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この基盤の電波を送信する部分はどこでしょうか?

これはワイヤレスチャイムです。画像基盤は送信機で100mまで送信できると書いてあるのですが、10mくらいしか送信できません。 なのでロッドアンテナを使ってもう少し電波を飛ばせるようにしたいのです。 この基板でロッドアンテナを繋ぐ場合はどこの部分に銅線をつければいんでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • aatw
  • ベストアンサー率37% (178/480)
回答No.6

★100mまで届くとある時点で商品そのものが違法ですよね。 そのまま使うのを放棄して廃棄してください。 そのまま使い続けるなら 違法微弱電波送信犯罪者として総務省に通報します。 犯罪捜査になばOKwaveもあなたの住所氏名を捜査当局に知らせることでしょう。 あなたの家の近くにデューラスMが駐車してからでは遅いですよ。

  • kaoaru
  • ベストアンサー率33% (42/127)
回答No.5

「アンテナはつけられません!」 周波数がズレでしまいますんで、使い物にならなくなりますよ! 現在の回路定数は「電波法」の範囲内で使える出力になっているハズです。 現在の電波法の範疇(1マイクロボルト/m)でそのテの回路で100mも飛ぶなんてのはよほど見通しのよいところでも実現なんてできないです。 飛距離を伸ばすなら出力段をパワーアップするしかないのですが、もう、それだけで違法電波になっちゃいますね! 「飛ばないからロッドアンテナ」程度の知識では手が出せないでしょうけど。 実験レベルで試してみたい、ということであれば、その周波数帯をカバーするパワーアンプを用意すればいいのですが・・・どれくらいの周波数帯かどうかも調べられないんじゃないですか? どうしても、その基板にこだわる、というのであれば「その基板から回路図」を起こしてみてください。そして、その回路図をもとに考えてみてはどういですか? かなりセツナイですよ! 昔はね、そうやって自分自身で回路図を書いて身につけていったんです。それをやらなかった(やれなかった?)人はエンジニアを目指さなかった方々・・・だと思います。

回答No.4

モノはファミレスとか居酒屋にあるワイヤレスページャーでしょうから、説明書にあるような理論値(理想値)は出ません。 10mならよく飛んでいるなという気がしますね。 他の回答者もおっしゃっている通り、ページャーだろうが、小電力で特定用途だろうが、電波を使う以上、改造や分解をしてはいけません。 もし、どうしても送信範囲を広げたければ、逆に受信環境を整えることです。 受信機の位置を高いところに変える、あるいは受信アンテナの性能を上げる。 これは無線通信の基本中の基本、鉄則です。 そっちのほうがはるかに簡単で効果的ですよ。

noname#164631
noname#164631
回答No.3

連想キーワードに違法無線局が明記されていて笑った。 パーツ表面が見えないと分からん

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>電波法は知ってますが、これは 小電力の特定の用途に使用する無線局 >又は 電波が著しく微弱な無線局 に該当するので違法ではないかと。 微弱無線局と、特定小電力の無線装置は、無線の資格などが無い人でも操作する事が出来る代わりに、その規制が厳しくなって居る事と、特定小電力に関しては、一切の改造を禁止しています。 微弱な無線局とはアンテナや機器から3m離れたところで、500マイクロボルト以下の電界強度を発する局です。 これで届く範囲は一般的に見通し距離で5m程度です。 それを超える様なものは、特定小電力になります。 特定小電力は、総務省の、技術適合を受けなければなりません。 アンテナなしで基準に合って居ても、のアンテナをつければ、大きく基準を超え、違法無線局になります。 そもそも、特定小電力の物であれば、その状態でしか使用は出来ません。 勝手にアンテナをつければ、それだけで、その機器の特定小電力の認定の基準は取り消しになるのです。 結構電波を発射するものに対しての法律基準は厳しい物なんですよ。 電波を使った機器は便利ですがその分厳しい決まりがたくさんあるんです。 ですので、どうしても、もっと長距離が必要となるのであれば、長距離対応の物に変えられてください。

noname#179020
noname#179020
回答No.1

技術的にできることと、その行為が法律で許されていることかは別問題って理解されていますか。 電波法では無線機器に対して行ってはいけないことが色々あります。 分解、改造を行ってはいけません 送信機のアンテナは改造したり、取り替えたりしてはいけません。これは、高利得のアンテナやブースタで送信機出力を上げた違法無線機の使用を禁止するためです。また、送信機の出力を上げるなどの改造はしてはいけません。 電波法では改造などに対する罰則として第9章の第110条に、[次の各号の1に該当する者は、1年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。]と明記されています。

kjtgs741
質問者

補足

電波法は知ってますが、これは 小電力の特定の用途に使用する無線局 又は 電波が著しく微弱な無線局 に該当するので違法ではないかと。 それにこれはただのお店に置いてあるスタッフを呼ぶためのワイヤレスチャイムですよ。

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