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詳しいお願します。
仕事のことなのですが、労働に詳しいかたお願いします。 昨年の6月に交通事故で手首と膝の骨の骨折で仕事を休むことになりました。 とりあえずは、9月から仕事に復帰したのですが、思うように痛みもひかず、医師の診断で11月から休むように言われました。 12月に手術をして、治るまでに、半年はかかるといわれています。 それでも会社は、2月から出勤しないのであれば、辞表を出してといわれました。 しぶしぶ、2月から仕事には出たのですが、まともに仕事なんてできません。 医者にそのことを言うと、今無茶すると、悪化するよといわれました。 会社にそのことを言うと、「それなら辞表を出してくれ、仕事がリハビリになる」と意味不明なことを言われました。 こういった場合、どう対処すれば、いいのかわかりません。 ちなみに職種は、大型トラック運転手です。 けがの具合は、神経系統の手術をしたので、神経の回復には半年かかるといわれています。 後遺症が残るとも言われてます。 どうしたらいいのかわかりません。 どうしたらいいのか、回答お願いします。
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- guess_manager
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その交通事故がプライベートでの出来事か、仕事中のものなのかで大きく変わってきますので、そこを書いたほうが正しい答えを貰えると思います。 プライベートでの事故の加害者の場合、解雇される理由に相当するとみなされる場合があります。 業務上の事故の場合、全く話は変わってきます。 労働基準法第19条第1項 「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日は、解雇してはならない。」 問題は、その後30日という解雇制限についてです。 治った後、30日を経過したらクビにしても良いという規定です。 「治った」とは、風邪が治ったという場合の他に、障害が残ったまま悪化も改善もしないこと(これを症状が固定した、と言います)を指します。 これには医者の判断が大事になってきますが、完治した場合または症状が固定した後は、通常の労働者と同じく、成績が悪いからとか、障害のせいで能力が低いから解雇することが可能になっています。
お礼
お礼が遅くなって申し訳ありません。 大変参考になりました。 ありがとうございました。