パーキングメーター休止中の駐車禁止
先日、白枠のパーキングメーターの駐車スペースで駐禁とられました。
その日、パーキングメーターは調整中で布が被さっていました。
後で警察署に電話した所、反対側の歩道にも発券機があり、そっちは稼動していたと言われました。
でも普通に考えてそんなのありでしょうか?
そこは片側二車線で車の通りもそこそこあり、また横断禁止です。
横断歩道へも少し歩かなければいけません。
歩いて反対側の発券機に行って戻ってくるまでに、最大で10分はかかる場合もあると思います。
駐車の定義に、「すぐに車を発進させられない状態」というのがあるのなら、それをさせようとしている時点で矛盾があると思いますし、
布を被せてわかりづらくしときながら反対側には発券機がある、とか悪意さえ感じます。
ちなみにそこは発券機休止中の時間帯は駐車OKの道路で、駐禁理由もチケットを付けていないでした。
これは弁明書が通る可能性はあるのでしょうか?
法律に詳しく、警察や公務員でない方のご回答よろしくお願いします。
また、弁明書自体ほとんど意味がなく便宜上存在するもの、という回答は不要です。
よろしくお願いします。
お礼
具体的な回答で助かりました。 ありがとうございます。 これですね。