>いたずらされた場合、等級すえおきで修理できると知りました。
確かに、「他人の行為で自動車に傷が付いた!」という証明があればの前提です。
自分の運転ミスで傷が付く事も、十分考えられますからね。
損保としては、確信がもてないと保険支給対象としません。
質問者さまの場合、当然警察その他に被害届けを行なっていますよね?
有名な事件では、対向車又は並行走行車両が刎ねた小石でフロントガラスが破損。
保険で修理を行なう!という、違反事例があります。
保険代理店では「等級は変わらずに、保険で治す事が出来ます」と言いますよね。
が、損保会社各社自体は「認めていません」。
事実関係が不明ですし、相手も不明です。自損事故の結果とも、看做す事が出来ますからね。
>どのくらい前までのいたずらに対して有効なのでしょうか?
警察など公的機関の事故証明書記載の事故発生年月日を基点として・・・。
損保会社への請求は、質問者さまが加入している損保の契約書規約通りです。
民法では、2年間を過ぎると請求権が無くなります。
「いたずら」との証明が無ければ、損保は相手にしません。
もし、警察に被害届けを出していないのなら至急届けを出して下さいね。
お礼
保険会社に聞いたら修理してもらえることになりました。 ありがとうございました。 ちなみに私の場合は警察は関係ありませんでした。