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休日診療ある、医院で受診した時の医療費
- 休日診療ある医院で受診した時の医療費について質問したい。
- 私は月に逆流性食道炎と腰痛で処方薬をもらっており、医療費は約3,000円~5,000円程度になる。
- 医院によっては休日割増料金が加算されることがあり、その場合は受診時の医療費に追加料金がかかることがある。
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医療機関は、診療を受け付ける標榜時間を保健所等に届け出ています。それを外れた時間に診療をすれば、何かしらの加算の対象となると考えてよいです。 「日曜日にも診療をするよ」と届け出ていて、その時間内での診療であれば、基本的に休日加算は算定できません(その医療機関が保健所等の認可を得て、地域の輪番制休日当番医的な診療をしたり、もしくは救急急患センター的な休日診療をしたりするのであれば別)。 以上から、お話を聞いた限りにおいては「割増料金は0円である可能性が高い」となります。 なお、時間外加算、休日加算については、こちらも詳しく記載があります。 ↓ https://sites.google.com/a/mfeesw.com/2012ika/ の医科点数表の「初診料」の部。再診料の加算の考え方も、それに準じます。
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- Dr-Field
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No.2です。 休日加算、時間外加算に関しては、医科も歯科も考え方は共通と考えて良いです。すなわち、以下と考えられます。 Aであれば、当番に当たっている休日の診療でも、休日加算は算定できます。なお、保険診療による休日とは、「日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。なお、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日」と定義されています。1/1は休日ですので、結局12/29~1/3となりますけれどもね。 Bならば、休日でも標榜している診療時間帯は加算なし。それ以外の、診療応需態勢を解いていた時間であれば、休日加算あり。 平日の特定の丸一日休みの日は時間外加算(→休日加算ではないところに注意! これは、その日が上記Aでの休日の定義に当てはまらないから)。
- trajaa
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取りあえず、健保連のサイトでもご覧ください http://www.kenporen.com/ohayo/hosoku/overtime.html
補足
因みに、私が見た複数の内科医院は「日曜・祝日は、午前の部のみ中心に、通常の診察時間として、外来診察を扱う」医院。 その一つの内科医院は、「盆と正月並びに、毎週木曜日の午後以外、実質年中無休で、外来診察を扱う」医院です。 質問の中で、出した金額は… 「かかりつけ内科医院で、再診扱いで受診した時薬代込みにより、払ってる月平均の医療費。 急に具合悪くなった様な事無ければ、は毎月下旬辺りの月一回、再診扱いでの受診が殆ど」です。 回答して頂いた、健保関係の団体の公式URLで接続して、確認しようとしましたが、私の携帯電話では接続不可能な機種なのか、見るのが出来ませんでした…。 改めてですが、「仮に受診してれば、最低で幾ら位、増えそうなのか?」が、分かれば良いですが…?
お礼
追加の質問含めて、回答して頂きまして、有難うございます…。 「問題の内科医院が、「保健所から、輪番制の休日当番医として、認可されての運営で無くて、単に「日曜日にも、診察するよ」と、保健所へ届け出てるだけ」なら、割増料金は不要である可能性高い」と言う事で、取り合えず理解したいと思います…。 それでは又、質問した時は、よろしくお願い致します…。
補足
有難うございます…。 参考迄にですが、地元の市の歯科医師会に、加入してる歯科医院も分かる範囲内で、調べて見た所… 「A「日曜・祝日は、基本的に休みだが、地元の市が実施する歯科の休日診療を、市が指定する日曜・祝日・年末年始(正月三が日以外)何れかで当番(輪番)日に当たれば、市が指定する診察時間内で、診察を扱う」歯科医院。 B「平日や土曜日とほぼ同じか、若干異なる診察時間帯で、通常の外来診察日として扱うが、その代わりに医院によっては、平日の特定の曜日は丸一日休みとする。 その為、市による当番(輪番)制の歯科休日診療では、実施してない」歯科医院。 この何れかで、運営してる歯科医院が多い」です。