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停止線のない赤信号

湾岸道路への右折する場面です。進行方向は矢印のとおりです。 まず上の写真の左のが青の時に進行すると、下の写真にいきつきますよね。 でも、下の写真の信号の前には停止線がありませんよね。 どこでとまればよいのでしょうか? 今日、まず、最初の信号がギリギリ赤になるタイミングで信号を通ったのですが、下の写真の二番目の信号が赤でどうすれば良いかわかりませんでした。

みんなの回答

  • nekonynan
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回答No.7

事例が難しいの理解でない人がいるので判りやすいを書きますね  赤信号に停止線が無い信号なんで腐るほどあります。  では青信号で右折を考えて見ましょうね  青信号を左折すると左折した場所にある信号は赤です。実はその信号の直前には停止線はありません。  これ進行するのが当然ですね・・・(他の交通に妨害を与えないで進行する)  交差点内で青に変わるまでずっと待っているお馬鹿な車いませんね・・・・  二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと  なので当然、停止線が無いから・・・進行してますね・・・  基本は、これと同じなのね・・・・  これ止まるってるお馬鹿いたんだ・・・  

noname#175206
noname#175206
回答No.6

 ka2_abe様のご指摘に気が付くのが遅れました。  ご指摘の通りです。うっかり、自転車などの軽車両と書いてしまいましたが、直進のときのことを意識していました。右折は2段階です。原付も禁止されていない限り、2段階のほうがいいです。  ka2_abe様、ありがとうございました。

  • ka2_abe
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回答No.5

いかなる交差点でも2段階右折する義務があるのが 軽車両です。

  • nekonynan
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回答No.4

 どうも法律の解釈が判ってないようですね 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。  とあるのは、停車や徐行する義務とは別な話です。  例を出すと中央に高速道路は通っていて、その横に一方通行で通常の道路が有るとき  これを右折して高速道路の下に赤信号が有り、停止線が無いとき  これは、停止位置を越えて進行しても問題ありません。  だだしその赤信号の青信号側は優先走行なので、これを妨害してはいけません。  妨害するときは、停止して通過するのを待ってから青信号側走行を妨害しない状態なれば、進行しても構いません。  仮によく見えて、青信号側に交通が無く全く妨害しない時は、停止しなくて通過しても良いのです。  要するにここでは他の道路交通法との関係が出てきます。  したがって、停止することもあれば、徐行するときもあるってことです。  二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと  のは停止、徐行など他の交通法規で必要な内容が加味されるのです  停止線がない時は  進むことができるって意味です  青信号の意味は進むことできる 前に渋滞があれば進めませんしね・・・・・    

  • ka2_abe
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回答No.3

まず。 交通法規解釈としては 当然だがNO1が正解。 赤信号で停止線がないから止まらないで走行って そんな馬鹿なわけないし。 また。 蛇足ですか 自転車カテゴリの回答として。 画像のところで 自転車などがココを通行するのは 交通法規違反です。 右折レーンを使用しての右折は軽車両は禁じられています。 軽車両はどこでも。 どんな構造の所でも 2段階右折が求められます。

  • nekonynan
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回答No.2

我が家の家の近くにも停止線が無い赤信号が存在します。  停止線が無いのでそのまま進行しても大丈夫です。だだし優先になっている道路の交通を妨害してはいっけません  二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと  なので停止線が無いので進行してもOKなのです 道路交通法施行令 (信号の意味等) 第二条   赤色の灯火 一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。 二 車両等は、停止位置を越えて進行してはならないこと。 三 交差点において既に左折している車両等は、そのまま進行することができること。 四 交差点において既に右折している車両等(多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両を除く。) は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。 五 交差点において既に右折している多通行帯道路等通行原動機付自転車及び軽車両は、その右折している地点において停止しなければならないこと。

dousyutyou444
質問者

補足

あれ、ナンバー1の方と意見が割れてますね。どちらが正しいのでしょうか。確かに、教習所では、停止線がない場合、信号機の前でとまるというルールがありましたが、停止線がない場合は、進むことになっているというルールも知っています。ケースバイケースでしょうか。だとしたらどのような判断基準をもてばよいのでしょうか?

noname#175206
noname#175206
回答No.1

http://auto2000.cc/docoho/ignore/mean.html >1. 交差点では、その直前(交差点のすぐ近くに横断歩道や自転車横断帯があるところでは、その直前) >2. 交差点以外で、横断歩道や自転車横断帯か踏切があるところでは、その直前 >3. 交差点以外で、横断歩道も自転車横断帯も踏切もないところに信号機があるときは、信号機の直前(信号の見える位置) といった要領で停止すればいいでしょう。自転車などの軽車両も同じです。  ちょっと写真が見えにくいのですが、交差点の直前で止まるケースに該当するように見えます。

dousyutyou444
質問者

お礼

そういうえばそのようなルールが有りましたね。ありがとうございます。

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