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医療保険について・・・

1月末にインフルエンザにかかり内科で診察を受けました。 しかしその病院は初めて行く所でしかも保険証(社会保険)を忘れてしまい、 受付にその旨伝えたところ今回は実費で支払い、後日保険証を持ち精算するとの事でした。 それでなかなか病院へ行く時間も取れず、今日保険証を持って病院へ行った所 「月が変わっているので、精算はできない」と言われ渋々帰って来ました。 でも受付で「今月中に来て下さい」と言われてもいないし、 1万以上したので、どうにかできないものかと悩んでおります。 これは仕方のない事なのでしょうか?

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  • naosan1229
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回答No.3

ご安心ください。 ちゃんと道は残されています。 お持ちの保険証の保険者に対し、「療養費支給申請書」で申請をすることができます。 用紙は保険者より取り寄せるか、会社の担当者に聞いてみてください。 これに「領収書」と病院に交付してもらう「診療報酬明細書」(おそらく封筒に入っていて「開封厳禁」と記載されているものです。)を添付して請求しましょう。 ただし、支払った金額の7割が返ってくるとは限りません。 なぜかと言うと、保険証を提示しないで受診した場合は「自由診療」になります。 保険証を提示する「保険診療」の場合は法律で単価が決められているのですが、「自由診療」の場合は単価が決められていません。この場合は、病院が独自で単価を決めることができるようになっているからです。 ただ、1万円以上と言う金額からすると、たぶん保険診療と同じ単価で計算しているようですから、心配は入らないと思いますよ。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

保険証を忘れて、一旦実費で支払った場合、医療機関から健康保険への請求を月末で閉めきるために、月が変わってしまうと保険扱いにはできなくなります。 このような場合、あとで社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に、保険適用の場合の3割自己負担との差額の7割を、申請して払い戻しを受けることが出来ます。 申請には、療養費支給申請書(社会保険事務所に用意されています)を記入して、医療機関の領収書と診療報酬明細書を添付して、社会保険事務所に提出します。 会社の社会保険の担当者も知っていると思いますから、教えてもらいましょう。

noname#15206
noname#15206
回答No.1

概ね診療報酬請求(レセプト請求)は、翌月の10日が締め切りです。 したがって医療機関は、それに間に合うようにレセプト処理を行い、患者負担額(大抵の人は3割)との差額(7割)を社保あるいは国保に請求します。 しかし、質問者の場合は、全額自己負担ですので請求処理は発生しませんので、処理を締めたあとで事務処理が煩雑になるという理由くらいしか思い当たりません。 日常においては、レセプト請求したあと漏れ等が判明して返却以来(依頼返戻)を行う事もあるのですからできないはずはないと思います。 もう一度、病院の医事課の人に確認をされてはどうでしょうか。 それでも、できないと言われ尚且つ納得がいかない場合は、クレームということではなく社保であれば社会保険事務局、国保なら市ないしは町の国民健康保険課に相談されてはいかがでしょうか。(あまり医療機関としてはして欲しくないのですが・・・)