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風俗嬢の国民健康保険について
去年から、風俗嬢をしています。 お恥ずかしい話なんですが、今まで確定申告をしたことがありません… それが、脱税だということも、自分でしなきゃいけないということも、最近知りました。 今年度のは、ちゃんとしようと思ってます。 本題なんですが、今まで実家に住んでて、保険は、親の扶養に入っていました。 ですが、一人暮らしを始め、住民票も移したため、扶養から抜けました。 2週間以内に手続きしなきゃ、いけなかったのですが、脱退の書類が届いたときには、2週間すぎていました。 それで、いろいろ調べてみたんですが、加入手続きの仕方がよくわかりません。 収入によって、支払い額がかわるみたいですが、去年の申告をしていません。 この場合、どうなるんでしょうか? 初めてのことばかりで、なにを用意したらいいのか、わかりません。 なにを書くのかも、わからないので… 無知ですいませんが、教えてくださると、嬉しいです。
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- bare_bare
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今働いているお店の店長によく相談に乗ってもらうことがまず第一かと思います。 まず風俗であれば日払いで報酬を得ていると思いますが その報酬からは殆どの場合は所得税は引かれていないです。 お店側としては、嬢個人に確定申告を任せるのでお店からは いちいち引かないよ。という形をとっているかと思います。 (滅多にないですが所得税をきちんと引いているお店であれば、毎回報酬の20%近くを所得税として引いているかと思います。) (出勤の度に報酬から1000~3000円程度引かれている場合は、ただの雑費(お店のローションやイソジン代・衣装を貸して貰ったクリーニング代など)を引かれているだけなので所得税が引かれているわけではないので注意して下さい。) おおざっぱな数字ですが、収入が300万円の場合には 保険代・所得税・住民税・年金を合わせると60万円近く払うことになるそうです。 収入が400万円なら90万円近く払うことになると言われています。。 (ここら辺の数値は正確ではないので、あくまでも最高でこれくらいは支払うことになると覚悟する値と考えて下さい。) 事前にお店の報酬からは所得税を引かれていないので、確定申告後にまとめて所得税を支払うことになります。 確定申告後は、昨年度に確定申告した金額分に応じた住民税を支払うこととなるので もし今年に確定申告をすれば、来年度は今年の収入に応じた住民税を払います。 例えば今年に風俗で年収400万稼いで 今年いっぱいで風俗を辞めて月10万程度の収入の普通のアルバイトだけの生活を来年から送ったとしても 昨年度の風俗で働いていた収入に応じた住民税を支払うこととなるので、かなり生活は苦しくなります。 殆どの風俗嬢が確定申告をしていない中、確定申告をきちんとしようとすることは大切なことですが 確定申告後は今まで払ってきていなかった税金分をこれだけ払うことになる・風俗をいつか辞めても、その辞めた翌年分の住民税もきちんと支払えるように貯蓄をしておく必要があることを忘れないと良いかと思います。 殆どのお店は、嬢は個人事業主という扱いになっているので 確定申告をしたいなら、自分で頑張ってやってね。というスタンスになるので そこは頑張って自分で税務署等のHPなどを見て、確定申告の仕方を自分で身に付ける必要があります。 税理士の方にお願いするのが1番正確で良いかと思いますが、 風俗関連の確定申告は税理士の方からは嫌がられるので 請け負ってくれる税理士さんを探すことも簡単ではないことは頭の片隅に入れておいて下さい。 そして、個人事業主として確定申告する際には、経費を控えておく必要があります。 例えば、風俗嬢として働くときのために購入した下着や洋服がある場合には、領収書を保管しておく必要があります。 簡単に説明すれば、収入から経費等を引いた金額(所得)に対して税金が掛かるので、 経費を領収書と一緒に控えておかないと、経費として収入から引けなくなってしまうので税金を多く支払うこととなります。 確定申告をされるつもりであれば、経費として引く物の領収書をこれからは絶対に取っておく必要があります。 あとは、お店側からは収入の証明は出して貰えません。というよりも出せません。 嬢は個人事業主であって、いわば自分1人の会社を経営している扱いなので 自分の会社の収入証明を、他の会社が出せるわけない。というそういう理屈?になっています。 なので本来は、手渡しで受け取っている報酬であれば自分で金額を日々控えておく必要があります。 良心的なお店であれば、今まで自分がお店で稼いだ金額は教えて貰えるかと思いますが、 本来であれば個人事業主である嬢自身で控えておかないといけないので 万一、お店から今までの報酬金額を教えて貰えなくて仕方ないこととなってしまいます。 色々と書いてしまいましたが、やはり風俗嬢という立場上、 確定申告をすることだけでも本来にややこしいと思います。 そこのところは風俗店の店員さんもよく分かっているので 店長などに相談してみると、風俗嬢の確定申告を請け負ってくれる税理士さんを紹介して貰えたり、 どうしたら良いのかを手助けしてくれる店長もいるかと思います。 また、同じお店の嬢できちんと確定申告をしている嬢がいるのであれば その嬢はどのようにしているのかなどの情報も教えてくれますし、 ハッキリとは言えませんが、。申告するにせよ、しないにせよ、色々と必要なことを教えてくれたりもするので まずは店長とよく話し合ってみると良いかと思いますよ。
