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夫の不倫相手に送るべき効果的な内容証明とは?
- 夫の不倫相手に送るべき効果的な内容証明とは、慰謝料請求と交際中止を求めるものです。自筆の謝罪文を加えることも効果的です。
- もう一つの効果的な内容証明の方法は、交際中止の通告と謝罪文にとどめ、慰謝料は請求しないことです。しかし、連絡を取った場合は慰謝料を請求する旨を明記しておく必要があります。
- 夫の不倫相手に対しては、慰謝料の請求を放棄するという内容証明も効果的です。ただし、将来の離婚に際して夫に対して責任があると認められた場合にのみ慰謝料を請求する旨を明記することが重要です。
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お尋ねは ↓ 「夫の不倫相手に内容証明を送る場合、効果的なのは。」 と、お尋ねになっています。あなたの目的はもちろんご主人と不倫相手女性の交際を中止させ、元のご夫婦に戻るため。と、いう意味だと理解して、以下の通りアドバイスさせて頂きます。 あなたの案で正しく効果的なのは(案1)です。 ↓ (案1)内容証明で、慰謝料請求と交際中止を求める。また加えた方が良いなら自筆の謝罪文も。 自筆の謝罪文は不要です。なぜなら、謝罪は慰謝料及び交際中止の要求の中に含まれているのです。 内容証明は、簡潔にあなたの立場を明確に書き、事実を書きます。なぜなら、あなたがご主人の不倫相手の女性に交際中止と慰謝料を請求できる権利が何処にあるのか。これらを明確にした文書にすべきです。そして、あなたの希望が拒否された場合はどうするかも最後に書く事です。 交際中止と謝罪文だけを求めた内容証明は意味がありません。なぜなら、交際中止を求める法的権利はあなたに無いからです。男女は、誰を好きになっても法律は問題にしないのです。従いまして、仮にご主人の不倫相手女性が、明らかに交際の中止を約束したとしましょう。しかし、その約束を破って交際を続けていても法律的には問題ないのです。単に約束を破っただけです。 そこで、です。慰謝料は欲しくなかっても請求するのです。慰謝料の請求とセットで交際の中止を申し入れるのです。ネットの情報は疑ってかからないと途中まではネットの情報通りだけど、その先が分からなかったり全く違っていたりします。内容証明郵便を出すには、それなりのあなたの権利に基づいたもので無ければなりません。 今回のご質問でいえば、あなたはご主人の不倫相手女性によって、妻であるあなたの権利を不法に侵害されたのです。その権利侵害を根拠に慰謝料を請求できるのです。したがって、内容証明郵便に書くあなたの立場は「〇〇(ご主人のフルネーム)と私は、正式に結婚している夫婦です。夫婦の間にやがて産まれてくる子供を授かっています。あなたもご存じの通り、妻子ある男性と男女の関係を継続する事は、民法709条及び710条に反する不法行為です。」と、いうようにあなたは法的に保護されている立場であり、法律に基づいて申し入れているのである、という事をハッキリ伝える事です。謝罪文なんて不要なのです。謝罪文は別の扱いにします。 そして、証拠に基づきあなたに慰謝料〇〇万円を請求する。何日までに送金して下さい。万一、何の連絡もない場合、私は仕方なくあなたを裁判所に訴えます。と、ざっとですがこういう文言は入れて内容証明郵便を送れらるのが配偶者の不倫相手に送る内容証明郵便は正しいのです。余計な事は絶対に書かない事。内容証明郵便に謝罪を要求するなんてもってのほかです。相手につけ込まれる材料を与えているだけです。 内容証明郵便は誰でもいつでも出せます。出す前に、出した後の色々な反応に対する対応方法を考えておかなければなりません。これを考えずに出しても効果は無いでしょう。それどころか逆効果になる可能性もあります。内容証明郵便は、事後対策を考えておかなければ諸刃の剣になります。 事後対策は大まかにいうと、1,ご主人と、ご主人の不倫相手女性を完全に別個に扱う。何が何でも先に不倫相手女性との問題解決を優先する。この間、ご主人が何だかんだ言ってきても、ご主人との間で不倫問題は話し合わない事。