大学の7階建ての耐火建物物(既存校舎)の横にボンベ容器置場(通風のいい物置)を建てたい
大学の施設管理をしています。
大学の7階建ての耐火建物物(既存校舎)の横にボンベ容器置場(通風のいい物置)を建てたいのですが、
近接させるため既存の建物との間に延焼のおそれのある部分が出ます。
高圧ガス保安法と建築基準法を両方満たそうと法令集を読んでいるのですが、普通に横にヒョイとつくるわけにはいかんのでしょうか?
その他条件は下記です。
・ボンベ容器置場はコンクリートブロック造平屋(10m2)とし、上段と下段に通風用の開口が必要(高圧ガス保安法一般則18条第二号)
・既存建築物は耐火建築物だが外壁の開口部に関して、延焼のおそれのある部分がなかったので、防火設備はない
・都市計画区域内
・防火・準防火地域外だが22条区域
とりあえず考えてみました。
1.ボンベ容器置場を独立建物とした場合
メリット
・ボンベ容器置き場を耐火建築物・準耐火建築物と扱わないようにし、ボンベ容器置き場の開口部(通風部)を防火設備とせずによい。
デメリット
・既存の建物には遡及措置がかかる。延焼のおそれのある部分開口部に防火設備に変更。窓を網入りガラスに交換するだけでは認定にならず、厳密には防火設備と呼べないとも噂有り。その他、換気の風洞も防火ダンパーいる?金はおそらくかかる。ボンベ庫の10倍ぐらい?
2.ボンベ容器置場を附属建築物とした場合
(建築基準法第2条第六号ただし書きの「その他これらに類するのもの」として、延焼のおそれのある部分を生じない建物として扱う。「建築物の防火避難規定の解説」による。)
メリット
・既存の建物に遡及措置がかからない。
デメリット
・ボンベ容器置き場の開口部(通風部)を防火設備としなければならない。(建築物の防火避難規定の解説)
・そもそも、ボンベ置き場はこの規定に当てはまるのは厳しいような気がする・・。
3.ボンベ容器置場と既存校舎を延焼のおそれの無いように10m離す。
メリット
・とりあえず解決?
デメリット
・ボンベ置き場から10mの範囲(平屋建てなら6m)は建物が建たない。
こんなこと繰り返してたら、本当に必要な建物を建たせるスペースがなくなる。
今たどり着いたのはここまでですが、正直他の大学とか研究施設とかどうしてるのでしょう?なんか例外規定的なもので、建築基準法の延焼のおそれのある部分をクリアしてるんでしょうか?
よろしくおねがいします。
お礼
きゃあ~!! ありがとうございました!! やっとクリアできました。 本当に感謝です。