- 1976a
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簡単です。 まずは時間給料明細を持って役所に行けば、役所が処理してくれます。 高収入だと保険料もあがりますし、所得税や市府民税も来ますよ。 お水や風俗だと申告してないのが当たりの世界ですが、交通事故にあった場合など、この申告をしてないとかなり不利になります。 交通事故被害者になった場合、抜け道もあるには、ありますが…。
ANo.3です。 もう補足はないかと思いましたが、お返事いただけたので回答させていただきます。 >正直、難しすぎて、よくわかりません…(バカですいません) こう言ってはなんですが、私も簡単に理解してもらえるとは思っていません。あの回答を一読して理解できるくらいならそもそも質問していないでしょう。 回答はあくまで「正しい手続き」を【理屈が分かるように】詳細に書いたもので「税に詳しくない人が簡単に分かる」ものではありません。(buraun10さんでなくともある程度詳しい人が読めば分かるように書いたつもりです。) >店側が、提出するのは、与えた給料の報告書、ということですが、それを区役所にちゃんと店側が出してたら、扶養の範囲から除外され、親に連絡がいって、削除されてた、ってことですよね? はい、そういうことです。 >今までされてなかったってことは、報告してなかったってことなので、私が個人主として、申請しなくてはいけなかったんですね。 おおむねそういうことです。 ※ここからまた長いので面倒ならば放置していただいてかまいません。 もし、店とburaun10さんの関係が「雇い主と使用人」なら「給与の支払者と受給者」になるので、店は「給与支払報告書」を市町村に提出する義務があります。たとえば「会社と会社員の関係」です。 しかし、「(互いに独立した者同士が)仕事を依頼し、それを請け負う関係」なら店は市町村に対しては何も報告する義務がありません。つまり、「報告してなかった」のではなく「報告しなくてよかった」ということです。そうやって働くのがいわゆる「フリーランス」、つまり「自営業者」です。 風俗業界はほとんどが後者の関係で、風俗嬢は税制上は「自営業者」ということがほとんどです。なぜ、そうなのかといえば、店側としてもそういう関係のほうが都合が良いからです。 たとえば「会社と会社員」の場合は、「労災保険」「雇用保険」「厚生年金」「健康保険」など「社会保険」をまとめて面倒見なければなりませんが、「自営業者」が相手なら一切考える必要がありません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 「税金」も「源泉徴収&【年末調整】」をして「給与所得の源泉徴収票」を【必ず】社員と市町村に発行しなければならなりません。 しかし、「自営業者」相手なら「仕事の報酬を払うだけ」で済みます。「源泉徴収」が必要になることもありますが、「給与所得」より簡単で証拠も残りにくいですし、報酬を受け取る「風俗嬢」も「確定申告したがらない」「しなくて良いと教えこまれている」ので「すべてがいい加減」ということが多い業界です。 『事業所得を有する者の最近10年間の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種』 http://www.nta.go.jp/nagoya/kohyo/press/h23/shotoku_shohi/03.htm >…ほんとに今まで、確定申告のことなど、全くわかりませんでした… 税金については「全く分かっていない人」「よく分かっていない人」はいくらでもいます。もしいなくなったら「税理士」の仕事が成り立ちません。 「税理士」は単に事務処理をしているだけではなく「全く分かっていない人」の納税(申告)について【全て】代行することができます。 ですから、会社の社長のような人でも「税金についてよく分かっていない人」は珍しくありません。数字に弱い社長などいくらでもいます。 社長として優秀なら「税金のことは全部税理士まかせ」で良いわけです。また、税金に詳しくても「時間の節約のため」「ただ面倒だから」という理由で任せることも多いです。 「全く分かっていない自営業者」はむしろ税理士にまかせるべきと言えます。なぜなら、「必要経費」次第で納める税金は全く違ってきますし、「知らなかった」ばかりに余計な税金を払うはめになることがあるからです。 http://tax.xsrv.jp/ ※推奨ではなく、単なるサンプルです。 >去年の収入を示す、書類など、残っていません。というか、前の店では、口頭のみのやり取りだったので、残しようがないんですが… 言ってもしょうがないですが、「自営業者」は全部自分でお金の流れを記録して申告する義務があります。(記録することを「記帳」、記録したものを「帳簿」と言います。流れが分かれば「お小遣い帳」レベルでも十分です。) そういう疑問や困ったことも含めて税理士は対応してくれます。 店側の不備は税務署が対応します。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm >今もう、扶養から抜けましたし、今知りたいのは親の扶養から抜けたあとの手続きについてです。 残念ながら抜けたのは「健康保険」だけの可能性があります。 今後の手続きに「全く関係がない」なら私もここまでグダグダと理屈をこねることはしません。 「市町村国保」は「前年の所得」をもとに計算することはなんとなくお分かりいただけたと思いますが、【今現在】市町村に「buraun10さんの昨年の所得データ」があるのかどうかが【いまだ不明】なので、どうしても【可能性】の話しか出来ないのが現実です。 具体的には、市町村へ出向いて「国保加入の届け」を行った時に、職員さんから「昨年の所得が不明なので住民税の申告(前年の所得の申告)をして下さい。」と言われる【可能性】があるのです。 ですから、「何も言われず問題なく加入できればそれでよし。」、しかし、「申告するように言われたらどうするのか?」ということを延々と書いてきたわけです。 前回、「どうせバレないと虚偽の申告をするかどうかはご自身の考え方次第です。(事実、風俗業界はいい加減なのでバレないことは多いです。)」「ここで違法なことは勧められませんので、正しい手続きをして下さいとしか回答はできません。」と回答したのは「buraun10さんの昨年の所得の状況」と「市町村の把握している情報」が両方不明だから、ということがなんとなくお分かりいただけたでしょうか? 不明な点があれば補足して下さい。
ANo.3です。 お礼いただきありがとうございます。 補足情報がありましたので追加の回答をさせていただきます。 なお、誤解されている点がありますので「かなり」回りくどくなります。 >…親が扶養家族にしてくれてたんだと思います。 「扶養する」という言葉には「生活の面倒を見る」というような意味しかありませんので、最初に「何の制度の扶養に関する話か?」をはっきりさせる必要があります。(ここに質問される方の多くがそこが原因で混乱されています。) まず、buraun10さんの言う「親が扶養家族にしてくれてた」は、色々な制度の「親が子を」「扶養する(されている)」ことによる「優遇策を受けている」ことを指しています。(親族間なので「子が親を」でもかまいせん。) ○税金の制度の優遇策について 親子の場合は「子の年間の合計所得金額が38万円以下」の場合に、親が税金の優遇策である「扶養控除」を申告することができます。「扶養されている側」は特に優遇はありません。(やはり、「子が親を」でも同じです。) 理屈は単純で、 税額=(所得金額-【所得控除】)×税率 という計算をするので「所得控除」が多いほど税金は安くなります。(「別居」でも条件次第で申告できます。) 具体的には、会社員の場合は以下のような書類を勤務先に提出するだけです。(控除対象の扶養親族がいると毎月の源泉所得税が安くなります。) 『[PDF]給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h24_01.pdf 「…扶養控除等申告書」の内容は「給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)」にも記載されるので市町村にも申告内容が伝わります。その結果、「住民税」にも「扶養控除」が適用されます。 また、市町村には「住民登録(住民票)」という情報があるので、「誰が誰を控除対象にして税金の優遇を受けているか?」「誰が所得38万円以下か?」も「推測」できるというわけです。 ですから、仮に「扶養親族」であるはずの家族の所得が38万円を超えている事がわかると、会社などへ「○○という社員の方の申告は間違っていませんか?」というような確認が来ることがあります。(「どこへどう確認するか」はその市町村次第です。) というわけで、buraun10さんの昨年の合計所得が「38万円を超えていた場合」は親御さんは「不正な申告をして税金の優遇を受けていた」ことになるので、「話はそう単純ではありません」と回答したわけです。 ※税金の制度で言う「所得」は「収入-必要経費」のことです。 収入が【給与なら】「給与所得控除後の金額」が「所得金額」になります。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『[PDF] 給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ○健康保険の優遇策について 「健康保険の被扶養者」と「税金(の扶養控除)」は【無関係】です。