(内容証明郵便はご主人に出したのではない。この事をシッカリ頭に入れておくべきです。ご主人が注文をつけてきても、私は、あなたの事が好きなので・・・。子供が生まれ、親子水入らずの家庭を望んでいるので・・・。と、いうような話に持って行くことです。短い話で交わすのがコツです。) 内容証明郵便をご主人の不倫相手に出した後の対策の2、です。相手の女性から連絡が入って、会って話がしたいと言ってきても会ってはダメです。会っても良い場合は、慰謝料の値引きを要求してきた場合及び慰謝料の支払い方法に関して会いたい、といってきた場合はあっても良いのです。それ以外で会うのは絶対にダメです。ご主人とあなたと不倫相手の3人で会うなんて事はとんでもない事です。これをやるともっと上手に交際しなさい。と、いうアドバイスをあなたがしているのと同じ意味になるのです。(後々にそうなります。) 内容証明を出した後の対策の3,です。内容証明郵便で期日を切って慰謝料の請求をしました。にもかかわらず、何の連絡もない場合は、お近くの簡易裁判所に行かれて「慰謝料請求の調停」を申し込みましょう。簡単にできます。そして、証拠をお持ちですので必ず勝ちます。負ける事はありません。この時、あなたの心情を十分訴えましょう。 内容証明郵便を出した後の対策の4,です。ご主人の不倫相手女性が弁護士を入れてくる場合があります。この場合は非常に楽です。ほとんどの場合、あなたが請求した慰謝料の金額を負けてくれ。と、いうような連絡です。今回のあなたの場合ですと慰謝料の金額を手に入れるのが目的でありませんので、あなたの判断で慰謝料の金額を決められれば良いのです。そして、金額が決まれば、同時に、今後再び同じ事が起こっては困るので、ご主人の不倫相手女性に今後の交際の一切の中止を約束した示談書でも合意書でも良いのですがその文書を交わしておくべきです。(一切の交際の中止の意味を具体的に書く。) 内容証明郵便を出した後の対策の5,です。これは、ご主人との約束になります。あなたは離婚を望んでいらっしゃらないので、ご主人との間で約束を交わしておかれるべきです。ご主人は2度と再び不倫を働かない事。万が一、異性交際をした場合のペナルティーを始め、円満な家族及び平和な家庭を構築するための条件などを書いてご夫婦でそれを共有されるようにすべきです。もちろんこの文書も「公証役場で確定日付印」をもらっておきましょう。 話が前後します。不倫相手女性との最後の問題ですが、示談書の文書の中に、以降にご主人との交際の事実が分かった場合のペナルティーを書いて置くのはもちろんです。そういう文書を交わす事が出来た場合、お近くの公証役場に行かれて「確定日付印」をもらって、あなたと相手と各く1通あて所持するようにして、この件は一見落着です。弁護士さんが書いた示談書であっても公証役場で確定日付印をもらっておくべきです。さらに、先に書いたかも知れませんが、内容証明の文書に「証拠に基づき」という文言は必ず入れておくべきです。この文言が有る無しで弁護士さんの対応方法に大きな差が出ます。内容証明郵便を使った不倫問題の解決は、内容証明郵便を出された後の対策をシッカリ考えられたならものすごく簡単に運びます。迷わずに実行あるのみです。やがて産まれてくる子供さんが、心優しいご両親の元で生育される事を願っています。
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- 783KAITOU
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お尋ねの件に関しての再度のアドバイスです。 『 家庭崩壊という現実に脅かされ、私が受けた多大な精神的苦痛は、とても書面 では語りつくせないものであり、損害は甚大です。 』と載せようとしてたのですが、余計なことになりますか? ↑この程度なら良いでしょう。文書の真ん中やや後半に入れた方が良いでしょう。内容証明用紙は多分2枚にわたるでしょう。 あともう1つ。 万一ですが、相手が何も言わずすんなり100万円を振り込んだ場合ですが、この場合は、相手が認めたとなるんですよね? ↑その通りです。非を認めたからお金を支払ったのです。 