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年末調整 住宅控除 育児休暇期間とその翌年

現在、在職中の一児の母です。 出産前に新築にて住宅ローンを夫婦共有名義(50%ずつ)で組んでます。 出産予定日は平成23年4月4日で、前月3月から休みに入りましたが有給休暇を使い、4月4日予定日通り出産、それから翌年の平成24年4月3日まで育児休暇をいただきました。 平成24年4月4日に仕事復帰後、現在に至ります。 去年の年末調整は会社から書類が送られてきて、済ませてますが、ここで質問です。 ◆もう済んだことですが、去年の年末調整時、私は主人の年末調整の書類に配偶者として記載していたほうがよかったのでしょうか。それとも、今年の年末調整?でしょうか?(収入が少ないため) ◆今回、書類をもらってますが、前年度の所得とは、平成23年1月から平成24年12月のことでしょうか? ◆住宅ローン控除は、今年で二回目なので私も主人も会社でしますが、見本通り半分負担していますとの記載をしてすればいいのでしょうか。 控除の金額に関してもアドバイスをいただけたら助かります。 ※新築による住宅ローン、出産、仕事復帰と続いたもので、私の会社でも初めてのことなので、より詳しいアドバイスをいただけたら嬉しいですm(__)m

みんなの回答

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

去年つまり平成23年について。 妻の年間給与収入が103万円以下なら夫が配偶者控除を受けられます。 103万円を超えてしまうと配偶者控除は受けられませんが、141万円までなら配偶者特別控除が受けられます。 夫がどちらかの控除を受けてないなら、今からでも確定申告をすれば受けることが可能です。 前年度の所得とは、平成23年1月1日から平成23年12月31日の間の所得を言います。 正確な表現をしますと「前年度」とは言わず「前年」となり、もっと分かりやすく間違いを防ぐ言い方は「平成23年分の所得」と言ったりしますね。 少なくとも平成23年1月から平成24年12月の収入(または所得)ですと2年分になってしまいます。 ローン控除の額については、共有持分による負担をしてる、つまり半分負担と記載します。 現実には、産休で収入がない妻の部分は夫が負担してるのでしょうが、だからといって「全額夫が負担してます」とするのは反則ですよ。 また、カテゴリーとしては税金のカテゴリーだと、もっと多くの回答が述べられる様に思います。

akko03222000
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税金カテゴリーでも詳しく聞かせていただきます。

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