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未成年の子供の株の確定申告・扶養
何年か前に株主優待目的で私から子供に株を贈与しました。 ずっと塩漬けで売るつもりがなくそのまま持っていたのですが 優待が無くなったり、やっと利益が出た銘柄があったので売ろうとした所 何年も放置していたので証券会社が特定口座の源泉徴収ありから 一般に変わっていて、変更はできないと言われました。 口座区分が一般のままで売った場合 ○確定申告が必要かと子供が主人の扶養に入ってますのでどうなるのか心配で売れずにおります。 証券会社の人は分からないと言われました。どうか教えてください。
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長いですがよろしければご覧ください。 >証券会社の人は分からないと言われました。 これはやむを得ません。 「一般的な証券税制のアドバイス」ならばかまいませんが、「一会社員」が、個別の「確定申告」を手伝ってしまうと「税理士法違反」になります。 また、「税金の制度」「健康保険の制度」「会社の扶養手当など」をすべてを考慮したアドバイスは事実上不可能です。 よって、相談はそれぞれ以下のところにする必要があります。 ・「税金」…「税務署(住民税は市町村)」、あるいは「税理士」 ・「健康保険の被扶養者認定」…「保険者(保険の運営者)」 (「市町村国保の保険料」…市町村) ・「会社の手当など」…会社など優遇を受けているところ 以上を踏まえた上での、一般的なケースで回答させていただきます。 >何年も放置していたので証券会社が特定口座の源泉徴収ありから一般に変わっていて、変更はできないと言われました。 この点は少々疑問があります。 「口座に残高がある」にもかかわらず、「特定口座」が廃止され「一般口座」になることはないはずです。 『特定口座の「みなし廃止」について|ソニー銀行』 http://moneykit.net/visitor/shouken_chukai/moneykit_sec10_04.html >口座区分が一般のままで売った場合 >○確定申告が必要かと子供が主人の扶養に入ってますのでどうなるのか心配で売れずにおります。 ○税金の優遇策である「扶養控除」について ご主人が「扶養控除」を申告できる条件は、お子さんの「年間の合計所得金額」が「38万円以下」である必要があります。 「合計所得金額」には、「申告分離課税」の「上場株式の譲渡益」も含まれます。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm ○(職域保険の)健康保険の被扶養者認定について 「健康保険の被扶養者」の認定基準と「税法」は無関係です。 また、「保険者(保険の運営者)」によっても基準が違います。 よって、「株式譲渡所得を収入とみなすのか?」「みなす場合、一時的な収入増加ならば許容するのか?」など、取り扱いが保険者によって違います。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (味の素健康保険組合の場合)『被扶養者調査に関するQ&A>Q21昨年度一時所得(遺産・不動産売却収入・株式譲渡益など)が入ったため所得(課税)証明書には限度額の130万円を超えた金額が記載されてきました。一時的な収入でも扶養から外れなくてはならないのでしょうか?』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/qa/qa_fuyotyosa.html ※「【税法上の】一時所得」と、上記Q&Aに出てくる「一時所得」は意味が違いますのでご注意下さい。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm ○会社が支給する「扶養手当」について 会社の「給与規定」によって支給の有無・条件が変わります。 (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『税理士法違反について』 http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- mukaiyama
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>私から子供に株を贈与… 80歳の人なら 50歳でも子供は子供ですが、その当時、何歳だったのですか。 金銭価値の分からない幼小児だったなどと言うなら、贈与などでなく単なる借名口座であり、その株の所有権はあなたのままですよ。 >確定申告が必要かと… 法律的に所有権は“子供”に移っているとして、子供は有職者なのですか無職なのですか。 有職なら今年が終わって所得額が確定するまで、申告が必要かどうか判断できませんし、 たとえ無職であってもいくらほど利益が出るかなどによっても違ってきます。 >子供が主人の扶養に入ってますのでどうなるのか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 それで、扶養控除を取るための大きな要件は、「合計所得金額」が 38万円以下であることです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 話を簡単にするため無職者だとして、その株で 38万以上の利益が出れば、夫は今年分について扶養控除を取れなくなります。 というか、その子供が今年の大晦日現在でまだ 16歳未満なら、そもそも所得があろうとなかろうと、控除対象扶養者にはなり得ません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm