- ベストアンサー
著作権等
大学の編集工学の授業で雑誌をつくることになりました。 写真などを使おうと思っていたのですが、雑誌の切り抜きやホームページなどの画像を印刷して使うのは大学内でつくるものでも やはりいけないことなのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
大学の授業の一環で、その授業の過程での使用を目的にする場合には、公表されている写真、雑誌、ホームページなどの画像を、著作権者の許諾無しに複製(印刷)することは認められています。 また、作成された雑誌(複製物)を他の学生等(公衆)に提供(譲渡)することも可能ですが目的外の場合は譲渡権の侵害になります(著作権法第47条の9)。 また、作った雑誌を大学外の一般公衆に配布するなどの目的外の目的での頒布は範囲外で認められません(複製権の侵害)。さらに、目的内であれば翻案は可能です(同法第43条1号)が、出所明示が必要な場合は明示しなければなりません。有償/無償は無関係です。 (学校その他の教育機関における複製等) 第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
お礼
ありがとうございました!