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コンタクトと処方箋
質問です。 コンタクトを作る時にいきなり眼鏡屋で作るのと、 眼科の処方箋をもって作るのでは値段が違うのですが、 どうしてなんでしょうか? もし、この値段の差額が保険によるものだとしたら、 コンタクトの費用は高額医療控除の対象に なるでしょうか?
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建前ですが医療法の都合から、お抱え医師だろうとクリニックだろうと病院とコンタクトレンズ販売店は法律上の存在では分離しています。 ********************************************** 診察部分は眼精疲労の診察など疾病に関する診察であれば自費であろうと保険診療であろうと控除の対象になりますが、コンタクトレンズのための診断書をえるためだけの目的の場合は疾病関連ではありませんので本来は控除の対象にはなりません。(だからこそ医療費控除には明細書に疾患名を書く欄が存在しています) でもまぁ診察部分は名目上何らかの診断名をつけてやってるでしょうしそれで結構保険も使ってるでしょうから、たいていはうやむやのうちに控除の対象にされているはずです。ですが文書料金は控除の対象にはなりませんので注意が必要ですよ。 ******************************************** 処方箋と便宜上言いますが、コンタクトレンズは医療器具に分類されるものでして薬剤を処方するための狭義の処方箋(こいつは保険対象であり控除対象)では処方できない品物です。ですのでコンタクトレンズの処方箋はかならず診断書の体裁をとっているはずですし健康保険の対象にも含まれていないはずです(だから高い)。ですので診断書はもとから控除の対象とはされていませんから分離したって控除の対象にはなりません。 *********************************************** 結構ご無体な扱いのような気もしますが世間一般はこれで動いています(いるはずです) 個人的にはクリニックで診察を受けてから作る方が眼科専門医の目をとおりますので安全安心だと思います。 コストを下げるためにはそれなりに切り捨てている「質」がどこかにあるわけですから(w 参考URLは結構詳しく書かれています
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- nozomi500
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>高額医療控除の対象に 確定申告の医療費控除のことでしょうか。 現在、視力矯正のためのレンズは、医療費控除の対象に含まれません。 処方箋を作ってもらうための眼科費用(通院のための電車代含め)は対象になります。 いきなりレンズ屋さんで作る場合、#1の回答のように、眼科医の処方なしではコンタクトは作れませんから「おかかえ」の眼科医がいるのだと思います。 保険証なしで作るとしたら「保険外診療」の扱いなんでしょうが、保険であろうとなかろうと、医療行為であれば、校Jの対象になりますから、もし、申告につかうのであれば、「処方の部分の領収書を分割して作ってください」と頼めば作ってもらえるのではないでしょうか。
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回答ありがとうございます。 コンタクト屋でいきなり作った時は 検査して、受け取る前に先生に 見てもらうだけで、保険証が全然必要 ないけれど、眼科にいった場合は 保険証を使うので、 自己負担額が少しでも安くなるかなって 思いました(笑)
- xxxx123456
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メガネが、認められないのと同じです。 緑内障などなら、メガネも保険が出ますが。
お礼
回答ありがとうございました
コンタクトは医師の処方箋がないと作れません。 最近はコンタクトレンズショップで専任の医師を置いて(しかもタダのところがある!)やってくれますね。 眼科でコンタクトの処方箋だけを頼むと嫌がられるところもあると聞いています。 (どこかのレンズやさんと繋がっているらしい。) 眼科とレンズやさんがタイアップしているところは普通に初診料・診察料がばっちりとられます。その上でレンズ代がかかる。 コンタクトレンズも医療費控除の対象にして欲しいと思いますが 近視や遠視の矯正のためのレンズ購入は認められていないようです。
お礼
コンタクトの処方箋だけ頼むといやがられる> そうなんですよね。書いてもらう時に、 「となりにコンタクト屋で作ったほうがいいよ」と 散々すすめられました。(-_-;) 回答ありがとうございます。
お礼
参考URLとても役に立ちました。 ありがとうございます。