求は2年以内です。 ただし、「年金の受給資格期間」が、25年から10年になる予定であることと、「社会保障協定」は少しずつ拡大しているので、詳しくは「日本年金機構」にご確認ください。 『外国人と日本の年金制度について』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13530/ 『短期在留外国人の脱退一時金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1728 『社会保障協定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5068 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
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- kamobedanjoh
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厚生年金は,通算20年以上の基金への払い込みで,受給の資格が得られます。 支給開始は満65歳からです。(現在の制度で今後どうするかは検討中の段階です) 一たん払い込んだ掛け金は,払い戻しはありません。残念ながら掛け捨てになります。 65歳以前に死んだ場合も,払い戻しはありません。 高齢で活きている人の生活を支えるのが目的・・・・・の制度ですから。