不倫相手の女性に、弁護士を介した示談で慰謝料を請求する場合、認められる金額は
離婚しているならば 250万、
離婚していないならば 100万
が相場です。
ただし、請求する金額は1千万でも1億でも自由であって、
示談で最終的に落ち着く金額、という意味です。
No2の方が、浮気相手の女性に請求するのは難しい、とおっしゃっていますが、ごく普通に可能です。
(弁護士を介した示談、調停の範囲内で。)
浮気相手の女性と妻との問題になるので、
夫に一切知らせないで話を進めていくこともその気になれば可能で、実例もあります。
外人女性まではわかりませんが、
水商売をしているフリーター女性から、一年以上かかる分割になる可能性が高いですが、やはり示談で慰謝料100万を受け取った実例もあります。
内容証明郵便を使って連絡、請求などをするのですが、
何もわからないのであれば弁護士に任せるのがよいでしょう。
ただし、不倫相手から慰謝料を受け取っても、
夫からなにも慰謝料をうけとっていない場合は
不倫相手から夫に「求償」されることが考えられます。
不倫は夫との共同責任なので、不倫相手が、妻に払った慰謝料の半額以上を夫に請求することです。
そうなれば夫に一切関与させずに事を進めていたとしても
夫も関わらざるを得なくなってきます。
そのようなことを考慮にいれておくといいと思います。
基本的に
示談→調停→訴訟 の順です。
治外法権ではないので、日本の法律が適用されるとは思いますが、
外人である点に関しては詳しくわかりません。
私は名義夫婦による
逆つつもたせに引っかかったことがあります。
だからこのような知識があります。
natumikan-huyuさんはそのようなことではないのはわかります。
しかし、そのような汚名を着せられる可能性もあることも考慮に入れておいてもらえれば幸いです。