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障害者手帳の申請
(1)45才の男性です 私は24才の時に痙攣発作により転倒してんかんだと言われました。その後数回起き31才の時にまた起きて最後に起きたのが38才の12月末です。以来発作は起きておりません。薬は最初デパケンを朝晩二錠ずつ飲みんでいましたが合わず15年位前からフェノバールの錠剤朝晩二錠ずつ飲みこの錠剤を止め,5年半前から粉末朝昼晩に変えました。脳波 CT 血中濃度は今のところ問題がないようです。が、今年の5月に脳波の検査結果では異常が出ました。それは仕事で日勤夜勤の交替勤務で夜勤明けに検査を受けたからと父親が入院していて休みだけ母親と看病に行ってその疲れが出たと思います。 現在通院進行形です。主治医は大手病院から個人開業医になりました。ある時に手帳を申請できますかと聞いたところ診断書が書けないと言われて意見書だけを書いてもらいました。長い付き合いなので病院を変えたくないのですが手帳の申請するといまの病院は通えないのではと思います。就職、免許の更新するにも必要かと思います。手帳の申請したほうが良いでしょうか。いかがなものかと思います。 てんかん=障害者って言って周囲の目が気になってしまい出不精になっています また昨年父が72才で他界しました。もうじき一周忌になります。母親は仕事しておりますが父親と同じ年なのでこれ以上苦労かけたくないのですが今は体がだるくて疲れやすく仕事はしておりません。精神的にも参っております。 もう少し落ち着いた方が良いのでしょうか。 わかりずらいですが長々すみませんでした
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- ni_si_ki
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てんかんの場合、精神障害者保健福祉手帳の申請になりますね。 手帳を取得すると各種税制上等の優遇措置が受けられます。 申請の際に注意しないといけないのは、お住まいの都道府県が指定している病院で「手帳用の診断書」を書いてもらう必要があるということです。 また地域によって申請窓口が異なります。 お住まいの精神福祉課センターか役所の福祉課で確認して下さい。 <等級判定におけるガイドライン>※参考程度まで てんかんの発作症状および精神神経症状の程度の認定は、長期間の薬物治療下における状態で認定することを原則とする。 ●1級程度・・・意識障害の有無を問わず転倒する発作が 月に1回以上ある 意識障害を呈し状況にそぐわない行為を示す発作が 〃 ●2級程度・・・意識障害はないが随意運動が失われる発作が 月に1回以上ある 意識を失い行為が途絶するが倒れない発作が 〃 意識障害の有無を問わず転倒する発作が 年に2回以上ある 意識障害を呈し状況にそぐわない行為を示す発作が 〃 ●3級程度・・・意識障害はないが随意運動が失われる発作が 年に1回未満ある 意識を失い行為が途絶するが倒れない発作が 〃 意識障害の有無を問わず転倒する発作が 年に2回未満ある 意識障害を呈し状況にそぐわない行為を示す発作が 〃
お礼
遅くなりましたが良い回答ありがとうございました。自分は3級程度 これに値するのではないかと思いますが再検査等すれば等級が判ると思います。 早速役所で通勤可能な指定病院を教えて貰います。 ありがとうございました。