Uターン時の事故の過失割合について
中央分離帯のある片側1車線(道幅的には2車線分有)の中央分離帯が途切れたところ(Uターン禁止場所ではない)でUターンしようとした際右側から追い越してきた軽トラックにぶつかりました。
当方はUターンしようと後続車が無いことを確認し、20mほど手前から右ウインカーを点滅させ、後続車が無かったため少し左に車体を振って中央分離帯に接近停止、対向車線の車両の確認などを終え、ブレーキペダルを離したところ右側から追い越してきた軽トラと接触、軽トラははずみで前方へ弧を描くように吹っ飛び横転。
相手方は1ヶ月間 100:0を主張、保険屋同士では交渉の余地無く訴訟と成りました。相手の言い分は当方と併走していた所いきなり右折してきて接触したとのこと。しかし当方は後続車の確認をして分離帯付近で車両が斜めに成った状態で方向指示器も点滅し、しばらく停止した後の発進。その後先方から当方の後方不確認に付当方9相手方1ならば認めると言ってきました。保険屋さんの紹介で弁護士がついたのですが、この先生免許を持たず運転もしないためUターンしようとした当方に絶対的な過失があると言ってます。当方はUターンのため分離帯に近い方を走行、併走していた車両は無く相手方の前方不注意もあると思うのですが。
裁判所の調停員からは当方75:先方25で和解すべしと言って来たようです。弁護士先生には納得の過失割合ですがどうしても納得できません。これ以上は無理なのでしょうか?弁護士の先生に理解してもらえません。わかりにくい文章でスミマセンアドバイスお願いします。
補足
通行料金はどうなるのでしょうか? やっぱり降りた所までは普通料金ですかね?