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通関時の課税の計算方法について
日本国籍で日本へ帰国する際に免税範囲を超えて「課税」申告する際の税額の計算方法を教えて下さい。 http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/zeigaku.htm 例1)ウイスキー1Lを3本申告す場合 (1)3本×1L-(0.76L×3本)×500円=360円で100円未満切捨てで納税300円。 <免税範囲を超えた分だけ課税という認識> (2)3本×1L×500円=1500円 <免税の0.76Lを超えているので、持ち込んだ全てに課税されるという認識> 例2)350mlのビール缶10本の持ち込み (3)0.35L×10缶-(3本×0.76L)×200円=244 ∴200円の納税 <免税範囲分を除いた課税分だけ納税。(1)と同じ考え方> (4)0.35L×10本×200円=700円 <缶ビールで瓶ではないので全てが課税対象という認識> (5)3本は0.76L以下なので、残り7本が全て課税という認識 0.35×7本×200円=490円 ∴400円の納税 どの計算方法(認識)が正しいのでしょうか?ご指摘、アドバイスをお願い致します。
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- ddeana
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免税範囲を超えた分だけが課税対象になるという答えはすでにお分かりだと思いますので、補足のみで失礼いたします。 ウイスキーの容量はアメリカではクォートおよび米ガロン、イギリスでは英ガロンという単位を使います。それぞれの1ボトルあたりの容量を計算すると、どちらも760mlをわずかに下回る量でしたので、日本では1本あたり760mlを採用したという経緯があります。また輸出用のボトルには業務用大瓶をはじめとして容量違いでの商品がなく、760mlで統一されているといってもよかったのです。したがって昔は3本以上だと1本につきいくらの税金という時代もありました。その名残で表示はいまだに760ml×3本です。ですが、現在では700mlも750mlもあります。なので計算する場合は容量別に計算されるとお考えください。
- mokuzogani
- ベストアンサー率18% (110/589)
免税範囲を越えた分だけ課税されます。
お礼
ありがとうございます。 超えた範囲とのことですが、ではなぜ760*3=計2280mlまで免税という表記でなく、760ml*3本まで免税という表記なのでしょうか?
- kakopaidi_neo2
- ベストアンサー率41% (36/87)
下記の質問&回答を参考に、計算してみて下さい。 http://okwave.jp/qa/q3785691.html
お礼
私の検索の仕方が悪かったようです。 ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。