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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得証明書と源泉徴収について)

所得証明書と源泉徴収について

このQ&Aのポイント
  • 所得証明書と源泉徴収票の金額には差がありますが、その理由について知りたいです。
  • 所得証明書の金額が330万円、源泉徴収票の支払金額が240万円であり、この差額の理由を知りたいです。
  • 所得証明書にはカッコ書きで(330万)と記載されており、源泉徴収票の支払金額は240万円です。この差が何か気になります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 今年の1月に課税証明書を貰ったのであれば、それは平成23年分の課税証明書のはずです。 24年分の課税証明書は今年の6月頃からしか貰えませんので。(市町村によっては多少違うかもしれませんが) 課税証明書に何年分のものか記載されているはずですのでその旨、日本学生支援機構に問い合わせてはどうでしょうか。 源泉徴収票に記載されている金額が、契約社員とパートの時の合計額で240万円であれば問題ないと思うのですが。 また、給料以外に収入がなければ源泉徴収票の金額が年収ということになります。

manya0909
質問者

お礼

>今年の1月に課税証明書を貰ったのであれば、それは平成23年分の課税証明書のはずです >今年の6月頃からしか 知りたかった内容を的確&端的におしえていただきありがとうございます! >給料以外に収入がなければ源泉徴収票の金額が年収 ここはあっていたんですね。疑問が解決しました。 給与所得にまつわる疑問にはさまざまな情報がからんでくるため、わからない側としてはkagoshima5555様のように質問した内容に端的に的確に答えていただくのが一番疑問解決に直結します。 枝葉の説明を付与してくださると逆に理解できないこともsるので・・・ 以上の理由からベストアンサーにさせていただきます。

manya0909
質問者

補足

ちなみに、おっしゃる通り、日本学生支援機構に問い合わせてみたところ、6月まで書類を待つ=6月まで奨学金を支払い続ける必要があるそうで、経済的に困難なので、私のようなケースの場合は追加書類と直近3か月分の給料明細のコピーを提出すれば手続きできるということがわかりました。(結果的には離職票のコピーだけで手続きができる「失業中」で今回は手続きしたほうが簡単なのでそちらで再手続するようにアドバイスされましたが・・・) いろいろ解決できました、ありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • mukaiyama
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回答No.5

>では平成24年1月~12月の所得証明をもらうのはいつ… 今年分の市県民税額が決定する 6月以降です。 まあ、自治体によっては少し早めにくれるところがあるかも知れませんけど。

manya0909
質問者

お礼

そうなんですね。ありがとうございます。

  • hata79
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回答No.4

NO2です。補足 平成23年分給与  平成23年1月1日~平成23年12月31日の間に受け取った額 支払った企業は、支払者に平成23年分源泉徴収票を交付する。 市町村に「給与支払報告書」を平成24年1月31日までに提出する。 この給与支払報告書を元にしての「所得証明書」は平成24年分として発行される。 中身が平成23年分なのに24年分になるのは「平成24年に住民税が課税されるから」←わかりにくい。 上記の「年」を一つずらして考えると、平成25年1月に「平成24年1月から12月の給与支払報告書」は市町村が受けてないので、24年の証明ができない。 そのときの最新の所得証明は「内容が平成23年1月1日から12月31日の間に受理した給与」を証明してるもので、表題が平成24年分となってる(←再度、わかりにくい)ものです。 税務署で所得証明をとると、23年を請求すると23年1月1日あkら12月31日のものが出ます。 対して、市町村では23年の所得を基準にして課税して24年分と表現するという「所得証明書」がでます。 こんぐらがる元となっております。 私は、市町村の連中と税の話をする際には「○○年分」という言い方は控えます。 「平成23年1月から12月分の所得に対しての課税」といいます。 相手が「平成24年分ですね」というので、「それはあなた方がなんと言おうといいです。23年1月から12月の間の所得に対しての課税の話しです」と言い返します。 話しをしてる年分が違ってると相当の時間ロスになりますので、少々うっとうしくてもこのようにしてます。

manya0909
質問者

お礼

役所で説明するときの助言ですね。わざわざありがとうございます。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

証明されてる課税年度が違うのではないでしょうか。 源泉徴収票が平成24年分だとしたら、これは平成24年1月1日から同年12月31日の給与の総額が記載されてます。 町役場で出す所得証明書で平成24年分というと、平成24年に課税した分という意味で平成23年1月1日から同年12月31日の間に得た給与収入のことです。 町役場で平成25年1月25日現在で出る所得証明は「平成23年1月1日から12月31日にあなたが受領した給与収入」の証明書が最新です。 平成24年1月1日から12月31日の間にあなたが受け取った給与については、給与の支払者が「給与支払報告書」を役所に提出しますが、その提出期限が平成25年1月31日です。 推測するに、金額が全く違うといわれてるのは「平成23年1月から12月分の収入」と「平成24年1月から12月分の収入」を比べてるせいでは。 とりあえず「平成24年1月から同年12月31日の所得証明」で町役場で出るものはありません。 まだ到着してない電車から人が降りてくることができないのと同じです。

manya0909
質問者

お礼

ほう~!そうなんですね~!つまり、私の勤めていた会社が平成25年1月31日までに平成24年丸一年間の給与支払報告書を提出する、それ以降(つまりは2月1日)でないと平成24年1年間の所得証明はゲットできないということでしょうか!? 逆に今なら平成24年の所得証明が発行できるということですね? 頭悪いのでまちがってたらすみません! 今手元に先日発行した所得証明がないため確認はできませんが、1月25日に発行したので間違いないと思います。 日本学生支援機構からは不受理、もう一回手続きやり直しで却ってきたので、再度前年度分の収入が記載された所得証明をもって手続きしようと思います。 丁寧でわかりやすい説明でした。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>所得証明書の金額が330万円、源泉徴収票の… 所得証明書はいつ取ったもので、源泉徴収票はいつもらった分ですか。 >今年1月に発行された源泉徴収票でした… ああそうですか。 それで所得証明書もその頃ですか。 それなら源泉徴収票は 24年分、所得証明書は 23年分です。 しかも、所得証明書はその名のとおり「所得」を記載したものです。 「所得」とは、源泉徴収票なら「給与所得控除後の金額」であり、「支払金額」ではありません。 支払金額は「収入」です。 税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >所得証明書に記載されているカッコ書きの年収といわれる部分は… カッコ書きで載っているのなら、23年分源泉徴収票の「支払金額」と一致しているはずです。 >上半期の収入から計算されて出てきたとか・・・(ここまで予測… ではなく、23年の数字です。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

manya0909
質問者

お礼

>税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額 (収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。 そこを理解していたので、逆に所得証明のほうが源泉徴収額より低いことが不思議でした。 1月31日までは平成23年のものしか発行できないんですね。 とんだ世間知らずでした。皆様よくご存じで尊敬します。

manya0909
質問者

補足

では平成24年1月~12月の所得証明をもらうのはいつできるのでしょうか?