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身内間の金銭の授受について
「私と姉妹3名で 生活費として母(91歳)に各50万円出資しています。 領収書を発行したいのですが何円の印紙を貼ったらよいでしょうか。 今後他人を交えての「遺産相続」問題が起きますので「正式の領収書」を作成しておきたいのです」 宜しくお願い致します。
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- kgrjy
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回答No.2
生活費なら、営業に関しませんので、金銭の授受にかかわる領収書に印紙税は課税されません。 しかし、その月の生活費に比して高額だと、贈与とみなされかねません。たとえ1年分先渡しでもです。当座の必要分をその都度わたす形にされることが扶養となり賢明です。
- diyhobbu
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回答No.1
金銭借用書・譲渡契約書など(第1号文書) 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など、モノの譲渡や、お金の貸し借りなどの契約書に。 ===>記載金額100,001~500,000・・・・400円 の収入印紙