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浮気の慰謝料について

現在、他でも質問させて頂いてますが 夫の浮気に悩み、困っています。 離婚は、なるべく避けたいので彼女との別れを望んで います。 浮気の場合、相手女性に慰謝料の請求が出来るのは 知っているのですが。 その相手女性が「外人」だった場合も可能ですか? (観光?ビザで来日して、ホステスとして働いてるのだ と思います。相手は、フィリピン人です) 可能だった場合、どのような手続きを取ればいいのでしょうか? お分かりになる方・詳しい方教えてください

みんなの回答

回答No.3

不倫相手の女性に、弁護士を介した示談で慰謝料を請求する場合、認められる金額は 離婚しているならば 250万、 離婚していないならば 100万 が相場です。 ただし、請求する金額は1千万でも1億でも自由であって、 示談で最終的に落ち着く金額、という意味です。 No2の方が、浮気相手の女性に請求するのは難しい、とおっしゃっていますが、ごく普通に可能です。 (弁護士を介した示談、調停の範囲内で。) 浮気相手の女性と妻との問題になるので、 夫に一切知らせないで話を進めていくこともその気になれば可能で、実例もあります。 外人女性まではわかりませんが、 水商売をしているフリーター女性から、一年以上かかる分割になる可能性が高いですが、やはり示談で慰謝料100万を受け取った実例もあります。 内容証明郵便を使って連絡、請求などをするのですが、 何もわからないのであれば弁護士に任せるのがよいでしょう。 ただし、不倫相手から慰謝料を受け取っても、 夫からなにも慰謝料をうけとっていない場合は 不倫相手から夫に「求償」されることが考えられます。 不倫は夫との共同責任なので、不倫相手が、妻に払った慰謝料の半額以上を夫に請求することです。 そうなれば夫に一切関与させずに事を進めていたとしても 夫も関わらざるを得なくなってきます。 そのようなことを考慮にいれておくといいと思います。 基本的に 示談→調停→訴訟 の順です。 治外法権ではないので、日本の法律が適用されるとは思いますが、 外人である点に関しては詳しくわかりません。 私は名義夫婦による 逆つつもたせに引っかかったことがあります。 だからこのような知識があります。 natumikan-huyuさんはそのようなことではないのはわかります。 しかし、そのような汚名を着せられる可能性もあることも考慮に入れておいてもらえれば幸いです。

回答No.2

浮気の慰謝料・・・よく取れるって言いますが、実際はそんなこともないような話も聞きます。 まず、離婚されていないですよね? 慰謝料の額を計るバロメーターはありませんが、「私は婚姻関係を続ける事が困難なくらいショックを受けた。だから慰謝料請求します」という主張はこの場合成り立ちません。 「婚姻関係を継続するのが不可能な程のショックは、受けていません」とゆうことを回答者様本人が証明してしまうことになります。 離婚していない場合の慰謝料請求は難しいようです。 また、相手の女性側から嫌がらせ等の被害はありましたでしょうか? ここらへんも焦点になるようですよ。 あとはその浮気が原因で、病気になった・・・とかはありますか? 病院へ行って診断書等はもらいましたか? 慰謝料の請求は出来るのと、実際に取れるのかとは別問題です。 取れても大した額じゃない・・・とゆう話も聞きます。相手にかなりの収入があっても、です。 問題は質問者様が「どれだけのショックを受けたのか」とゆうショック(精神的苦痛)の大きさに比例するものですから、そのショックの大きさを示す、何か根拠とゆうか証拠というか・・・が必要になります。 裁判等になった場合、弁護士費用等の方がかかってしまうでしょう。 そこまでしても・・・取りますか? 多分お金の額ではなく、相手の女性に社会的制裁や反省を求めるとゆう点で慰謝料請求されたいのかも知れないですが、不貞行為(浮気)は1人でした行為ではなく、あくまでも自分の旦那との「2人の共同作業」です。 相手の女性を攻める場合、自分の旦那も攻めることになります。 質問の内容からそれてしまった回答になってしまいましたが、一応「聞いた話」を書きました。ご参考までに。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

まず請求するだけであれば、たとえば内容証明郵便で請求するなどすればよいです。 この請求を無視する場合は法的措置が必要になり、これは裁判所経由で行います。 やり方としては、 ・調停申し立て ・支払督促 http://www.cooling-off.net/tokusoku.html などが考えられます。 ただ事前に本当に浮気が事実であることをつかんでいる必要があります。 支払督促で相手が異議を唱えたりすると裁判となります。そうなると確実に不貞を働いた証拠が必要になります。 一番確実なのはご主人やその相手方ががそれを認め、書面にそれを残すことです。 相手が外国人であっても日本にいれば日本の法律が適用されますので全く問題ありません。 (母国に帰ってしまった場合はどうにもなりませんが) なんにしても支払い督促を起こすのであれば、事前に弁護士に対処方法をお聞きになってからの方が確実です。 無料相談か、有料であれば相談料30分5000円です。 しかし、、、フィリピンでは不倫は重罪になるのですが、、、(カソリックなので日本よりも厳しい)