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ロングステイ中の資産運用に関する注意点

夫婦でタイかマレーシアに20年程度ロングステイしようと思っています。その間の資産管理・運用について、注意点などがあれば教えてください。 漠然とした質問ですが。

みんなの回答

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.3

補足要求です。 日本に金融資産を置いておく意図なのか、タイかマレーシアに資産を持っていくノウハウを知りたいのか、はっきりさせてください。

noname#203723
質問者

補足

早々に返答を頂戴しながら補足が遅くなり恐縮至極です。申し訳有りません。 金融資産を日本に置いておくか、海外で管理するべきか、まさにそれが私どもの悩み事なのです。もっと考えを絞るべきなのかもしれませんが。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

非居住者と居住者では税制が変わります。つまり日本の金融資産の所得について源泉分離課税で課税関係は終了せず、その課税書類(銀行の利子計算書等)を現地の税務署に提出して合算して確定申告する形になります(日本で払った所得税は一定条件の下現地の所得税から控除されます)。これを世界通算税制と言い日米をはじめ諸外国でも適用される国が多いのです。また日本の生命保険控除はそのままでは海外での適用はありませんが、日本の生命保険契約は海外移転後でも効力を有します(約款にありますが共済系を除き自動更新になります)。 出国の際に納税管理者を選任して税務署と最終の市役所に届け出る義務もあります(出国当日迄は日本の税金を払い、出国後は現地の所得税を払う形に)。従って日本の自宅を売却して現地の家を買う場合には日本在住中に売る必要もあるのです(マイホーム売却の特別控除を利用する場合)。もちろん売却で損失が出る(家屋には減価償却が適用されますからかなり低価格でも利益が計上される危険性あり)なら課税関係は終了しますから出国後でも問題ありませんが。 後「日本源泉の所得」は一旦日本に税金を払い現地で精算します。基礎控除と公的年金等控除(年金雑所得)、給与所得控除(海外赴任の日本企業職員等に適用)は使えますが、社会保険料や生命保険料控除は現地の税制で計算です。日本の公的介護保険・国保・後期高齢者医療は脱退となるので出国予定日迄で保険料を精算します(月末迄日本に居ると当月分の保険料が発生します)。国民年金に現に加入している場合、海外在住期間は任意加入となります(保険料が遅れたら即脱退)。厚生年金・職域の健保なら海外在住でも加入継続します(健保は扶養家族全員が海外移転なら脱退)。 選挙については「事前に海外転出の手続きをした場合(市役所と選挙前は現地の大使館等にも手続き要)」に限り現地の日本大使館・領事館等で国政選挙の比例区に限り投票可能です。比例区のブロック等は転出直前の住民票所在地に依ります。 貴方に直接関係ない事項も書きましたが、この回答は今後出国される全ての日本人に向けた回答でもあります。ご了承下さい。

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.1

日本国内の口座であれば、非居住者の口座は維持できない金融機関があると思いますので、金融機関に相談して下さい。それが確実だと思います。