• ベストアンサー

ズバリ、AnyDVDは違法か?

 プロテクトのかかったソフトは私的コピーさえ禁止されているみたいですが、CSSを解除するソフトが販売されています。  この使用に関して、やはり違法だと言えるのでしょうか?(販売ではなく)  DeCSSの開発者によれば、CSSなどは「プロテクト」と呼ぶほどの高尚な実装はされていなかったと証言し、事実起訴されたものの無実に終わってます。(日本ではありませんが)  CD-R書き込みソフトも最近は日本国内で市販されているものでさえ RAWモード 搭載が当たり前になっていて、半ば RAWモード でコピーできる程度のものはプロテクトとは呼ばないみたいな雰囲気を感じます。  「著作権法が制限しているプロテクトのかかったソフト」とは具体的にどのような実装のものを対象としていると考えるべきでしょうか?  恐らく AnyDVD の使用は違法と仰る方が続出するとは思いますが、最近のパソコンに最初からバンドルされているCD-R書き込みソフトで RAWモード を使用した場合も、AnyDVD 同様に「プロテクトのかかったソフトの違法コピー」に該当するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#13376
noname#13376
回答No.2

著作権法には、以下のように書いてあります。 第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製) 第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 (中略)  二 技術的保護手段の回避(技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製をその事実を知りながら行う場合 (以下略) つまり、DVDビデオなど、普通にPCにいれてエクスプローラーなどで、コピーできない場合という事実は、この条文に抵触する可能性があります(エクスプローラーで単純にコピーができない、ということを「当該技術的保護手段」と解釈すれば、ということ)。 また、アナログでコピーしようとして、コピーガード信号が有効になりまともなコピーができないようになっている場合、明らかにこの条項に抵触して、コピーをしてはならないものとなります。 この条項を厳密に解釈すると、CSSなどのコピーを技術的にできなくするしくみをやぶってコピーをする行為は著作権法違反ということになりそうです。 さらに厳密に言うと、世間にあるリッピングソフト全般が、この条項に引っかかっている、ということができます。 今は、個人レベルの行いに対して、コンテンツの権利をもっている法人が提訴していないだけで、仮に裁判になったら、リッピングという行為は、間違いなくアウトなんだろうな、って思いますけどねぇ・・・。

YoshiakiKun
質問者

お礼

 ありがとうございます。  AnyDVDを自動起動で「常駐」させていると、使用している本人には CSS や リージョン制限 等々を解除しているという意識は皆無になります・・・  AnyDVD が国内で正規に販売され始めると問題になるかもしれませんね。

その他の回答 (1)

  • you_sei
  • ベストアンサー率30% (102/338)
回答No.1

この件は私も興味がありますね。 いわゆるコピープロテクトの解除は、日本では違法になったようですが、著作権王国と言われる米国では、個人使用に関しては合法,という判決がでてますね。 米国では「個人の権利」も鑑みて社会規範が作られますが、日本は制作側だけの都合で、規範を押しつけられてしまいますからねぇ。 ところで、現在では、プロテクトも込みでコピー(質問の中のRAWモード)では、コピープロテクトをはずしているわけではないので、合法,という意見が多いそうです。 で、余談ですが、DeCSSは「無実」ではなく「無罪」です。CSSの解除を行った事実はあるわけですので「無実」じゃないですね。あくまでCSSの解除に違法性がない,という判断が行われた,ということです。

YoshiakiKun
質問者

お礼

 RAWモードコピーが出来るようになるまではコピーできないCDが多数あった訳ですので、広義ではプロテクトと呼ぶような気がしてました。  また、CloneCD など、特定のプロテクトを指定してコピーするソフトも国内量販店で販売されていますね。  個人的には、個人の所有するソフトの個人的複製にまで規制をかけるのは嫌です。  小さい子供がいる家だと、うっかりすればCDやDVDを傷だらけにされる危険性が高く、「正当なるソフトの使用権行使」の目的でのコピーは合法であるべきと思ってます。  「無実」の件、「無罪」のつもりでタイプしたつもりだったのですが推敲が甘かったです。すみません。