(税務署も市町村も無関係ということです。国保とも無関係です。) 「健康保険の被扶養者(の制度)」は「扶養される側」の優遇策です。(保険料の負担がありません。) 当然ながら「被扶養者」の収入には制限がありますが、税金の場合とは【全く違う】ので「1月~12月」で区切るとも限りません。 「年間の収入130万円未満」という大枠はありますが、細かい部分は保険者(保険の運営者)ごとに違います。 「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は以下のような要件になっています。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 要件を満たさなくなったら、被保険者(親御さん)は【自己申告で】(勤務先経由で)保険者に「被扶養者資格の削除」を申請しなければなりません。 ○会社員などの優遇策(手当)について 「扶養している家族」がいる場合に「特別な賃金」が支払われることがあります。(もちろん支給されない会社もあります。) どういう基準で支給するかは会社の自由ですが、提出させた「…扶養控除等申告書」を確認して「扶養親族(所得38万円以下の親族)がいる社員にのみ支給する」というように他の制度に合わせることも多いです。 つまり、税金の申告が「会社の手当」の不正受給につながることもあるということです。 >前の店が、申告していたら、扶養にはなってなかったはずなので、申告してなかったことがわかりました。 「申告」、つまり「(所得税の)確定申告」や「住民税の申告」は【本人以外が行なうことはありません。また、できません。】 市区町村に提出される「給与支払報告書」は「○○さんに××のように給与を支給しました。」という「報告書」であって、「確定申告」でも「住民税の申告」でもありません。 また、「給与支払報告書」は「給与の支払者」にしか提出の義務はありません。 (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 「給与」ではなく、「事業所得(または雑所得)」に分類される「報酬」として金銭を支払っている場合は、「報酬の支払者」は市町村に支払いの報告をする義務は【ありません】。 なぜなら、「報酬」を受け取るのは「自営業者など【自己申告】の義務がある者」だからです。 なお、「確定申告」をすれば、その情報が税務署から(申告書に書いた住所)の市町村に提出されるので「住民税の申告は不要」になります。 ちなみに、「自営業者」でも「所得税0円なら確定申告する義務がなくなります」。しかし、【確定申告しないなら】「住民税の申告」は必要になります。(申告がないと「国保保険料の算定など」ができないからです。) (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >今年の8月まで、扶養家族だった場合は、去年の収入を提示する必要はないってことですよね? いえ、そのままではダメです。 「給与支払報告書」も提出されておらず、「確定申告」も「住民税の申告」もしていないということは、市町村は「buraun10さんの所得がいくらだったのか?」を全く把握できていないということです。 前回の回答通り「所得金額が不明」では保険料の計算ができません。また、所得が少ないなら「法定軽減」といって市町村側の判断で保険料を安くする処理が必要です。 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html -------- ちなみに、平成23年の合計所得が38万円を【超えていた】場合は、「親御さんに所得が38万円を超えていたことを伝えて」各制度ごとに訂正の手続きをしてもらう必要があります。(もちろん、「風俗」のことまで伝える必要はありません。)」 また、buraun10さん自身は、「納めるべき所得税があるなら」「確定申告」をしなければなりません。 「納めるべき所得税があるかどうかわからない」場合は「税務署」か「税理士」に相談する必要があります。どちらも「守秘義務」がありますので「風俗の所得かどうか」は外部に漏れません。 しかし、親御さんから「昨年の収入がわかるものが必要」と言われたら「給与所得の源泉徴収票」や「確定申告書の控え」は渡す必要があるでしょう。 申告書には「報酬の支払者の情報」を記載する必要があります。(もし、裏を取る必要があった時のためです。) ただし、「お金の流れ」が分かれば良いので仕事の詳細まで記入する必要はありません。 話がそれましたが、「確定申告をしても・しなくても」国保のことがありますので、やはり市町村で「住民税の申告(所得の申告)」を行う必要があります。 なお、「どうせバレない」と虚偽の申告をするかどうかはご自身の考え方次第です。(事実、風俗業界はいい加減なのでバレないことは多いです。) ただし、ここで「違法なこと」は勧められませんので、「正しい手続きをして下さい」としか回答はできません。 以上、ご不明な点は補足して下さい。 ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
