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たとえばの話ですが

携帯電話を持ってくることが校則で禁止されている中学の生徒が下校時に通行人をひき逃げした車のナンバープレートを携帯電話の写真機能を使って撮影して通報し、犯人逮捕につながった場合、警察からは感謝されると思いますが学校からは褒められるべきだと思いますか?それとも携帯電話を学校に持ってくることは禁止なので怒られるべきだと思いますか? 私の個人的な意見としては怒られるべきだと思います。 また、「偉いな、でも今度からは携帯電話を学校に持ってくるなよ。」や「校則を破っちゃダメじゃないか。まぁ、でも今回は結果的によかったか。」というのも違うと思います。 みなさんはどう思いますか?

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回答No.1

怒られるべきでしょうね。 しかし、物事を理屈や客観性だけで捉える機械的な教育であればの話。 まあそもそも、ナンバープレートを撮影したこと自体が褒められる事でもないので 非常に難しいのですが・・・ 極端な例ですが、 (日本で)拳銃を持って銀行に来ていた男が偶然、銀行強盗と出くわす。 ナイフで強盗に及ぶ犯人に、男は銃を突きつけあっけなく犯人は御用。 この場合、犯人は怒られるというよりも、褒められもせずに銀行強盗とともに逮捕されますね。 ただ、「だから中学生も褒められず、ただ怒られるべき」 となるのは乱暴な理論のような気がします。 これを言い出すと、どんなことがあっても体罰はダメみたいな頭でっかちな人間や固い苦しい 考えの裁判官みたいな人間しか育たなくなりそうです。 かといって、かわいそうだからとか、未成年、中学生なんだからとかそういう 考え方にはなりません。 この場合、私が考える方法は まず、携帯を持ってきた事実、についてはどうあっても肯定しない。 そこで反論なく、携帯を持ってきたことに謝罪の姿勢が見られれば 純粋に「ナンバープレートを記録しようとした行為」に対して 「どうしてそうしようと思った?」や 「警察に届けたら、携帯の事が学校にばれると思わなかったか?」 という問いかけをします。 その上で、その人の役に立つ、誰かのために動いた、という行為そのものをしっかりと聞きます。 ただし、学則に停学や謹慎の規定があればしっかりと守らせます。 反論(携帯を持ってから犯人が捕まったんだろ・・のような)するようであれば、 銀行強盗の話の例などをだし、ルールが守られていないうえで行われた行為は その行為は正義でも、罰せられたり糾弾される、ということを説きます。 ※携帯で写メを撮るという行為にあまり正義を感じないのでとても難しいんですが。。 ただ、質問者さんも否定された「偉い」という表現は絶対に使わないです。 (子供に対して偉いという表現をしたことがありません) 褒めるよりも、その行為や気持ちを理解することの方が 大事だと考えています。 なので、どうしてそうしたか、なぜそう思ったかということをしっかり聞くことが 良い方法なのではないかと思います。 20~30年早く生まれてきただけの人間が、人間性の部分を褒める、評価する という姿勢では無く、あくまで聞き取り、「君の考えていることを理解したよ」 ということを伝えることが大切だと思います。

その他の回答 (3)

  • ok2775
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回答No.4

本末転倒してはいけません。 これはたとえ話ですから良いですが 校則に反してはいけませんね。 結果はたまたま役に立ちましたが、こんなことは 滅多にあることではないと思いますので校則優先ですね。 しかし警察からは感謝されてもいいと思います。 これとよく似た話が「忠臣蔵」です あだ討ちはたいそう立派ですが、幕府を騒がせたことは重罪 ということで、全員切腹させられました。 本来ならば重罪は打ち首ですが、そこを切腹という名誉の形を とったのです。 ですから、学校としてはきびしく指導し、警察からは感謝状 というように自分は判断したく思います。

  • acd411
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回答No.3

この1件に関しては、持ち込んだ行為を叱るべきだと思いますが、 それで、ハイ終わりに済ますんじゃあ、少し頭が固いでしょう。 生徒の迅速かつ適当な行動を褒めるとともに、 現時点で禁止されていた携帯の持ち込みを行ったことを注意する。 「よくやった。けど、携帯は持ち込み禁止だろう?」 ただ、これを機に 「登下校時に生徒が携帯を持つ重要性」 を認めて、携帯の持ち込みを認める。 例えば、登校時に生徒の携帯を回収・厳重管理、 下校時に生徒の携帯を返却する、など。 私の妹の学校もそうしているみたいです。 (持ち込みは可、登下校時に回収・返却)

  • KoalaGold
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回答No.2

それとこれとは別問題。 学校のルールを無視したのは計画的で、事故の目撃はたまたま。これで正当化できません。 学校は学校のルールを何があろうと守るべきです。これを期に携帯電話を認めるという寛解がない限り。 不法滞在者が川で溺れた子供を救ったからと言ってビザが発行されるわけでもなく、不法滞在は不法滞在です。ただその後の罰則を緩くする事はできます。

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