そうすると示談書って必要なくなるでしょうか?今後のペナルティーについて明記したいのですが。 相手がお金を振り込んできた場合、領収書と共に「示談書」或いは「合意書」のタイトル名で、「あなたの氏名(甲)と、ご主人の不倫相手の氏名(乙)は、本日話し愛の結果、以下の条件で示談した。と、いうようなタイトル文で、次ぎに条件を箇条書きにします。 これを2通作って相手の署名押印だけで済むような文書の内容にして、2通を送って2通の内1通を送り返してもらいます。そして、送り返してもらった示談書を公証役場に持って行って確定日付印をもらい、それをコピーして、コピーした方をもう一度相手に送り返して終わりです。 相手に送った示談書2通に押印してもらってその2通に確定日付印をもらった後、送り返しても良いのですが、そうすると相手が何となく不審に思うので、1通は相手の手元に置くようにする方が良いのです。なお、示談書の最後に(日付の前)必ず、甲、乙は本日、本示談書作成に関し円満に協議し、合意に達したものです。と、いう言葉も入れておく方が良いでしょう。
お礼
再質問にも丁寧にご回答いただきありがとうございます。 とても助かります。 回答していただいたとおりやってみようと思います。 旦那の逆ギレが怖いですが、自分も大事にしたいので頑張ります。 738KAITOUさんがおっしゃる、理性を頼りに対応したいと思います。 本当に詳細なアドバイスありがとうございました。
- tujimo
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10月の後半に離婚したものです。 私の場合も3度目の浮気、結婚13年不妊治療をしてやっとできた子供が生まれた次の月から同僚と不倫をしていました。別れないと言われたので離婚に至りました。私の場合は何度も繰り返され、そのたびにどん底に落とされるのが嫌になったからですが、よっちんさんはなんとか別れてほしいと思っているんですよね。 本当に男は何を考えているのか…、守るべきものがあるのに妊娠中の奥さんを泣かせて…。胎教に悪いので気持ちをできるだけ落ち着けないとね。 私も前回の浮気発覚時妊娠しており、毎日毎日泣いて泣いて、それが原因ではないかもしれませんが、流産しました。ごめんなさい、つらい話もよくないですよね…。 とにかく、浮気相手に家庭を壊している自覚を持ってもらわないと、妊娠をしていることも知っているのか…。それを知っても別れないのか…。相手から別れを切り出されたら、旦那さんも戻ってくるかも。慰謝料請求は脅しの意味でも書いていいとは思いますが、旦那は怒るでしょうね。でもその権利があるし、家庭を脅かしている悪いのは相手ですもんね。 旦那の友達や両親に相談して説得してもらうとか…。 私も同じような立場だったのでうまくアドバイスはできませんが、応援はしています。本当に本当につらいと思いますが、行動を起こして、良い方にむかうことを祈っています。 確かに一人の出産はつらすぎます。子供の顔を見たら考えが変わるかもしれないですし、もう少し頑張ってくださいね。
お礼
優しいお言葉ありがとうございます。 妊娠時の浮気発覚は、人としての尊厳を否定されてるかのようですね。 周りには、今が一番幸せなときだねーなんて言われ続けながら、人生で一番悲しみに暮れる毎日です。 だけど、赤ちゃんのためにもしっかりしたいと思います。 応援ありがとうございます。
補足
本当にありがとうございます。 以前に質問したときにも回答いただき、勇気をもらいました。 慰謝料はいらなくても請求するべきなのですね。 余計なことは書かない方がよいとのこと、 私は質問にも表れてるとおり前置きが長かったりする癖があるので心配です。 『 家庭崩壊という現実に脅かされ、私が受けた多大な精神的苦痛は、とても書面 では語りつくせないものであり、損害は甚大です。 』と載せようとしてたのですが、余計なことになりますか? あともう1つ。 万一ですが、相手が何も言わずすんなり100万円を振り込んだ場合ですが、この場合は、相手が認めたとなるんですよね? そうすると示談書って必要なくなるでしょうか? 今後のペナルティーについて明記したいのですが。