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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:★領収書を取る時間が無かったので領収書を書いた)

領収書を取る時間が無かったので領収書を書いた

このQ&Aのポイント
  • 衆議院予算委員会では、前原国家戦略担当大臣の政治団体の収支報告書について、実在しない会社の名前があるという指摘がありました。
  • 前原大臣は、領収書を取る時間がなかったため、偽造ではないが領収書を書いたと述べました。
  • 衆議院予算委員会は、前原大臣に出席を求めて説明を受けるための理事会を開くことを決めました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nekonynan
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回答No.1

領収書に関する法律はこれだけ 日本の民法第486条 「弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。」  であって弁済をしたものが受取証書を交付しても法律的には問題ありません。  したがって、領収書を取る時間がなかったので、それに対する領収書を書いたものでも法律上は問題ありません。  だだし税法上の領収書と認められるかは別問題です。実在しない会社であれば詐欺罪や私文書偽造にあたる可能性はあります。  前原国家戦略担当大臣は、法律上は問題無いと言っているのです・・・  すなわち、憲法では法律の上での平等書かれているので、法律上は問題ありません。    うまこと考えたものですな・・呆れててますがね  だだし、法律上問題が無くても倫理上問題があるとは思います。個人的には、法律を改正スべきだと思います。  

poison19
質問者

お礼

nekonynanさん、回答有難う御座いました。 nekonynanさんのご回答で疑問が氷解しました。            2012/11/17 11:14:50

その他の回答 (1)

  • hekiyu
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回答No.2

前原さんの説明がよく解らないです。 領収書の金額が正しいのだから、偽造では ない、という意味なのでしょうかね。 しかし、偽造というのは内容を偽ることではなく 名義を偽ることであり、その名義は架空人でも 偽造になる、とするのが通説判例なのだが まさか知らないとは思えないし。 もう少し、詳細が知りたいところです。

poison19
質問者

お礼

hekiyuさん、回答有難う御座いました。 hekiyuさんのご回答、参考になります。            2012/11/17 11:14:48