長いですがよろしければご覧ください。 >…いろいろ調べてみたんですが、加入手続きの仕方がよくわかりません。 調べる必要はないです。というよりも、「住んでいる市町村の情報」以外は調べてもあまり意味がありません。 市町村が保険者(保険の運営者)の「市町村国保」は市町村ごとに運営方法が微妙に(ものによっては大きく)違います。そもそも、保険料の計算方法(や保険料率)が違います。 ですから、「自分の住んでいる市町村」にしか「正しい手続き」「手続きに必要な物」「保険料」は分かりません。 ちなみに、「市町村国保」は会社などで加入する「職域保険」という保険を(退職などで)脱退した人が「無保険」にならないように「職域保険の資格喪失日(脱退日)」と「市町村国保の資格取得日」が同じになるように「国民健康保険法」という法律で決められています。(「被扶養者用の保険証」を使っている人も職域保険の加入者です。) 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA つまり、buraun10さんはすでに「市町村国保の資格は取得している」状態ですが、市町村はまだそのことを知りませんので一切手続きが行われていません。ですから法律で14日以内に届けを出すように義務付けられているというわけです。 「資格取得済み」ですから保険料は「資格を取得した時点」からかかります。(健康保険料に日割りはありませんので月割りになります。) 保険証が届くまでに病院に行くと全額自己負担ですが、「資格は取得済み」ですから、保険者(市町村)に請求すれば医療費の一部が払い戻されます。これを「療養費」と言います。ただし、届け出が14日を過ぎた場合に「療養費」を支給するかどうかは保険者の判断次第になります。 (藤沢市の場合)『療養費』 http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/honen/page100010.shtml >収入によって、支払い額がかわるみたいですが、去年の申告をしていません。この場合、どうなるんでしょうか? これは答えは一つで「申告していないなら」申告する(必要がある)です。 「市町村国保」は「前年の所得×保険料率」で保険料を計算しますから「前年の所得が不明」=「保険料の計算不可」となります。(実際にはそのような単純な計算ではありませんが所得が不明なら同じ事です。) ただし、【親御さんが(親御さん自身の)税金の(所得の)申告で】buraun10さんを「【税金の制度の扶養親族】である」として申告をしていると話はそう単純ではありません。 ※なお、「健康保険の被扶養者」と「税金の制度の扶養親族」は【全く関係がない】ので間違わないようにして下さい。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※「扶養控除」は簡単に言えば「生活の面倒をみている家族」がいることよる税金の優遇策です。 ちなみに、「親御さんがburaun10さんを扶養親族」として申告していると「住民税(都道府県民税&市町村民税)」についての通知が(市町村から)「全く何も届かない」場合が多いのですがいかがでしょうか? ※親子でも税金は一人ひとりが納税者ですから「親の名前で通知が来る」ということはありません。 通常は「前年の収入状況が全く不明」という住民に対しては多くの市町村が、「前年は所得がありましたか?もし、無職なら無職であることを申告して下さい。」というような通知を送る場合が多いです。なぜなら、「国保」など前年の所得が分からないと困ることがあるからです。 なお、「所得税(国税)」は「所得がなければ(あるいは納める所得税がなければ)」申告する必要がありません。 もし、「税務署」から連絡が来るとすれば「申告漏れ」や「所得隠し」が疑われた時だけです。 たとえ転居しても同様です。別の市町村に転居しても「住民税の課税データ」つまり「所得のデータ」は必要になるので「市町村」から「市町村」へ引き継がれます。(住民税は1月1日に住んでいた市町村が課税するので「住民税」については転居前の市町村から確認が来ます。) 今のところ「状況不明」なので回答はいったんここまでとさせていただきます。必要であれば補足をお願いいたします。 --------- ちなみに、「今まで確定申告をしたことがありません…」「それが、脱税だということも、自分でしなきゃいけないということも、最近知りました。」とのことですが、「申告しなければいけないことを知らなかった」のであれば「脱税(所得隠し)」ではなく「申告漏れ」です。 「脱税(所得隠し)」でも「申告漏れ」でも「無申告加算税」や「延滞税」がかかるのは同じですが、「脱税(所得隠し)」とみなされると「犯罪」なので刑罰の対象になります。 『いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について』 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E#.E3.81.84.E3.82.8F.E3.82.86.E3.82.8B.E3.80.8C.E7.94.B3.E5.91.8A.E6.BC.8F.E3.82.8C.E3.80.8D.E3.80.8C.E6.89.80.E5.BE.97.E9.9A.A0.E3.81.97.E3.80.8D.E3.81.AB.E3.81.A4.E3.81.84.E3.81.A6 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm (参考) 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (所沢市の場合)『給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。 今まで、住民税とかの書類が届いたことがないので、親が扶養家族にしてくれてたんだと思います。 14日以内に手続きしなきゃいけない理由もわかりました。 ありがとうございます。 前の店が、申告していたら、扶養にはなってなかったはずなので、申告してなかったことがわかりました。 今年から扶養からも抜けたので、今の店と話して、ちゃんと確定申告しようと思います。 今年の8月まで、扶養家族だった場合は、去年の収入を提示する必要はないってことですよね? それなら、安心して、区役所に行けます。 詳しい説明ありがとうございました。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
以前が扶養だったので、それが引き継がれてその水準で暫定的な課税になるように思います。 とにかく、加入すれば役所から振込用紙が送られてきますから、その額が順当ならそれで払えば良いのです。 風俗嬢でも本来は雇用であり、通常の会社員と同等なハズなのですが、その手の業界はアレなのでまともに会社の申告などしていないので個人事業主として勝手にやれという事でしょ。 本当に源泉徴収などで所得税を取られていなければ自身で申告して納める事になります。 その際、個人事業なので仕事で必要だった物は全て経費で落とせます。 衣装類や交通費など。他には自身で払った国保や生命保険や損害保険の一定額なども引いた残りが所得として課税対象になります。収入額が多いなら経費の取り方1つで税額もかなり変わりますから、税理士などに相談すると良いです。
お礼
回答ありがとうございます。 今の店は、入ったばかりなので、正直、どういう対処をしているのか、わかりません… 今年度の確定申告の際には、お店に確認して、対応しようと思っています。 とりあえず、区役所に行ってみます。 わかりやすい説明、ありがとうございました。
- marcy1
- ベストアンサー率27% (96/346)
転居(住民票を移す前が同じ市区町村)だったのか転出(住民票を移す前が別の市区町村) だったのかがよくわかりませんが、どちらであっても、住所の変更と同時に国民健康保険 の窓口に足を運ぶのが一番自然な流れだと思います。 住民票を移した先の健康保険の窓口に足を運んで住所を移した際に加入手続きを忘れてし まったというのが、一番わかりやすいのではないかと。 給与をもらっている先がどのような事務をしているのかわからないので、なんともいえな い事もありますが、通常は給与支払者が所得税を給与から引きます。引かれていないと、 自分で確定申告をすることになります。会社で年末調整というのをしていれば、問題ない んですけど。 源泉徴収票とかってもらってるんですかね?
補足
早速、回答ありがとうございます。 住民票は転出です。 引っ越してから、すぐ住民票は移したのですが、父の扶養から抜けたのは2ヶ月後だったので、そのまま加入の手続きにはなりませんでした。 今は風俗で働いてるんですが、今の店に移ったのが、先月のことなので、源泉徴収などはもらってません。 前働いてた店からも、もらっていません。 風俗だと、個人事業になるから、自分で確定申告しないといけない、と他の質問では書かれてたのですが… 確定申告をしてなくても、国民健康保険に入れるんでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 でも、正直、難しすぎて、よくわかりません…(バカですいません) 店側が、提出するのは、与えた給料の報告書、ということですが、それを区役所にちゃんと店側が出してたら、扶養の範囲から除外され、親に連絡がいって、削除されてた、ってことですよね? 今までされてなかったってことは、報告してなかったってことなので、私が個人主として、申請しなくてはいけなかったんですね。 でも、ほんとに今まで、確定申告のことなど、全くわかりませんでしたし、去年の収入を示す、書類など、残っていません。 というか、前の店では、口頭のみのやり取りだったので、残しようがないんですが… 今もう、扶養から抜けましたし、今知りたいのは 親の扶養から抜けたあとの手続きについてです。 詳しく教えていただいたのですが、とりあえず今は、保険に加入することを第一に考えようと思います。 今まで確定申告をしなかったことは、反省しております。 これから、気をつけようと思います。