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生活保護の審査について
親戚の質問です。別居中の配偶者が病気で働けない為「生活保護の申請」を手続き中との事です。離婚も考えている前提の様ですが、収入も低く、到底養う力は無く、この場合別居中の親族等にも連絡が行くのでしょうか?経験ある方、詳しい方教えて下さい!
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一義的には、生活保護の扶養義務への扶養依頼というかたちで連絡がいくと思われます。 ただし、状況によります。 生活保護の受給申請の理由が「病気で働けない」とのことですが、「病気」の性質によります。たとえば、胃がんや大腸がんの初期で、手術で摘出し完治する見込みがあり、入院期間と療養期間が1年以下であり、生活保護申請者の生い立ち上で、扶養義務者(配偶者、2親等以内・兄弟姉妹、親子、祖父母、孫)に連絡されると、保護申請者の自立への意欲がそがれると思われる場合は、あえて扶養義務の依頼をしないことも考えられます。また、離婚後の配偶者は扶養義務がないので連絡しないと思います。 本来であれば自分自身の蓄えや稼ぎで生活すべきところ、事情があって人様の税金をもらって、なんとか命を繋ぐようにすることが「生活保護」の基本です。 ですから、まずは身内が助けてあげることが筋だと思います。しかし、それで、支援した方の身内の生活が困窮するようになっては元も子もないので、可能な限り支援しても、なお、最低限度の生活に不足する生活費を保護申請者に支援することにります。 さて、話をもどします。 「別居中の親族」の状況ご本人の「病気」の状況がわかりませんので、次のとおり例示します。 1 「本人の病気」 (1) 短期間で完治でき、職場復帰可能が大で保護離脱が短期間 ケースワーカーや相談担当者に相談して、不要の依頼をしないようにお願いする。 この場合、主治医の意見や保護の短期離脱を条件に依頼しないこともあり、長期になると 扶養依頼すると思います。 ※ 命が切迫しておれば、保護は開始されます。後で経済的に余力があることがわかれば、 保護に要した費用の返還が求められます。 (2) 精神性疾患であったり、末期がんなど完治の見込みが低い場合 当然、保護期間が長期化することが見込まれますので、扶養義務者に扶養依頼することに なります。ただ、扶養依頼することで、扶養義務者から保護申請者の自立を阻害される可 能性がある場 合(DVや扶養義務者が申請者のお金を使い込むなど)は、警察への届出な どの事実があれば、依 頼されないことも考えられます。 2 「別居中の親族」の状況 (1) 明らかに未成年者である場合は、何も言わなくとも扶養依頼はしないと思います。(ただ し、保護期間が長期化し、成人になった時点から数年以内に扶養依頼があり得ます。) (2)明らかに高齢者である場合:高齢者の定義が難しいです。80歳以上であれば、まず、扶養 依頼はないと思います。70歳以上で他に扶養義務者がいれば、扶養依頼が無い可能性 が高いです。最近の高齢者も元気ですから、70歳未満であれば、まず、一度は扶養依頼 があると思います。 (3) 扶養親族が障害者や傷病者、年金生活者である場合は、状況を把握できませんから1回 は扶養依頼があって、以後の扶養依頼はなくなる可能性が高いです。 以上、ざっと、私の知る限りお答えしましたが、まずは、ケースワーカーに、ご自身の生い立ちと親族との関係を説明し、生活保護の基本「人様のお金で生活する以上、まずは、身内に支援を仰ぐ」といことを理解したうえで、ご自身の思いや自立に向けた取り組みも考えて、ケースワーカーに相談することを強くお勧めします。 なお、蛇足になるかもしれませんが、「http://www7b.biglobe.ne.jp/~pen123/119.cart.html」のホームページに書かれている「水際作戦」など、10年以上前の実態と思います。あまりにも情報が古すぎてびっくりしました。 また、同ホームページの「貧困ビジネス」は、ここ5~6年のニュースで取り上げられたちょっと前の事実だと思います。 このホームページの最後に、39,800円でシークレットマニュアルを売る手口こそ、最新の「貧困ビジネス」と思いました。 生活保護の申請にマニュアルは要りません。「正直が最大の防御です」
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- red-porsche
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正規の手続きで、連絡をいかせない方法があります。
お礼
回答ありがとうございました。
- 1025momo
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具体的な事が書かれてないので、 私の回答がお役に立てるか?? 夫婦が離婚、親権は母親で、 その母親が生活保護申請するにあたって~ 母親のご両親、母親のご兄弟、離婚した夫に 役所から連絡(書類)が行きます。 内容は、母親様が生活保護を申請中で、 あなた様が母親様の生活の援助が 出来るか出来ないか、の内容です。 役所の生活保護課に 確認してはいかがでしょうか?
お礼
回答頂きありがとうございました。
- ni_si_ki
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知人のケースで回答します。 彼女の夫は借金が発覚し家を出ました。 その後彼女はリストラされ就職活動をするも不採用続きでした。 いよいよ預金も底をつき離婚が成立する前に役所に相談しました。 その際にケースワーカーさんから離婚した方が審査に通りやすいとアドバイスされたとのことです。 離婚成立と同時に申請し、翌月から三か月間保護費を受給しました。 当然連絡がいくものと考えた方が宜しいかと存じます。
お礼
回答頂きありがとうございました。
お礼
大変ご丁寧な回答を頂きありがとうございました。