• 締切済み

介護サービスを提供するときの資格について

介護サービスを提供するときの資格について教えてください。 当方、個人で介護サービスを始めたいと考えています。要介護、要支援を必要とする方、あるいはその方たちを支援しているご家族や身内の方たちに喜ばれるサービスとは何か(もちろん当方もサービスを継続する上で必要最低限の利益は必要ではあります。)を考えている次第ですが、下記についてご教授下さい。よろしくお願いします。 下記の業者のサービスにもありますように お墓参りや冠婚葬祭への参列、お買い物や美容院など、支援や介護を要する方への「私的な立ち回り」に対しての自動車を利用した移動および付き添いを有償で行う場合の資格について教えてください。 ※ここでは内容が分かりやすいようにあえて「私的な立ち回り」と表現を統一させていただきます。 不快を感じられるようでしたら申し訳ございません。 http://kaigo.itteco.jp/ これらがすべて自動車を利用しての移動を前提とした場合、私が運転手として私が用意する自動車を運転し、目的地まで「私的な立ち回り」を希望する方を移動することは無許可で行えるものなのでしょうか?(おそらく無理ですよね) 話が多少外れてしまうかもしれませんが例えば普通2種の資格を取得し、福祉タクシを開業した場合、従来のタクシーの領域を侵さないよう、自宅⇔病院と定義づけされているようです。よって「私的な立ち回り」に対し、福祉タクシを利用することが出来ないような気がします。 そうしますと旅行業の資格が必要になるのでしょうか?(お買い物やお墓参りなども旅行という定義で私は添乗員という考えで提供する?) 2種ともなりますと資格取得や設立のための資本金の確保でとても出来そうにありません。 では一般のタクシー会社が運営している介護タクシーを利用する以外方法はないのでしょうか?一般のタクシー会社を利用する以外ない、ということであれば私が考えているイメージとは脱線してしまいます。 こうすれば法的(たとえば白タク)にも問題なく上記のようなサービスを提供できるよ、という方法や考え方、アドバイスなどをご教授願います。 当方初めて投稿します。何かと失礼があればご容赦下さい。

みんなの回答

  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (156/220)
回答No.1

>これらがすべて自動車を利用しての移動を前提とした場合、私が運転手として私が用意する自動車を運転し、目的地まで「私的な立ち回り」を希望する方を移動することは無許可で行えるものなのでしょうか?(おそらく無理ですよね) 道路運送法では、ガソリン代の実費以外で金銭をとって移動サービスを行うことは、すべて許可が必要になります。2種免許取得(+介護関係の資格は必要)で介護タクシーを運営する場合は、営業ナンバーでできるし、対象者が要介護者や身体障害者であれば特に問題ありません。もう一つは、特定非営利活動法人等の非営利法人で福祉有償運送(いわゆる79条許可)で行う場合は、白ナンバーでも運営できます(ただし一定の介護関係の資格は必要)が、タクシーのおおむね半分以下の運賃、市町村等で行われる運営協議会での協議を受けての許可で、対象者は要介護者、障害者等に限定(一時的な患者はダメ)となるので、一般の福祉タクシーに比べるとハードルは上がります。 輸送の範囲ですが、営業区域内であれば買い物でも墓参りでも基本的に問題ない(発着地のいずれかが営業区域内であれば問題なく、目的は問わない)と思われます(病院以外ダメとは聞いていないので…)。 参考URLはそのあたりのことがまとめられた国のホームページです。

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk3_000012.html