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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:入院給付金の相続について)
入院給付金の相続について
このQ&Aのポイント
- 入院給付金の相続についての質問内容をまとめると、被保険者の入院給付金を受け取れる権利者について知りたいということです。
- 具体的な事例を挙げながら説明すると、ヘイセイが死亡した場合、ヘイセイの妻子やジロウなどが権利者になる可能性があることが示されています。
- 事例1から5までの具体的なケースを見ると、ジロウやヘイセイの妻子が入院給付金を受け取る権利者となる場合があります。
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質問者が選んだベストアンサー
保険金(給付金)の受取人が死亡していた場合には、 その人が生存していると仮定して、受け取ります。 つまり、「遺産」となり、ヘイセイ様およびヘイセイ様の妻子が 生存している限り、ショウ様の弟であるジロウ様には、権利がありません。 請求時にヘイセイ様が死亡していれば、ヘイセイ様の子供に 請求権と受領権があります。 (ヘイセイ様の奥様には権利がありません) 請求時にヘイセイ様が生存していれば、ヘイセイ様に請求権と受領権が あります。 受取時にヘイセイ様が死亡していれば、 遺産となるので、ヘイセイ様の妻子が遺産として相続します。 つまり、事例1~5のいずれの場合も、 ショウ様の弟であるジロウ様には権利がありません。
お礼
回答ありがとうございました。 未請求で請求時にヘイセイ様が死亡していたら代襲相続でヘイセイ様の子供が請求することは理解しましたが、 同じく未請求で請求時にヘイセイ様が死亡していたら 死亡する順番は考慮しなくてもいいのでしょうか。 ヘイセイ様が死亡した後にショウ様が死亡だと ヘイセイ様死亡した時点で、 請求権はジロウ様に移ると思ったのです。やはりジロウには権利なしでしょうか。
補足
お礼を記入した後に、ご回答の意味が理解できました。 ヘイセイの子は、ショウ様の代襲相続で100パーセント権利あり、 もうひとつは、 ヘイセイの子は、ヘイセイの相続で、母と50パーセント権利あり、なのですね? だからジロウに権利が移ることはいずれも無いということですね?