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未入籍のままの出産についてお尋ねします

カテゴリに悩んだのですが、こちらで質問させていただきます。 タイトル通り、彼と結婚していない状態(未入籍)での出産について教えて下さい。 認知・・・についてだとか、行政の母子家庭の手当等の申請についてだとかです。 漠然とした質問で、大変恐縮なのですがどおゆう事になるのか、私自身わかってないので何でもいいので教えて下さい。 また、そのような体験をされた方の奮闘記・・・のようなものでもかまわないです。 よろしくお願いいたします。

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回答No.2

単に彼とは入籍しないと言うだけで、事実上は一緒に生活されるのかな? その辺でチョット変わって来ると思います。 生活も別々で、本当の意味で『未婚の母』になるのであれば、先ず、役所で一人親家庭の手当ての申請をします。 (児童扶養手当・児童育成手当) 満額出たとしたならば、両方合わせて約55000円くらい。(月額) この手当は、4か月分を一括されます。 認知・養育費は、子供の『権利』です。 将来、子供の進学や就職にも影響する問題なので、必ず認知は請求するのがいいと思います。 認知には『胎児認知』と言うモノもありますので、妊娠中に手続きをしておけば、出生した時点で、彼の名前が父親として子供の戸籍に記載されます。 役所に『認知届』と言う用紙がありますので、彼と話し合う為にも、早めに用意しておいた方が良いと思います。

参考URL:
http://www.h6.dion.ne.jp/~sunappy/
momoranger
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。大変助かります。 認知はしてもらいます。一緒に生活するか・・・が微妙です。勿論将来は入籍するかも知れないです。 生まれる前に「認知届」を出すんですね。知りませんでした。

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その他の回答 (3)

noname#7179
noname#7179
回答No.4

いえいえ、誰かと同居していても支給されますよ。児童扶養手当も母子医療も。私がそうです。 所得制限があるので、それを満たしていたら支給されます。 でも、この誰かは、子どもの父親は駄目です。また内縁関係も駄目。 自分の親とか兄弟とかに限定されます。 一緒に暮らしている人で、収入がある人、例えば、両親ともに働いていて、お姉さんがいて、そのお姉さんも働いている場合、両親とお姉さんの収入の合計が、税込み380万円以下なら、受給できます。勿論あなた自身の所得制限もありますが。 あと、母子医療に関しては、世帯ですので、親の扶養に入らずに、自分が世帯主となり、住民票を別にし、自分の名前で健康保険に加入していたら、大丈夫です。 でも、これも子どもの父親と同居していたら駄目です。 というか、児童扶養手当は、お付き合いしている人が居るだけでも駄目なんですよ。 なので、もし将来的に結婚するかも知れないような状況なら、受給は無理でしょう。 もし隠して申請したら、ばれたときに刑事罰に問われますし、何倍ものお金を返還しないといけません。 今の状態では、児童扶養手当の受給は無理だと思います。 子どもの父親ときっぱりと別れるのなら話しは別ですが。

momoranger
質問者

お礼

具体的に丁寧に教えていただき、ありがとうございます。安心出来たような、でもまた新たな心配も増えたような・・・。 >子どもの父親ときっぱりと別れるのなら話しは別ですが。 今は別れてはいないです。今後は・・・わからないです。 ありがとうございました!

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noname#16766
noname#16766
回答No.3

未入籍となるとまず彼とは一緒に住まないとなりますでしょうか?もし住むのでしたらもちろん母子家庭の手当はでません。もちろん親ともです。なにしろ他の誰かと住むということでは全くでませんので気をつけてください。子供とお母さんだけで住めばでますよ。 もちろん女友達と住むのもでませんからね。 認知は必ずしてもらった方がいいですよ。後々いろんな問題がでてきますからね。認知の方は市役所などに行けば用紙がもらえます。

momoranger
質問者

お礼

母子だけ・・・の生活が条件なんですね。って事は、実家で自分の親との生活も×って事かあ・・・。知りませんでした。ありがとございました。

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noname#5868
noname#5868
回答No.1

法律のほうで聞かれたほうが正確な回答が得られると思いますが、わかる範囲で。 生まれたら彼に認知してもらいます(生まれる前でも可)。認知の届出をお住まいの市役所に提出。認知してくれなければ認知の訴えを起こします。認知すると彼とお子さんの間に法律上の親子関係が生じます。彼はお子さんに対し扶養義務を負います。 親権はmomorangerさんにありますが、家庭裁判所の許可で彼に変更もできます。 苗字もmomorangerのものを名乗ります。これも変更可。 後に彼と婚されると子としての効果が少し変わってきますが省略。 届出については下記参照。

参考URL:
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Procedure?CLASSNAME=MENU23&menSeqNo=0000000001
momoranger
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございます。 参考URLも拝見いたしました。でも、やっぱり法律の方がよかったんですね・・・。 でも参考になりました!

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