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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:元夫が慰謝料未納です。こちらの家庭裁判所にこれるか)

元夫の慰謝料未納に関する家庭裁判所の手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 元夫が慰謝料を未納している問題について、家庭裁判所の手続きを検討しています。元夫のギャンブルや娘の贅沢な生活について心配しており、親も返済を求めています。
  • 私は重度のうつ病を抱えており、精神的にも困難な状況です。栃木に住む元夫に対して、千葉県の裁判所まで来てもらえるかどうかが問題となっています。
  • 念書などの書面は存在せず、すぐに手続きを進めたいと思っています。家庭裁判所の手続きには精神障害の状況が考慮される可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#165305
noname#165305
回答No.3

ruru_smileさんは、養育費を払ってますか? 払っているのなら、親の役目を果たしているので、家裁に調停をかけましょう。 ただ、払ってないのなら、親の役目は果たしてないので諦めましょう。 子供の費用は本来払わないといけないのですよ。 >未納分は約30万円です。 子供の養育費だと思いましょう。 普通ならDVはあっても、子供に何もしない母親がいう金額ではありません。 >しかし、ここ数年羽振りがよく、ギャンブルや娘の歯の矯正など お嬢さんの歯の矯正は親として立派です。 貴女の借りたお金は貴女が働いて親に返してください。 子供にかかるお金は一生で3000万です。 貴女はたった30万ごときを言いますが、矯正は30万でできません。 返してもらって、そしてお子さんにかけたと思えばよろしい。

ruru_smile
質問者

お礼

私は精神障害者2級で無職です。 養育権は、払うことは裁判所から言われていません。 慰謝料は、私を傷つけ、心に痛みを負わせ、病気にした代金です ネクタイで首を絞める・ろっ骨にヒビが入るまで殴る・脳震盪が起きるまで殴る 車から突き落とすなど。立派な犯罪だと思っています。 私は働くことを医者から止められているため、親に返す事が出来ません。 ちなみに春夏秋冬の休みには娘と会っています。 面会権もあるし、私に否が無いからです。 慰謝料は取り返したいです。 子供の歯の矯正とは別問題です。 ありうがとうございました。

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その他の回答 (3)

  • tenten41
  • ベストアンサー率10% (37/338)
回答No.4

慰謝料100万円もらった。 ひとり娘は夫といる。 未納分30万円は何のお金ですか? 貴女一人住まいでしょ。元旦那がはぶりが良いからお金を取るのですか? 協議離婚だったのですか?口約束・念書は何の役にも立たないです。 裁判所で公証証書を作っていたら、夫が支払いしなかった時に役に立ったのですが、貴女の場合無理だと思いますよ。 貴女の命があっただけ良しと思わなきゃ。 病気辛いでしょうが病気から逃げないでください。「病気だから仕方ない」なんていわないでほしい! 自分に負けちゃ、前に進めませんよ!

ruru_smile
質問者

お礼

未納分は、親が立て替えたお金です。 親が私に払ってくれました。 元夫は親に返すと約束しましたが、いっこうに返してきません。 1人住まいではありません。 両親と住んでいます。 両親は定年が近いので、少ないお金でもやはり返して欲しいのです。 病気に負けないよう、強くなります。 ありがとうございました。

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  • zz400n
  • ベストアンサー率14% (351/2354)
回答No.2

うわっ、DVやアル中の旦那のところに娘を置き去りにしたの? それよりか、精神病でそのような旦那よりも子育てできていないの? そのぐらいの金額であれば娘にあげたと思えばいいのではないのでしょうか? 確かに慰謝料の残りをもらう権利はありますが、子育てをしていないのであればそれぐらい諦めてもいいのでは?

ruru_smile
質問者

お礼

私は離婚当時、旦那に殴る蹴るの暴行を何度もうけ、死にそうでした。 ネクタイで首を絞められたため、いまだにマフラーやネックレスをすることが出来ません。 もう離婚して10年になりますが、傷は癒えておらず、障害者で働くことも出来ません。 離婚時は、私は精神病院に入院した後で 育てることより、自分を治すことが先決だと言われました。 いまだに傷を負っているのです。 何度も親権の取り返し裁判をしましたが負けてしまいます。 そのぐらいといいますが、30万は大きいです。 あげたうんぬんより、慰謝料は傷つけられた心の傷み代、娘も大事ですけど別問題です。 ありがとうございました。

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noname#172082
noname#172082
回答No.1

それは、ここに質問するのではなく、「家裁に電話して聞くのがベスト」。

ruru_smile
質問者

お礼

そうですね 明日、家庭裁判所に相談してみたいと思います。 ありがとうございました!

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