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婚姻届についての質問
- 婚姻届に関する質問があります。11月に婚姻届けを出す予定ですが、気になる点があります。
- 旦那の地元で婚姻届けを提出することができるのか、転入届け後に婚姻届けを出すことが可能なのか疑問です。
- また、住所を変えると妊婦への助成金が変わるため、産まれてから住所を変更したいと考えています。
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>旦那があたしの地元に転入届けをだしてから旦那の実家で婚姻届けをだすことは可能でしょうか? 可能です。婚姻届けが出せるのは夫、もしくは妻の戸籍上の住所(所在地)・本籍の住所の4カ所の役所です。 >その場合、本籍地を旦那の実家にしたらあたしの住所は旦那の地元に変わってしまうのでしょうか\(>_<)/? 本籍とは戸籍を置いた地名地番です。戸籍は地名、地番さえあればどこでも置けます。東京に住んでても札幌に本籍置けます。「あたしの住所」といっているのは住民票の住所かと思われます。住民票は現在住んでいる場所にしか置けません。なので、本籍を移動しても、現在住んでるのはここでしょ。ってことなので、変わりません。 >あたしの地元と旦那の地元では妊婦への助成の差が大きいので 受給の条件をみればわかると思いますが、大抵の場合、助成をしてくれる役所が認定している病院で診察している・役所と同じ市町村に住んでる事だと思います。つまり、東京にすんでるのに、大阪の役所行って、医師免許もなにももってない友人に診察受けたからお金ちょーだいとか言われても。。ってことですね。 今回の件で言えば、転居届けを出して、住民票を旦那様の地元に移さなければ、質問者様はご自分の地元に所在しているので、助成金はご自分の地元の役所から受け取れるのではないでしょうか。
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- 783KAITOU
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本籍地と住所地を混同されているようです。 現在お住まいのところを現住所といいます。あなたのご家族の戸籍簿が編成されているところを本籍地、といいます。 現住所の表示は、新しい表示だと「何丁目何番何号」と言う「住居」表示です。本籍地の表示は「何丁目何番」までです。住居表示の最後の「号」は、居宅を意味します。本籍地の最後の「番」は、土地を意味します。(家が建っているかどうかは無関係です。) お尋ねの件に戻ります。 婚姻届は、何処ででも出来ます。結婚式を挙げられたところを管轄する市区町村役場に婚姻届を出せば受理されます。届け出の書類の枚数が違ってくるだけです。あなたの場合、ご主人の本籍地に婚姻届を出したい。と、言うことですので、あなたの戸籍抄本1通を準備して、ご主人がご自分の本籍地を管轄する市区町村役場に婚姻届をすれば良いのです。この婚姻届はご主人の住民票が何処に置かれているかは関係ありません。婚姻届は本籍地が関係します。住所変更は現住所の移動に係わる事ですので住民票が関係します。2つはセットになっている様ですが、そうではないのです。 婚姻届は何処にでも可能ですが、届け出る市区町村によって書類の枚数が違うという事は先ほど申し上げました。あなたの場合ですと、ご主人の本籍に地に新たにあなた方ご夫婦の戸籍を編成されるのですがら、前述の通りあなたの戸籍抄本を準備してご主人の本籍地を管轄する市区町村役場に届ければ良いのです。もちろん婚姻届も1通必要です。 次ぎに住民票の問題です。結婚すれば通常夫婦は同じ家で暮らしますので、そこを現住所にします。あなたのケースですと、あなたがお考えになっているように、ご主人の住所変更をあなたの元にされてから婚姻届をご主人の本籍地に届けられても、その逆でも何ら問題ありません。現住所と本籍は別問題だという判断で対応すれば何ら悩むことはありません。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 助かりました(*´∇`*)
お礼
わかりやすい回答ありがとうございます(^o^)/ この件ですごく悩んでいたのですが、すっきりしました(*´∇`*)