お店のかばんの付属ストラップを壊してしまいました
店頭に陳列されていたかばんを
販売人の方の説明をきいているときに
付属物のファスナーをあけようとしただけでストラップがちぎれてしまいました。
販売人の方に「何で持っただけでとれちゃうんですか?」と抵抗してみたものの
だめで、弁償することに。かばんを購入して持ち帰りました。
(1)わたしは、やっぱり全額弁償しないといけなかったのでしょうか。商品のつくりが悪いんじゃないのと思います。
(2)個人賠償責任保険特約を自動車保険に付帯しているのですが、これから払ってもらえるのでしょうか。
(3)まず、(2)で払ってもらえるのなら、かばん、付属物、(ちぎれた)ストラップの現物たちはどのような扱いになるのでしょうか。お店のひとのもの?保険会社のもの?わたしのもの?
お礼
ありがとうござます。